======= 第0章 試験構造と最上位の原理 =======
試験:5肢択一、120分、35問。法令15、基礎的な物理学及び基礎的な化学10、危険物の性質・火災予防・消火10。各科目60%以上(法令9/15、物化6/10、性消6/10)が必要。他科目の高得点で苦手科目の失点を補填できない。余裕を見て各分野8割を目指す。
最小基底:「危険物の火災リスク=可燃物(燃料)・酸素(酸化剤)・着火源が同時に存在し、燃焼が持続すること」。乙4は主に“可燃性の蒸気を出す液体”を扱う。火災を防ぐには、蒸気を発生・滞留させない、酸素・火源と接触させない、静電気をためない、容器・設備で封じ込める。発生した火災には冷却・窒息・除去・連鎖反応抑制を組み合わせる。法規制は「何を、どの数量、どの場所、誰の管理下で、どう扱うか」という設計。
======= 第1章 法令:危険物・指定数量・免状 =======
1-1 消防法の危険物は、法別表第1に掲げる品名で、政令・規則に定める性質を有するもの。日常語の『危ない物』全般ではない。第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性物質・禁水性物質、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体。
1-2 第4類の分類(指定数量):
特殊引火物 50 L
第一石油類 非水溶性 200 L/水溶性 400 L
アルコール類 400 L
第二石油類 非水溶性 1,000 L/水溶性 2,000 L
第三石油類 非水溶性 2,000 L/水溶性 4,000 L
第四石油類 6,000 L
動植物油類 10,000 L
『第一石油類の水溶性400 L』と『アルコール類400 L』は数量が同じでも分類が異なる。
1-3 指定数量の倍数 = 現在量 / 当該品名の指定数量。複数の危険物を同じ場所で扱うときは、各物質の倍数を合算する。例:ガソリン100 L=0.5倍、灯油500 L=0.5倍、合計1.0倍。容量を単純に合計して指定数量と比較しない。指定数量の少なくとも1倍で消防法の製造所等の規制が原則発動。指定数量未満も市町村条例等による規制を受ける。運搬基準は指定数量未満にも適用。
1-4 特殊引火物は代表的にジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン等。液体に関する品名の判定は、特定物質の列挙・引火点・沸点などの定義に従う。単に引火点が低いから『すべて特殊引火物』とはしない。
1-5 石油類の引火点区分:第一石油類は21℃未満、第二石油類は21℃以上70℃未満、第三石油類は70℃以上200℃未満、第四石油類は200℃以上250℃未満(いずれも品名・除外等の定義に注意)。動植物油類は一般に乾性油等の指定対象の考え方に注意。アルコール類には炭素数1~3の飽和一価アルコール等の定義があり、低濃度水溶液などには除外規定がある。引火点だけから全品名を一律に振り分けない。
1-6 甲種:全類を取扱い・立会い可能。乙種:免状に記載された類の危険物を取扱い・立会い可能。丙種:政令指定の危険物を自ら取扱い可能だが、無資格者の取扱いへの立会いはできない。乙4は第4類を扱う資格であり、他類の立会い権限まで発生しない。無資格者の危険物取扱いは甲・該当乙の立会いの下で可能。
1-7 危険物取扱者免状は都道府県知事が交付する。試験合格だけで免状交付前に資格行使できるわけではない。免状を10年ごとに写真書換えする必要があるが、期限経過そのものにより自動失効するわけではない。氏名・本籍の都道府県等の変更に伴う書換え、紛失等による再交付を区別する。一般的な取扱いで免状を常時携帯する義務があると一律に考えない。移動タンク貯蔵所で危険物を移送する場合の乗務者には携帯義務がある。
1-8 保安講習は、危険物施設で危険物取扱作業に従事する免状所持者が原則対象。継続従事は法定周期(前回受講後の最初の4月1日から3年以内)、新規・再従事は原則従事開始後1年以内。ただし直近受講・免状交付等の例外がある。作業に従事していなければ通常は受講義務なし。未受講が即自動失効となるわけではないが行政上の不利益がありうる。
1-9 危険物保安監督者は甲種又は該当類の乙種危険物取扱者で、6か月以上の危険物取扱実務経験のある者から選任する。丙種・単なる免状取得直後では監督者要件を満たさない。選任・解任したときは遅滞なく市町村長等へ届出。すべての施設で必ず監督者が必要とは限らず、施設区分・貯蔵取扱品目などで選任要否が異なる。
1-10 危険物保安統括管理者、危険物施設保安員、危険物保安監督者、危険物取扱者、危険物取扱作業従事者は制度上別。統括管理者は一定の大規模施設で事業所全体の保安を統括する役割で、必ずしも危険物取扱者の資格が要求されるわけではない。危険物施設保安員は一定の施設で保安監督者を補佐する。資格・届出・選任対象を混同しない。
======= 第2章 法令:製造所等・申請・検査 =======
2-1 製造所等の3区分:製造所/貯蔵所/取扱所。貯蔵所7種類=屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所。取扱所4種類=給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所。計12区分(製造所1+貯蔵所7+取扱所4)。
2-2 『移動タンク貯蔵所』はタンクローリーのように車両等に固定されたタンクで貯蔵し移送する。『移送取扱所』は配管を用いて危険物を移送する施設。『運搬』は容器に入れた危険物等を車両等で運ぶ行為。運搬・移送・貯蔵を混同しない。
2-3 指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いする製造所等を設置するには、原則市町村長等の許可。位置・構造・設備を変更する場合にも原則変更許可が必要。設置・変更の許可と、完成後の完成検査を経た使用開始を区別する。政令に定める一部の設備等は完成検査前検査の対象となる。完成検査前検査=完成検査の代替ではない。
2-4 設置又は変更の工事と使用開始、仮使用承認、仮貯蔵・仮取扱承認は別制度。仮貯蔵・仮取扱は、所定の承認を受けたとき、原則10日以内に限り指定数量以上の危険物を製造所等以外で扱える例外。既存施設の変更工事中に変更工事に係らない部分を使う『仮使用承認』と区別。
2-5 名称・所在地、所有者等、品名・数量・指定数量倍数の変更などは『許可が必要な物理的変更』と異なり届出で足りる事例がある。変更許可・完成検査・変更届出の手続要件を設問文の事実から判定する。危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更するときは原則あらかじめ届出を要する。
2-6 譲渡・引渡しによる地位承継、用途廃止、休止・再開やその他の届出も区別する。設置者が変わったから無条件に新たな設置許可が必要、という短絡は避ける。
2-7 市町村長等は位置・構造・設備基準、貯蔵・取扱基準の違反等に対する是正命令、使用停止命令等を行う。取消し・停止・改修命令・緊急使用停止と、それぞれの法定要件は同一ではない。
2-8 予防規程はすべての指定数量以上の施設に一律に必要ではなく、施設類型・指定数量倍数等で作成対象が決まる。予防規程は認可を受け、保安教育・巡視・火災予防・災害時措置等を定める。事業所内ルールなら行政上の手続が不要、とは限らない。
2-9 定期点検は法令で指定された製造所等が対象。原則年1回以上、点検記録は原則3年間保存(例外に注意)。点検の実施者は甲・乙・丙種の危険物取扱者または危険物施設保安員等の要件による。危険物取扱者以外が行う場合には甲・乙の立会い等が求められる場合がある。全施設共通の点検義務や全施設共通の届出義務と混同しない。
2-10 危険物施設には保安距離・保有空地・建築構造・換気・排出・電気設備・避雷設備等の要求があり、すべて同じ基準ではない。保安距離=施設と学校・病院・住宅等の保護対象との離隔。保有空地=施設周囲の火災拡大防止・消火活動用空地。対象と数値は施設類型ごとに判定。
======= 第3章 法令:施設の構造・設備・防火 =======
3-1 製造所・一般取扱所等では火気の危険、可燃性蒸気の滞留、静電気等に対応する設備・換気・排出・防爆措置が重要。引火性蒸気が低所にたまりやすい場合は床面付近の換気、低所の排出、安全な排気位置に注意。
3-2 屋内貯蔵所:危険物を容器入りのまま建築物内で貯蔵する典型。屋内タンク貯蔵所:建築物内に固定タンクを置く。両者の区別は『建屋の中』でなく貯蔵方式。
3-3 屋外タンク:貯蔵液の漏えい・流出を周囲に広げない防油堤などが論点。防油堤容量はタンクの数・規模等に依存。試験で特定数値を問われた場合は現行政令・規則の条項により確認。
3-4 地下タンク:埋設、漏えい検知、通気管、腐食防止、危険物を周囲に流出させない対策。地下だから通気管が不要、ということではない。
3-5 簡易タンク:小容量の固定式の簡易な貯蔵所。1基の容量は600 L以下、1施設で設置できるタンクの種類・基数に制限がある。具体例:同一の品質の危険物を複数基並べる扱いは規定に注意。
3-6 移動タンク:車両固定タンク、接地(アース)、静電気対策、必要な標識・掲示、消火設備、危険物取扱者の乗務・免状携帯といった車両移送固有の論点。詰替え・荷卸しの安全措置と走行中の措置を区別。
3-7 給油取扱所:固定給油設備、注入口・通気管・給油空地・注油空地・舗装・排水等。顧客が自ら給油するセルフ式は顧客が自由に無監視で給油できる制度ではなく、危険物取扱者等による監視・制御などの要件がある。セルフ式監視員の役割を考える際は法令と施設実態を分離。
3-8 販売取扱所:容器入りの危険物を販売する店舗。第一種・第二種の区分があり、指定数量倍数などで要件が異なる。給油取扱所と混同しない。
3-9 屋外貯蔵所:あらゆる第4類危険物を屋外に無制限に置けるわけではない。貯蔵できる危険物の種類・容器・設備の限定がある。設問で『屋外なら何でも可』を選ばない。
3-10 消火設備は第1種(屋内消火栓)、第2種(屋外消火栓)、第3種(スプリンクラー・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の固定設備等)、第4種(大型消火器)、第5種(小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩・水バケツ等)を区別。火災の種類と危険物の性質に合わせて適否を判断。
3-11 警報設備・避難設備は一定の危険物施設で要求される。消防用設備の一般建物ルールと危険物施設の政令基準を混同しない。
3-12 掲示板・標識:施設の区分・品名・数量・倍数・危険物保安監督者等の掲示や『火気厳禁』等の注意表示が問題になる。品名・数量が変われば表示もそれに応じて適正化する。危険物一般の標識と物質固有の注意事項を区別。
======= 第4章 法令:貯蔵・取扱・運搬・移送 =======
4-1 貯蔵・取扱いの共通基準:みだりに火気を使用しない。漏えい・あふれ・飛散を防止する。容器の転倒・落下・破損を防ぐ。温度・湿度等を適切に管理する。不必要な可燃物や発火原因を除く。静電気の発生・蓄積を抑え、換気を行う。指定数量以上でも管理が甘くてよいという例外はない。
4-2 消防法令上の『運搬』は、危険物を運搬容器に入れたり積載したりして運ぶこと。指定数量に関係なく容器・収納・積載・混載の法令基準がある。『移送』は移動タンク貯蔵所で運ぶこと、移送取扱所で送油すること等と制度上区別される。
4-3 運搬容器は材質・構造・最大容積・表示・収納方法が規定される。液体危険物には密栓・膨張余裕・適合容器が必要。容器を詰め過ぎず、液温上昇で内圧が高まることを考慮。落下・転倒防止。
4-4 運搬時の混載禁止は類の組合せと指定数量等の条件を確認する。異なる類が必ず全組合せ禁止、または全部自由、のどちらも誤り。第4類と第1類・第6類のような酸化性物質との接触は特に危険。
4-5 火災時は人命と安全確保・通報を優先。タンクや容器を移動させるか、近接火源を遮断できるかは安全と訓練・施設規程で判断。漏えい液を排水溝へ無制限に流さない。水に浮く非水溶性油は放水で火面を広げる場合がある。
======= 第5章 物理:状態・熱・気体・静電気 =======
5-1 物質三態:固体・液体・気体。融解(固→液)と凝固、蒸発・沸騰(液→気)と凝縮、昇華。蒸発は液面から温度にかかわらず起こる。沸騰は液体内部で気泡が生じる現象で、外圧と蒸気圧の一致が基準。
5-2 沸点と引火点は違う。沸点=液体の蒸気圧が外圧に達する温度。引火点=規定の試験条件で火源を近づけると瞬間的に引火し得る蒸気濃度に達する最低液温。引火点以下でも危険条件(加熱・混合・噴霧等)を個別検討。発火点=外部火炎等がなくても自発的に発火し得る最低温度の指標。引火点・発火点・沸点を大小固定しないで個別物質を確認。
5-3 蒸気圧が高いほど一般に蒸発しやすい。同一物質では温度が高いほど蒸気圧が上がる。沸点が低いほど揮発しやすい傾向。引火点は液面近くの可燃蒸気量に関係する。
5-4 密度ρ=質量m/体積V。比重=物質密度/基準物質(水など)の密度。液体の比重が1未満なら一般に水に浮く。ただし混和する液体は『浮く/沈む』ではなく溶け合う。蒸気比重は空気=1とした比重。第4類の多くの蒸気は空気より重く低所・溝・地下に滞留しやすい。水素など別の可燃性気体一般論と混同しない。
5-5 熱容量C(J/K)、比熱c(J/(kg・K))、質量mの関係:Q = mcΔT。質量・比熱・温度差が各2倍なら熱量の寄与を掛け合わせる。潜熱は温度変化なしに状態変化で吸収・放出される熱。蒸発は吸熱、凝縮は放熱。水の比熱が大きいことは冷却上重要。
5-6 熱伝導=物体内部で熱が伝わる。対流=流体の移動で熱が運ばれる。放射=電磁波で熱が伝わる(真空でも可能)。熱の移動を一括して『対流』とは呼ばない。
5-7 熱膨張:一般に液体は加熱で体積が増え密閉容器の圧力上昇原因になる。気体の概念式PV=nRT(絶対温度K、体積V、圧力P、物質量n)。一定体積なら温度上昇で圧力上昇。一定圧力なら体積が絶対温度に比例。℃とKは K = ℃ + 273.15。20℃から40℃は絶対温度2倍ではない。
5-8 ボイルの法則:温度一定・気体量一定でPV一定。シャルルの法則:圧力一定でV/T一定。ボイル・シャルルの法則:PV/T一定。圧力・温度・体積の何を一定とするか見抜く。
5-9 圧力は単位面積当たりの力。圧力Pa=N/m²。液柱圧p=ρgh。静水圧は深さに比例し、容器形状のみに依存しない。大気圧・絶対圧・ゲージ圧の違い。飽和蒸気圧と外圧の比較は沸騰の核心。
5-10 静電気は流動・摩擦・剥離・噴霧・ろ過・注入で生じる。電気を通しにくい液体は蓄積しやすい。液面への落下注入や高速流動は帯電を増やしやすい。対策:接地・ボンディング(機器相互の電位差解消)・流速抑制・静置時間の確保・導電性材料・適切な取扱手順。アースは可燃蒸気の存在や混合気の形成自体をなくす方法ではない。
5-11 電流I・電圧V・抵抗R:V=IR。消費電力P=VI、電力量E=Pt。ジュール熱Q=I²Rt。電気設備の発熱、短絡、接触不良、電気火花は着火源。
5-12 湿度は静電気に影響するが、湿度だけで全物質の帯電を完全に防止するわけではない。摩擦帯電・接触帯電・誘導帯電を区別する。
5-13 拡散は濃度勾配による混合。蒸発蒸気は拡散する一方、空気より重いと低所に流れ込む。風向、換気不良、ピット・地下室・排水溝がリスク。
5-14 相対密度・比重・蒸気比重、分子量が混同しやすい。空気の平均分子量はおよそ29。蒸気比重の近似=物質の分子量/29(理想気体、同温同圧)。ガソリンは混合物なので単一分子量の値を持たない。
======= 第6章 化学:原子・化学反応・燃焼 =======
6-1 原子=原子核(陽子・中性子)と電子。原子番号=陽子数。元素=陽子数で定義される原子の種類。分子と化合物は同じ概念ではない。単体は一種類の元素だけからなる純物質、化合物は複数元素からなる純物質、混合物は複数の純物質が混ざったもの。ガソリン・灯油は混合物。
6-2 化学変化は物質の組成が変わる。物理変化は原則として組成が変わらず状態などが変わる。燃焼・酸化・中和などは化学変化、蒸発・融解・溶解(通常の物理的溶解)は物理変化。
6-3 反応式は元素の数を両辺で保存する。例:CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O。C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O。2H2 + O2 → 2H2O。係数は物質量比。単純燃焼で分子式中の炭素数・水素数から生成するCO2・H2Oを求め、酸素係数を逆算できる。
6-4 燃焼は急激な酸化反応で熱・光を伴う。完全燃焼なら炭化水素の生成物は原則CO2とH2O。不完全燃焼ではCO・すす(炭素)等が発生。COは無色・無臭の有毒ガス。酸素不足だけでなく混合不良・冷却等も不完全燃焼の要因。
6-5 酸化=電子を失う反応、還元=電子を受け取る反応(酸素の授受での説明も可能)。酸化剤は相手を酸化して自分は還元される。還元剤は相手を還元して自分は酸化される。酸素・酸化性液体は酸化剤に関係。『酸化剤=自分が燃える物質』ではない。
6-6 反応熱:発熱反応は周囲に熱を放出、吸熱反応は熱を取り込む。燃焼は一般に発熱反応。発火は反応発熱が放熱・冷却を上回り、温度が高くなることと関係。
6-7 酸・塩基:酸は水溶液中でH+を生じる等、塩基はH+を受け取る/OH-を生じる等の定義。pHは水素イオン活量の尺度。中和の典型 HCl + NaOH → NaCl + H2O。酸とアルコールの『酸化』は別概念。
6-8 有機物:炭化水素はCとHからなる。アルカン(飽和炭化水素)一般式 CnH(2n+2)、アルケン(炭素間二重結合1個、非環式)CnH2n、アルキン(同三重結合1個、非環式)CnH(2n-2)。例:メタンCH4、エタンC2H6、プロパンC3H8、ブタンC4H10、エチレンC2H4、アセチレンC2H2。ガソリンの組成は一つの分子式で表さない。
6-9 官能基:アルコール -OH、カルボン酸 -COOH、アルデヒド -CHO、ケトン >C=O、エーテル R-O-R、エステル R-COO-R。名称が似たエチルアルコールとジエチルエーテルでは性状が大きく異なる。
6-10 物質量mol=粒子数/アボガドロ定数(約6.02×10^23個/mol)。モル質量[g/mol]から質量換算。n=m/M。化学反応の係数比はモル比。標準状態の気体1 molを約22.4 Lとする古典的な試験問題では『標準状態』の条件を必ず確認する(0℃・1 atm等)。
6-11 濃度:質量パーセント濃度=溶質質量/溶液質量×100。モル濃度=溶質mol/溶液L。溶媒と溶液を区別。水溶性の液体でも、可燃性が消失したとは限らない。
6-12 結晶・融点・沸点・蒸気圧・水への溶解性は別の性質。酸化・分解・重合・混合危険性は物質ごとに異なる。
======= 第7章 燃焼・爆発・消火 =======
7-1 燃焼の三要素=可燃物・酸素供給源・点火源(熱)。燃焼の四要素という場合は連鎖反応を加える。可燃性液体火災では液そのものというより発生蒸気が酸素と混ざって燃える場合が中心。燃焼には蒸気濃度の条件がある。
7-2 燃焼範囲(爆発範囲)=可燃性蒸気と空気が燃焼できる濃度範囲。下限より薄すぎても、上限より濃すぎても通常は燃え広がらない。ただし上限超えでも外気に触れて希釈されれば燃焼域を通過する。『濃すぎるから無害』は誤り。濃度は通常体積%で表す。温度・圧力・酸素濃度等によって値は変動する。
7-3 引火点が低いほど通常温度で燃焼範囲の蒸気をつくりやすく危険。発火点は火炎がなくても着火しうる温度。燃焼点は火源による着火後、燃焼が継続する最低液温を指す概念。一般に引火点より高いが、具体値を混同しない。
7-4 自然発火は酸化・分解・吸着・発酵等の反応熱が蓄積して起きる。乾性油の染みた布等では酸化発熱と放熱不良が典型。油で濡れた布の堆積が危険。自然発火と引火を区別。
7-5 静電火花・電気火花・裸火・喫煙・高温表面・摩擦熱・衝撃などが着火源。液体流動や粉体の移動で生じる静電気を軽視しない。
7-6 消火法:冷却=温度を下げる(水など)、窒息=酸素供給を断つ(泡、CO2等)、除去=燃料を除く(供給遮断)、抑制=燃焼連鎖反応を止める(粉末等)。消防用消火薬剤にはそれぞれ適応と限界がある。
7-7 水:熱容量・気化熱で冷却に優れるが、非水溶性・水より軽い液体の火災では水流で火災を拡大する危険。棒状注水を油面へ無造作に行わない。水溶性液体では水希釈により燃焼を抑えられる場合があるが、濃度・流出・薬剤適合の条件に依存。
7-8 泡消火:可燃液面を被覆し、蒸気発生と酸素接触を抑制。一般のたん白泡・合成界面活性剤泡等と、アルコール等の水溶性液体用の耐アルコール泡(アルコール型泡)の使い分けに注意。『泡なら全液体に同じ性能』ではない。
7-9 CO2(炭酸ガス)は酸素濃度低下・窒息作用を利用し電気火災にも利用されることがあるが、人体窒息危険と屋外拡散・再燃に注意。消火薬剤の放射だけで燃料容器内の発熱が完全に止むとは限らない。
7-10 粉末消火薬剤は燃焼連鎖反応抑制等に有効。油火災(B火災)等に利用。粉末だけでは冷却が弱く再燃のおそれがある。薬剤ごとの適応火災を確認。
7-11 消火器の火災区分:A=普通火災(木材・紙等)、B=油火災(引火性液体等)、C=電気火災(通電設備等)。B火災に有効な消火器かを必ず見る。表示の読み分け。
7-12 フラッシュオーバー(室内全体の急激な燃焼)、バックドラフト(酸素不足の高温室内に空気が供給されたときの爆発的燃焼)、蒸気雲爆発、BLEVE等は起こる条件が違う。乙4の中心は可燃性蒸気の発生・滞留と着火・液面火災。
======= 第8章 第4類の分類と各物質 =======
8-1 第4類の共通性質:引火性液体。多くは可燃性蒸気を生み、蒸気は空気より重い。多くの石油系液体は水に溶けにくく、水より軽い。例外:二硫化炭素は水より重い、アルコール類・アセトン・酢酸等の一部は水に溶ける。『全て比重<1』『全て非水溶性』は誤り。
8-2 一覧(数値は標準的な近似値/混合製品は範囲がある。法的分類は法令優先):
特殊引火物:ジエチルエーテル/二硫化炭素/アセトアルデヒド/酸化プロピレンなど:50 L。
第一石油類非水溶性:ガソリン、ベンゼン、トルエンなど:200 L。
第一石油類水溶性:アセトン、ピリジンなど:400 L。
アルコール類:メタノール、エタノール、1-プロパノール、2-プロパノールなど:400 L。
第二石油類非水溶性:灯油、軽油、キシレン、スチレン、酢酸ブチルなど:1,000 L。
第二石油類水溶性:酢酸(氷酢酸)など:2,000 L。
第三石油類非水溶性:重油、クレオソート油等の該当品:2,000 L。
第三石油類水溶性:エチレングリコール、グリセリン等の該当品:4,000 L。
第四石油類:ギヤー油・シリンダー油等の高引火点油類:6,000 L。
動植物油類:アマニ油、桐油、ヤシ油、オリーブ油、大豆油等の該当品:10,000 L。なお油の名称だけで必ず危険物該当と決めず、法令の引火点等の要件・除外を確認。
8-3 ガソリン:第一石油類非水溶性、指定数量200 L。無色〜淡黄色等の揮発性混合液体。引火点は通常-40℃程度以下、蒸気は空気より重い、液は水より軽く水に難溶。爆発範囲の代表例約1.4〜7.6vol%(製品による)。静電気に注意。水で液を洗い流すと延焼拡大の危険。泡・粉末等を用いる。
8-4 灯油:第二石油類非水溶性、1,000 L。引火点は通常40℃前後以上(製品規格や条件で異なる)。ガソリンより揮発・引火しにくいが加熱・噴霧・蒸気蓄積で危険。水より軽く、水に難溶。灯油は常温なら安全という断定は誤り。
8-5 軽油:第二石油類非水溶性、1,000 L。引火点は一般に45~70℃程度の製品が多い。混合液で数値は一定でない。加熱・噴霧で着火危険。燃料の『軽油』はガソリンより軽い意味ではない。
8-6 重油:第三石油類非水溶性、2,000 Lに該当する典型。引火点はグレードで異なり、高温加熱すると火災危険が増す。『重油は燃えない』は誤り。
8-7 ベンゼン(ベンゾール):第一石油類非水溶性200 L。芳香族炭化水素C6H6。引火点約-11℃、水に難溶、水より軽い。毒性・発がん性に注意。ベンゼンとベンジン(石油系溶剤)は別。
8-8 トルエン:第一石油類非水溶性200 L。C6H5CH3。引火点約4℃、水に難溶、水より軽い。有機溶媒。キシレンとの引火点区分差に注意。
8-9 キシレン:第二石油類非水溶性1,000 L。ジメチルベンゼン(o-, m-, p-異性体)。引火点は異性体・製品によって約25~30℃程度。水に難溶。トルエンと区分が異なる。
8-10 メタノール(メチルアルコール):アルコール類400 L。CH3OH。水に任意割合で混和、比重は水より小、炎が見えにくい場合。引火点約11~12℃。毒性が高く失明・死亡危険。エタノールとの区別。
8-11 エタノール(エチルアルコール):アルコール類400 L。C2H5OH。水に任意割合で混和、引火点約13℃。水溶性でも可燃。耐アルコール泡など適合消火法を検討。消毒用の濃度・混合物に対する危険物分類は別途判定。
8-12 1-プロパノール・2-プロパノール(イソプロピルアルコール):アルコール類400 L。C3H7OH、水と混和、可燃。構造異性体で物性に差。IPAは消毒・洗浄等に用いる。
8-13 アセトン:第一石油類水溶性400 L。CH3COCH3、ケトン。水と任意割合で混和し、引火点約-20℃。水溶性の第一石油類であることを覚える。揮発性が高く蒸気着火に注意。
8-14 ピリジン:第一石油類水溶性400 L。C5H5N、窒素を含む複素環化合物。水に混和する。引火点は約20℃程度。刺激臭など。
8-15 ジエチルエーテル:特殊引火物50 L。C2H5OC2H5。極めて揮発しやすく、引火点約-45℃、沸点約35℃、発火点が低い。空気中で保存中に過酸化物を形成し、蒸留等で危険が増す。蒸気は低所に滞留。密栓・遮光・低温・火気厳禁など。引火点と沸点を取り違えない。
8-16 二硫化炭素:特殊引火物50 L。CS2。引火点約-30℃、沸点約46℃、発火点約90℃という非常に低い自動発火温度が特徴。水に難溶だが液体の比重は1より大きく水に沈む(第4類の主要例外)。蒸気比重も空気より大。保存条件・消火は設備・安全規程に従い、水中保存が教材で論点になることがある。
8-17 アセトアルデヒド:特殊引火物50 L。CH3CHO。引火点が非常に低く、沸点約20℃で常温付近でも揮発著しい。酸化・重合等による危険。密封冷却など。
8-18 酸化プロピレン(プロピレンオキシド):特殊引火物50 L。環状エーテル(エポキシド)。非常に低沸点・引火性で、重合反応などに注意。水と混ざりやすい。
8-19 酢酸(氷酢酸):第二石油類水溶性2,000 L。CH3COOH。引火点約39℃、凝固点約16.6℃。水と混和、腐食性・刺激性。『酸だから燃えない』は誤り。酢酸エチルとは別。
8-20 酢酸エチル:第一石油類非水溶性200 Lの典型。エステル、引火点約-4℃、水に溶けにくい(限定的に溶解)。酢酸および酢酸ブチルとの品名・区分の違い。
8-21 酢酸ブチル:第二石油類非水溶性1,000 Lの典型。エステル、引火点約20℃台(製品・異性体に注意)。酢酸エチルと区別。
8-22 スチレン:第二石油類非水溶性1,000 L。C6H5CH=CH2、引火点約31℃。重合による発熱・暴走危険、通常は安定剤管理、熱・光の管理等に注意。『単に引火だけ』ではない。
8-23 エチレングリコール:第三石油類水溶性4,000 Lの典型。HOCH2CH2OH。水と混和、引火点約111℃、有毒。グリセリンとともに多価アルコール。『アルコール類400 L』と誤分類しない。
8-24 グリセリン(グリセロール):第三石油類水溶性4,000 Lの典型。C3H5(OH)3。粘性が大きく水と混和、引火点約160℃以上。エタノール等の一価アルコール類とは法的分類が違う。
8-25 クレオソート油:第三石油類非水溶性の代表。多成分混合物。重油と同様、高沸点でも高温時に危険。
8-26 潤滑油・ギヤー油・シリンダー油:第四石油類6,000 Lとなる代表があるが、実際の引火点によって区分は変動。製品名だけで機械的に断定しない。
8-27 動植物油類:乾性油は不飽和結合の酸化により乾燥・硬化し、含浸した布等が蓄熱すると自然発火危険。アマニ油・桐油等の油を含んだウエスは放置・堆積しない。油の引火点は一般に高いが火災予防は必要。
8-28 水溶性/非水溶性の意味:水に『少し溶ける』ことと法令上『水溶性液体』に分類されることは同一ではない。水への混和性と法的定義を確認。水溶性だから水噴霧だけで何でも消せる、ではない。
8-29 試験の数値は安全データシート(SDS)の製品・純度・測定方法により変わる。試験の主眼は区分・比較・特有の危険性。代表値を下2桁まで丸暗記するより、法定指定数量と順位、例外物質の性質を優先。
======= 第9章 混同しやすい対比一覧 =======
・引火点:火源を近づければ一瞬引火できる最低温度/発火点:火源なしで発火しうる温度/沸点:蒸気圧=外圧。
・指定数量:物質・品名別に定める量/指定数量倍数:実量をその量で割った無次元比/合算:品名ごとの倍数を足す。
・乙種:該当類の取扱い+立会い/丙種:指定危険物の本人取扱いのみ。
・設置・変更許可:行政が設置等を認める/完成検査:完成した施設を確認/仮使用:既存施設の変更工事中の部分使用/仮貯蔵・仮取扱:製造所等以外での短期例外。
・運搬:容器等で運ぶ/移動タンク貯蔵所の移送:タンクローリー/移送取扱所:配管輸送。
・屋内貯蔵所:容器で貯蔵/屋内タンク:固定タンクで貯蔵。
・ガソリン:第一石油類・200 L/灯油・軽油:第二石油類・1,000 L/重油:第三石油類・2,000 L。
・メタノール、エタノール:アルコール類400 L/アセトン:第一石油類水溶性400 L/エチレングリコール・グリセリン:第三石油類水溶性4,000 L。
・ジエチルエーテル:極低引火点、過酸化物形成/二硫化炭素:液が水より重い、低発火点/アセトアルデヒド:沸点が室温付近。
・トルエン:第一石油類/キシレン:第二石油類。
・水溶性:水に溶ける性質/比重:水に対する密度/蒸気比重:空気に対する密度。
・消火の冷却=温度を下げる/窒息=酸素遮断/除去=燃料除去/抑制=連鎖反応阻害。
======= 第10章 計算・適用問題の解法 =======
10-1 指定数量の倍数:ガソリン120L・灯油300L・エタノール200Lの合計は120/200+300/1000+200/400=0.6+0.3+0.5=1.4倍。
10-2 単独で1倍に達する追加量:すでにガソリン80Lなら、同じガソリンを追加できる量は200-80=120Lでちょうど1倍。『1倍未満』に抑えるなら追加量は120L未満。
10-3 熱量:水2kgを20℃から70℃まで温める。c=4.2kJ/(kg K)ならQ=2×4.2×50=420kJ。
10-4 熱量の単位換算:1kJ=1000J、1kcal≈4.186kJ、1L=10^-3m³。密度0.8g/cm³は800kg/m³。
10-5 気体:20℃(293.15K)から80℃(353.15K)、一定圧力なら体積比353.15/293.15≈1.205。温度の℃をそのまま割らない。
10-6 物質量:メタン16gはモル質量16g/molだから1mol。CH4+2O2→CO2+2H2Oより必要酸素2mol、CO2は1mol。
10-7 体積濃度:可燃性蒸気5Lと空気95Lを均一混合したと仮定し全体100Lなら蒸気5vol%。下限・上限と比較する。『蒸気5L/空気95L』は混合後の合計を分母にする。
10-8 密度:ガソリン100Lの密度を0.74kg/Lと仮定すると質量74kg。指定数量はLで定めるため、重量へ変換せず容量で倍数を計算。
10-9 第4類の品名識別は『化合物の官能基・引火点・水溶性・法令の特定規定』で判断。単なる名前の語尾(アルコール、油など)だけから危険物区分を決めない。
======= 第11章 実戦チェックリスト(知識の欠落検知) =======
法令:
□ 6類の性質と乙4の権限、甲乙丙の違いを説明できる。
□ 第4類7品名群および水溶・非水溶別の指定数量を数値で即答できる。
□ 混載時の指定数量倍数を正しく合算できる。
□ 製造所等12区分を区別できる。
□ 設置/変更許可、完成検査前検査、完成検査、仮使用、仮貯蔵、届出の順序・違いがわかる。
□ 保安監督者の資格・実務経験・届出、保安講習、免状書換えを分けられる。
□ 定期点検、予防規程、保安距離、保有空地、標識、消火設備を制度ごとに判別できる。
□ 給油取扱所、移動タンク、運搬容器と積載・混載を区別できる。
物化:
□ 相変化・蒸気圧・沸点・引火点・発火点を違いから説明できる。
□ 比重・蒸気比重・拡散・換気の関係を説明できる。
□ Q=mcΔT、PV=nRT、密度、モルと反応式の基本問題を解ける。
□ 燃焼・酸化還元・有機化合物・官能基・酸塩基を区別できる。
□ 熱伝導・対流・放射、静電気の原因・防止策を説明できる。
性消:
□ 可燃性蒸気の燃焼範囲と三要素・四要素を説明できる。
□ 水・泡・粉末・CO2の長所と不適切な使用条件を言える。
□ ガソリン、灯油、軽油、重油、ベンゼン、トルエン、キシレンの分類を判別できる。
□ エタノール、メタノール、IPA、アセトン、酢酸、酢酸エチル、エチレングリコールを判別できる。
□ ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレンの特有危険性を説明できる。
□ 乾性油の自然発火、重合性モノマー、静電火花の危険性を説明できる。
======= 第12章 試験本番で誤りやすい設問の読み方 =======
・『すべて/必ず/どの種類でも/いかなる場合も/指定数量未満なら不要』には法令上の例外や物質差を点検。
・『最も適切なもの』『誤っているもの』の極性を取り違えない。
・法令の指定数量は数値を正確に、物質の引火点・比重・沸点は代表値よりも相互関係と例外を先に。
・過去問は『なぜ他の4肢が誤りか』を説明する。正解を丸暗記しても未見問題には弱い。
・初見で判定できない細則は、条文・教科書へ戻り、知識を別件として追記する。
・法令・物化・性消の各分野を別々に採点する。合計正答率だけで合否を判断しない。
======= 第13章 要一次法令・公式問題で追加照合すべき細部 =======
本書の扱いを『完全網羅済み』と誤認しないため、以下を独立の未保証領域として示す。試験に出題され得るので、公式問題や最新版の専門テキストで必ず穴埋めすること。
・施設別の保安距離(学校・病院・文化財等)、保有空地の倍数別具体数値・除外。
・タンクの通気管の種類・高さ、屋内/屋外/地下タンクの容量・間隔・防油堤容量・標識の数値。
・給油取扱所の設備距離、固定給油設備の配管・空地・セルフ監視・注油制御の細かい例外。
・簡易タンクの最大基数・相互間隔・屋外/屋内ごとの具体基準。
・販売取扱所の第一種/第二種の指定数量倍数・店舗面積等。
・危険物の混載禁止の個別組合せ、運搬容器の材質・最大容積・収納割合・表示。
・予防規程作成施設、定期点検対象施設、保安監督者必要施設の例外一覧。
・消火設備の『所要単位』『能力単位』、警報設備、施設別の必要設備数の計算。
・許可取消し・使用停止・措置命令の具体的事由、罰則・期限・権限機関の細則。
・純物質・製品の物性値の細かな数値、少数出題物質の法的判定、特殊な混合物・除外規定。
この領域が残る限り、このファイルだけであらゆる乙4問題への正答を保証しない。『完全版』という宣伝ではなく実際のカバレッジを基準に利用すること。
======= 出典・更新確認 =======
消防試験研究センター・試験科目及び問題数:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/subject.html
消防試験研究センター・公開過去問題:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/exercise.html
消防試験研究センター・免状書換え:https://www.shoubo-shiken.or.jp/license/photo.html
消防庁・危険物とは:https://www.fdma.go.jp/laws/laws/laws003.html
消防庁・令和7年版消防白書、危険物規制:https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r7/chapter1/section2/para2/69280.html
e-Gov・危険物の規制に関する政令:https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
e-Gov・消防法:https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
全国危険物安全協会・試験テキスト案内:https://www.zenkikyo.or.jp/text/introduction/
注意:教材の文章は新規作成し、公開過去問そのものは転載していない。法律・基準・運用が更新された場合は最新の法令・公式受験資料を優先。
======= 第14章 法令の詳細補完:施設・数量・選任 =======
【14-1 施設区分を目的から理解する】
製造所:危険物を製造する設備。貯蔵所:危険物を貯める施設。取扱所:危険物を取り扱う施設。名称の区別は、タンクのあるなしだけでは決まらず、何をする施設かで判定する。
貯蔵所7種類:屋内貯蔵所/屋外タンク貯蔵所/屋内タンク貯蔵所/地下タンク貯蔵所/簡易タンク貯蔵所/移動タンク貯蔵所/屋外貯蔵所。取扱所4種類:給油取扱所/販売取扱所/移送取扱所/一般取扱所。合計12区分(製造所1、貯蔵所7、取扱所4)。
販売取扱所の第1種は指定数量15倍以下、第2種は15倍超40倍以下。容器入りの危険物を販売する施設で、通常の給油取扱所と混同しない。移動タンクは車両搭載タンク、移送取扱所は配管による移送である。
【14-2 保安距離と保有空地】
保安距離とは周囲の他の建築物を火災等から守る距離、保有空地とは延焼防止・消防活動のため敷地内に確保する空間。異なる規制である。
製造所を例にした標準の保安距離:一般住宅10m以上/学校・病院・劇場等30m以上/重要文化財等50m以上/7,000~35,000Vの特別高圧架空電線3m以上/35,000V超5m以上。防火上有効な塀等による特例や対象施設の定義に注意。一般取扱所や屋外タンク貯蔵所でも保安距離規定が問題になりやすいが、全施設に一律ではない。屋内タンク、地下タンク、移動タンク、給油取扱所などへ製造所の数値を自動で転用しない。
製造所・一般取扱所の標準保有空地:指定数量の倍数10以下で3m以上、10超で5m以上。境界は『10以下』であり、ちょうど10倍は3m側。防火隔壁等の適用例外あり。屋外タンク貯蔵所の保有空地は別表基準なので、この3m/5mを無条件には当てはめない。
【14-3 屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物】
屋外貯蔵所はあらゆる危険物を自由に置ける施設ではない。第4類では、基本となる非水溶性の第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類等が対象である。特殊引火物、第1石油類、アルコール類を無条件に屋外貯蔵できるとする設問は疑う。非水溶性・水溶性、品名と法令の追加条件を分けて判定する。消防法令にある特例対象以外は推測で拡張しない。
【14-4 標識・掲示板】
標識は施設の種類を表示するもの、掲示板は危険物の類・品名・最大数量・指定数量倍数・保安上必要な注意事項などを示す。第4類の代表的掲示『火気厳禁』。『火気注意』『禁水』などは性質の異なる類で典型的に使われる。標識板の寸法・色も設問になりうるため、現行規則別表と照合する。
【14-5 移動タンク貯蔵所】
移動タンク貯蔵所と、指定数量未満の容器入り危険物を積んだ普通のトラックは違う。移動タンクでの移送には、甲種または該当乙種などの危険物取扱者の乗車と免状携帯が必要な場面がある。運搬は一般の運搬基準、移送はタンクローリーに固有の法定基準。運転免許とは区別する。
【14-6 申請・届出と行政行為】
設置・位置構造設備の変更:原則として事前の許可。使用開始は完成検査に合格して完成検査済証の交付を受けることが原則。『申請しただけで着工可』『工事が終われば直ちに使用可』は誤り。
仮使用:変更工事中に変更工事に係らない部分を使用する場合などに承認が必要。仮貯蔵・仮取扱い:指定数量以上を通常の施設外で一時的に貯蔵・取扱う場合の承認で、原則10日以内。二つを混同しない。
譲渡・引渡し/用途廃止/危険物の品名・数量又は指定数量倍数の変更など、内容により届出手続がある。『必ず変更許可』とも『すべて事後届出』ともいえない。
完成検査前検査は、タンクの基礎・地盤、溶接部等の検査など該当工事について実施する。地下埋設配管一般に一律適用すると誤る。
【14-7 定期点検】
政令・規則に定められた施設に実施義務がある。代表的な原則は1年に1回以上、記録保存3年間(例外等は現行規則で照合)。点検を行った年月日、点検方法・結果、実施者等を記録する。点検実施日を行政へ報告した年月日は一般的な必須記録事項ではない。危険物取扱者または危険物施設保安員が実施するか、危険物取扱者の立会いを受ける。すべての施設に一律義務とは限らない。
【14-8 3つの人員制度】
危険物保安監督者:甲種又は該当乙種、かつ6か月以上の危険物取扱実務経験。危険物の取扱作業の保安監督。必要施設と不要施設がある。
危険物施設保安員:主に一定の指定数量規模等に応じて施設の保安業務を行う。必ず危険物取扱者免状を要する役職とは限らない。
危険物保安統括管理者:一定の大規模事業所で事業所全体の保安業務を統括する。危険物取扱者の資格や実務経験の要件を保安監督者と同一視しない。
予防規程:火災防止のための自主保安規程で、対象施設では作成し認可を受ける。『すべての製造所等に必要』ではない。自衛消防組織も一定大規模事業所の制度。
【14-9 命令・処分を区別】
貯蔵取扱い基準違反への措置命令、位置構造設備基準違反への措置命令、使用停止命令、許可取消しは要件・効果が違う。命令の対象者は一般に所有者・管理者・占有者等で、資格者個人への免状返納命令とも異なる。免状返納命令は都道府県知事が消防法違反等に応じて行う。『罰則がある=必ず許可取消し』ではない。
======= 第15章 物理・化学の本試験追加論点 =======
【15-1 単位・気体・熱量】
質量kg、体積m³・L(1m³=1000L)、圧力Pa(1Pa=1N/m²)、温度K=℃+273.15、熱量J、比熱J/(kg·K)、密度kg/m³、比重は基準物質に対する密度比で無次元。
絶対圧力=ゲージ圧力+大気圧。標準大気圧は約101.3kPa。圧力・温度・体積の問題で温度は原則Kを使う。
ボイル:一定温度でPV一定。シャルル:一定圧力でV/T一定。ボイル・シャルル:PV/T一定(気体の量一定)。密閉容器で温度が上がれば圧力上昇。圧力を下げると一般に沸点は低下。
Q=mcΔT(顕熱)、Q=mL(相変化の潜熱)。比熱が大きいほど同じ熱量で温度が上がりにくい。蒸発は周囲から気化熱を奪う。沸騰は液体内部からの気泡の発生で、蒸発は表面からでも起こる。
熱伝導:物質中の熱移動。対流:液体や気体の流動。放射:電磁波による伝熱で真空でも伝わる。金属は一般に熱伝導性が高い。
【15-2 蒸気圧・引火点・燃焼点・発火点】
蒸気圧は液体から気化しようとする傾向の尺度。温度上昇で一般に増加する。引火点は規定の試験方法で可燃性蒸気が着火可能な濃度に達する最低温度。液温が引火点未満でも加熱設備や局所状態・ミスト等の別リスクを無視しない。燃焼点は点火後に燃焼を継続しうる温度。発火点は外部の火炎などによる点火なしに発火する温度。これらは同じ数値ではない。
【15-3 物質量・濃度】
物質量mol=質量g/モル質量g/mol。モル質量は化学式から求める。例:H2Oは約18g/mol、CO2は約44g/mol。水18gは約1mol。気体の体積は温度・圧力条件を揃えて比較する。気体の反応体積比は同温同圧で反応係数に比例する。
質量百分率=溶質の質量/溶液の質量×100。密度g/cm³を使うと1Lは1000cm³。濃度を計算するとき『溶媒の質量』と『溶液の質量』を混同しない。溶解度は溶媒量と温度条件を確認。
【15-4 燃焼化学量論】
炭化水素 CxHy の完全燃焼:CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+(y/2)H2O。メタンCH4+2O2→CO2+2H2O。プロパンC3H8+5O2→3CO2+4H2O。酸素不足だとCOやすす等が生じる。COは有毒で、無色無臭。酸素と二酸化炭素の役割を逆転させない。
【15-5 酸化・還元】
酸化=電子を失う/酸素と化合する/水素を失うなど。還元=電子を得る/酸素を失う/水素と化合するなど。酸化剤は相手を酸化させ自身は還元される。還元剤は相手を還元させ自身は酸化される。『酸化剤=必ず自分が燃える』は誤り。
【15-6 酸・塩基・中和】
酸は水溶液でH+を生じるもの、塩基はOH−を生じるもの等という初等的理解から始める。中和で塩と水ができる典型例 HCl+NaOH→NaCl+H2O。pH7は25℃の純水の中性目安で、温度・溶媒条件によらず常に7というわけではない。燃焼における酸化と『酸性』は別概念。
【15-7 静電気の危険な組合せ】
絶縁性液体の流動・ろ過・噴霧・撹拌・注入は帯電しやすい。乾燥環境は放電しやすい。接地、導電性を確保した機器、流速抑制、適切な注入方法、湿度管理、帯電防止対策等を組み合わせる。接地さえすれば蒸気濃度の管理が不要というわけではない。静電火花のエネルギーが最小着火エネルギーを上回り、蒸気濃度が燃焼範囲内だと危険。
【15-8 燃焼範囲の計算】
可燃性ガス・蒸気の濃度が下限未満なら燃料不足、上限超なら酸素不足(ただし空気混合や希釈で燃焼範囲に入り得る)。『上限超は絶対安全』は誤り。単純希釈の体積%=可燃性蒸気体積/混合気体全体積×100。燃焼範囲と爆発範囲は実務では関係するが、試験条件を見て表現を区別する。
【15-9 危険性の指標】
引火点は低いほど通常温度で蒸気を形成しやすい。発火点は低いほど自然着火に注意。燃焼下限は小さいほど希薄でも燃え得る。蒸気比重(空気=1)が1を超えると低所に滞留しやすい。水溶性と水より密度が大きいかは異なる二軸。水に溶けても水面の上へ浮くとは限らない。
======= 第16章 性質・火災予防・消火の判断演習用知識 =======
【16-1 乙4の共通性質】
第4類は引火性液体。多くの蒸気は空気より重く、低所・溝・地下室等へ流れて離れた火源で引火しうる。液体自体と蒸気の性質を分ける。一般に電気不良導体のものが多く流動で静電気を蓄積しうる。炭化水素系は一般に水に溶けにくく水より軽いが、二硫化炭素・一部ハロゲン含有溶媒など例外を忘れない。アルコールやアセトンは水との混和性が高い。
【16-2 個別物質の識別キー】
ジエチルエーテル:特殊引火物、非常に揮発・引火しやすい、蒸気は空気より重い、長期保存で過酸化物生成に注意。引火点が非常に低い。普通の『第1石油類のエーテル』扱いはしない。
二硫化炭素:特殊引火物、比重が水より大きい、引火点・発火点が非常に低い。水より重いので容器の水封に関する性質が問われる。一般可燃性液体が水に浮くという経験則の重要な例外。
アセトアルデヒド:特殊引火物、沸点が低く揮発しやすい。重合や酸化に注意。
酸化プロピレン:特殊引火物、低沸点・揮発性・引火性に加え重合反応に注意。
ガソリン:第1石油類・非水溶性、引火点が非常に低い、蒸気が低所へ移動。水より軽く水に溶けにくい。静電気と蒸気管理が重点。
ベンゼン:第1石油類・非水溶性、芳香族炭化水素、有害性が大きい。水より軽い。ベンジンとは別の用語。
トルエン:第1石油類・非水溶性、芳香族炭化水素、塗料溶剤等。蒸気管理。
酢酸エチル:第1石油類・非水溶性、エステル、果実様の臭気、引火性。分子名と『酢酸』の分類を混同しない。
アセトン:第1石油類・水溶性、ケトン、蒸発が速い、引火性。アルコール類ではない。
メタノール:アルコール類、水溶性、毒性が強く失明等の重大リスク。燃焼の炎が見えにくい場合がある。
エタノール:アルコール類、水溶性、揮発して燃焼、純度と法的分類に注意。一般の泡消火剤がアルコールで壊れやすく耐アルコール泡を用いることがある。
イソプロピルアルコール(IPA):アルコール類、水に混和、可燃性。
灯油:第2石油類・非水溶性、ガソリンより引火点が高いが可燃性蒸気が生じうる。
軽油:第2石油類・非水溶性、温度上昇や噴霧で危険性が高まる。灯油と軽油は同じ分類でも用途・性質が異なる。
酢酸:第2石油類・水溶性の代表例(濃度・物性・法的判定に注意)。腐食性と引火性が併存する。
キシレン:第2石油類・非水溶性、芳香族炭化水素。オルト・メタ・パラ異性体がある。
重油:第3石油類・非水溶性の代表。温度・グレードによる引火点差があるため製品データを確認する。
クレオソート油:第3石油類に属する代表例。複数成分を含む混合物である。
ギヤー油・シリンダー油:高引火点の第4石油類に該当する代表例。ただし製品名だけでは法定判定を保証しない。
動植物油類:乾性油が布等に染み込み酸化発熱が蓄積すると自然発火の危険がある。発火防止には通風・温度管理・適切な廃棄方法。水との混和性とは別問題。
エチレングリコール:高引火点で水に溶ける。第3石油類・水溶性の代表。日常で不凍液として用いるが、希釈製品の法令分類は組成次第。
【16-3 適応消火を原理から選択】
冷却:水等で燃焼物温度を下げる。窒息:泡やCO2等で酸素供給を妨げる。除去:燃料供給停止・周囲の可燃物を取り除く。抑制:粉末・ハロゲン化物系の一部などによる連鎖反応の抑制。
非水溶性油火災へ大量の棒状注水をすると飛散・拡大しやすい。油面へ適切に展開する泡は蒸気発生を抑える。水溶性液体へは耐アルコール泡等の適合性を確認する。電気設備が通電しているときは感電の危険も考える。粉末は再燃防止の冷却性能が乏しいことがある。CO2は閉鎖空間で酸欠危険がある。二硫化炭素など例外物質や物質固有の消火適性は、一般規則だけで断定しない。
【16-4 泡消火の細部】
泡は燃料表面に膜・泡層をつくり蒸気の発生と酸素流入を抑える。空気泡・化学泡など構造差があり、極性(水溶性)溶剤に対応する泡を区別する。泡を使える=どんな危険物にも適合という意味ではない。水成膜泡の成分や規制も時点で変わるので、試験では法令・適応表示の定義を優先する。
【16-5 消火設備の第1~5種】
第1種:屋内消火栓設備または屋外消火栓設備。第2種:スプリンクラー設備。第3種:水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末等の消火設備。第4種:大型消火器。第5種:小型消火器、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩、水バケツ等。種別区分と危険物への適応性は別表で確認する。『粉末=全危険物に万能』ではない。
======= 第17章 法令の短答で失点しないための境界・例外 =======
1. 指定数量の倍数ちょうど1:指定数量以上なので消防法の製造所等規制対象となる。0.99倍は自動的に全面自由ではなく条例規制に注意。
2. 運搬と貯蔵:運搬基準は指定数量未満にも及ぶ。指定数量規制=すべての義務が1倍からとは限らない。
3. 消火器の適応:液体燃料火災と金属火災・禁水性物質火災を区別。『全危険物対応』の法令問題は設問で指定された種別・消火設備を慎重に確認。
4. 『引火点21℃ちょうど』:第1石油類は21℃未満であり第2石油類の温度区分に入る。ただし他の品名分類・定義が優先しうる。
5. 『引火点70℃ちょうど』:第2石油類の上限70℃未満から外れ、第3石油類の区分。『200℃ちょうど』は第4石油類区分。ただし個別の法定定義が優先。
6. アルコール類の除外:メタノール・エタノール等という名称だけで全濃度の水溶液が必ず危険物になるとは限らない。
7. 無資格者と取扱い:甲種/該当乙種の立会いによる取扱いの制度と、危険物保安監督者の選任を区別。
8. 丙種:一定の危険物を自ら取り扱えるが、立会資格はない。乙4がすべての危険物を扱えるわけではない。
9. 免状と保安講習:写真書換え期限や講習不受講と資格の自動失効は直結しない。
10. 製造所等:設置許可と完成検査は別。変更許可・仮使用承認・仮貯蔵仮取扱い承認を区別。
11. 定期点検:実施・記録保存と、行政への報告を同一視しない。
12. 施設区分:ガソリンスタンド=給油取扱所。移動タンク=貯蔵所。パイプラインによる移送=移送取扱所。
13. 引火性蒸気は空気より重い場合が多いが、気体の一般則をすべての危険物へ機械的に当てはめない。
14. 水で消火できるかは、物質の水への溶解性、油面での広がり、反応性、泡の適合、放水形態に依存する。
15. 取扱いに危険物取扱者が関わることと、施設に危険物保安監督者・施設保安員・統括管理者の選任が必要なことは別論点。
======= 第18章 独自判別問題(過去問の転載ではない) =======
Q01 ガソリン100Lと灯油500Lの指定数量倍数合計は? → 1.0倍(0.5+0.5)。
Q02 製造所の倍数ちょうど10倍、通常の保有空地は? → 3m以上(10以下)。
Q03 製造所から一般住宅への標準保安距離は? → 10m以上(特例除く)。
Q04 製造所から学校への標準保安距離は? → 30m以上(対象・特例注意)。
Q05 製造所から重要文化財への標準保安距離は? → 50m以上。
Q06 指定数量未満なら運搬基準の対象外か? → いいえ。
Q07 移動タンク貯蔵所は取扱所か? → いいえ、貯蔵所。
Q08 無資格者の危険物取扱いに立ち会える乙種取扱者は? → 該当類の乙種。
Q09 第4類にアルキルアルミニウムは含まれるか? → いいえ、第3類。
Q10 アセトンはアルコール類か? → いいえ、第1石油類・水溶性。
Q11 ガソリンは水溶性第1石油類か? → いいえ、非水溶性。
Q12 二硫化炭素は水より軽いか? → いいえ、水より重い。
Q13 メタノールは水に溶けるか? → はい、混和。
Q14 灯油の指定数量は? → 非水溶性第2石油類1000L。
Q15 軽油の指定数量は? → 通常、非水溶性第2石油類1000L。
Q16 酢酸エチルの品名は? → 通常、第1石油類・非水溶性。
Q17 ある液体の引火点は低いが、発火点も必ず低いか? → いいえ、独立の性質。
Q18 可燃性蒸気が燃焼上限を超える濃度なら混合しても安全か? → いいえ、空気混入で燃焼範囲に入りうる。
Q19 気体の温度が20℃から40℃になると絶対温度は2倍か? → いいえ、約293K→313K。
Q20 1molの水の質量は? → 約18g。
Q21 1molの二酸化炭素は? → 約44g。
Q22 1atmは約何kPaか? → 101.3kPa。
Q23 5kgの液体を比熱2kJ/(kg·K)で10K加熱する熱量は? → 100kJ。
Q24 CH4の完全燃焼に必要なO2はCH4の何倍モル? → 2倍。
Q25 プロパン1mol完全燃焼で水は何mol生成? → 4mol。
Q26 酸化剤自身は酸化されるか還元されるか? → 還元される。
Q27 乾燥し絶縁性の液体を速く移送すると静電気リスクは? → 一般に増える。
Q28 CO2消火設備は閉鎖空間で人体に安全か? → いいえ、酸欠など危険。
Q29 油火災で棒状注水すると? → 飛散・拡大の危険。
Q30 アルコール火災に一般の泡を無条件で使ってよいか? → いいえ、耐アルコール泡等の適合確認。
Q31 免状の写真書換え10年は、資格有効期限10年の意味か? → いいえ。
Q32 定期点検は全製造所等で必須か? → いいえ、対象施設は法令で指定。
Q33 設置許可と完成検査は同一手続か? → いいえ。
Q34 『仮貯蔵・仮取扱い』は原則何日以内? → 10日以内。
Q35 乙4保安監督者を免状取得当日に選任できるか? → 原則、危険物取扱実務6か月以上が必要。
======= 第19章 検証条件/模擬試験の運用 =======
本教材は、知識の説明を載せることと合格水準まで定着していることを区別する。理解確認問題Q01-Q35は試験本番のランダム問題と同じ難度ではない。公式公開問題35問は実際の出題文体・選択肢の確認に用いるが、出題の一部しか公開されていない。必ず独立した模擬問題群を用い、初見の法令15問・物化10問・性消10問を各分野8割以上、複数回安定して得点できるかを確認する。公式の最低基準は各科目60%以上(法令9/15、物化6/10、性消6/10)で、総点のみでは合否を決めない。
本書で未確認の施設別詳細数値・例外を『出ない』と判断して捨てない。出題された時は、公式法令と専門書で該当する規則条項・条件・例外を確認する。最新法令と試験時点の施行内容を優先する。
一次資料:
・消防試験研究センター試験科目:https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/annai/subject.html
・消防試験研究センター公開問題:https://www.shoubo-shiken.or.jp/content/kikenbutsu_otsu4.pdf
・消防法:https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
・危険物の規制に関する政令:https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
・危険物の規制に関する規則:https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
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(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



