西園寺帝国大学 政法経学部

【実演例:原告適格(行訴法9条2項)のあてはめ】

「原告Xは、本件開発許可の取消しを求めている。行訴法9条1項の『法律上の利益を有する者』の判断にあたっては、同条2項に基づき個別法である〇〇開発法を考慮すべきである。同法1条(目的)を見ると『都市環境の健全な維持』とあり、一見すると不特定多数の公益のみを保護しているようにも見える。しかし、同法12条(処分の基準)が『周辺住民の生命・健康に著しい支障がないこと』を要求している点、および行訴法9条2項 (さらに…)

重要法論点、論証ネタリスト

憲法 項目一覧:01 人権の私人間効力/02 法人の人権・政治献金/03 外国人の人権・在留/04 公務員の政治活動/05 被収容者の権利/06 プライバシー・個人情報/07 情報の集積・監視/08 身体への侵襲・自己決定/09 平等審査の構造/10 家族・国籍と平等/11 選挙権の制限・立法不作為/12 投票価値の平等/13 思想良心・外部的行為/14 信教の自由・宗教上の配慮/15 政教分離・ (さらに…)

司法試験受験生や法学部生もほぼ全員が間違えている、「判例の真実」 〜英語や数学と同じことが起こっている〜

司法試験受験生や法学部生もほぼ全員が間違えている、「判例の真実」。 英語や数学と同じことが起こっている。 すなわち、 「TOEICで高得点取れるが英語は話せない」 「ペーパーテストで点は取れるが、現実で数学が使えない」   これと同じことが、司法試験レベルでも起こっている。 たとえば、有名な94条2項・110条の類推適用。   まず、この話が、 「判例からきてること」 をあまり (さらに…)

2020年の民法改正で、賃貸借契約における「敷金」「原状回復」は明文化されたんだよね。

【施行:2020年4月1日(債権法改正)】不動産取引で最もトラブルが多かった敷金の定義や、退去時の原状回復の範囲について、これまでの膨大な判例をベースに条文が新設されました。 第622条の2(敷金に関する新設条文) 旧条文: (明文の規定なし) 新条文: 賃貸人は、敷金(…中略…)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受取った敷金の額から (さらに…)

一般的な誤解を解く!判例の「生々しいディティール」マスターリスト

かなり誤解されているというか、使い方・取り扱いが間違っている(主として何かしらの試験対策のため)、有名判例と、その正しい取り扱い方。 1. 津地鎮祭事件(昭和52年大法廷判決) 【一般的な誤解(危険な丸暗記):】「政教分離(20条3項)は『目的効果基準』を使う。目的が世俗的で、効果が宗教の援助にならないから合憲。」 【採点者が求める真のディティール(昭和52年当時):】三重県津市が体育館を建てる際 (さらに…)

いかにして刑法をおぼえるか?

基本の199条(殺人)で人を殺す。 ➔ 失敗したら203条(未遂)になる。 ➔ 死なずに怪我だけなら204条(傷害)になる。 ➔ その怪我で後から死んだら205条(傷害致死)になる。 ➔ 殴ったけど怪我もしなかったら208条(暴行)になる。 (中略) ➔ 物を盗む基本が235条(窃盗)。 ➔ 暴行を使って奪い取れば236条(強盗)に進化。 ➔ 最初に盗んで(235条)、後から暴行を働けば238条( (さらに…)

【又貸し物件から出ていけ】 他人物賃貸借であっても借地借家法10条1項の対抗要件を備えれば賃借権を所有者に対抗できるとする考えが間違っているのはなぜか

他人物賃貸借は、契約当事者(貸主と借主)の間では債権的に有効だが、真の所有者から見れば無権限者の行為。そのため、所有者からの返還請求(明渡し請求)を対抗要件だけで跳ね返すことはできない。適法な転貸借(賃貸人の承諾がある転貸)であれば、賃借人の対抗力を援用して所有者に対抗できるが、そもそも賃貸権限のない他人物賃貸借では保護の要保護性が認められない。 ではうっかり又貸し物件に住んだらどうなる? 貸主が (さらに…)

「外形的に土地を使っているだけでは、それが地上権(物権)の行使なのか、賃借権(債権)の行使なのか区別がつかないため、客観的な行動(賃料の支払など)によって『債権としての利用(賃借意思)』を証明する必要がある」

賃借意思が地上権の取得時効と区別するために必要とはどういうことか?期間、平穏公然善意無過失、自己のためには条文レベルの話で、外形的事実と客観的表現が判例で、外形的にみたら使ってることが地上権(物権)なのか賃借(債権)なのかわからないから、客観的表現として家賃を払ってるみたいな行動で債権として捉える=賃借意思ってことか 仮に「賃料の支払」という客観的表現(債権の証拠)がないまま、単に20年間土地を使 (さらに…)

1000条を超える民法をマスターする土地勘の磨き方

1. 総則(1条〜174条の2) 民法全体の基本ルールや、人・物・法律行為の共通ルールです。 1条〜3条:基本原則・権利能力 1条(基本原則:信義則・権利濫用)、3条の2(意思能力) 4条〜24条:人(行為能力など) 5条・9条・13条・17条(制限行為能力者の同意・取消) 25条〜32条の2:住所・不在者・失踪宣告 30条(失踪宣告) 90条〜100条:法律行為(意思表示の瑕疵など・超重要) 9 (さらに…)

メルカリやヤフオクで法律を守る奴は信頼を失う 〜法律と経済は別、経済が主、法は従〜

  「今日の午後3時から7日間」と期間が始まる場合、原則として今日を1日目に数えないのが民法だよね? じゃあメルカリで10/22の22時に購入したのは発送が3日以内なら、25日の22時ではなく26日の22時なのが法律。 しかし、常識からいったら25日の22時までに出すべき。 オレならそうする。   この辺をあぐらかくやつは、法的には正しくても経済的に失敗する。 法というか権利に (さらに…)