不同意性交・美人局がある現代に【資格とやらかし】資格で食うのはリスク、ナンパも風俗も交際も危ない
弁護士が女にハメられて資格を失う例も出てくるでしょうね。 現行の弁護士法7条1号は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」を弁護士の欠格事由にしています。そして17条は、弁護士が7条の欠格事由に該当すると、日弁連は弁護士名簿の登録を取り消さなければならない、としています。つまりこれは弁護士会が「今回は見逃そう」と裁量で救える話ではありません。 特に不同意性交等罪は、現在の刑法177条では「5年以上の有期拘 (さらに…)