民法と刑法の骨格を教えるよ★

民法

1. 法律行為・意思表示

まず「法律効果」を混同しないのが基本。

  • 心裡留保:原則有効。相手方が真意でないことを知り、または知ることができた場合は無効。
  • 通謀虚偽表示:当事者間では無効。善意の第三者には原則として無効を対抗できない。第三者は原則「善意」で足り、無過失までは不要。
  • 錯誤:要件を満たせば取消可能。重要性、基礎事情の表示、表意者の重過失、相手方の悪意・重過失等、善意無過失第三者を検討。
  • 詐欺:取消可能。第三者詐欺では相手方側の認識も問題。善意無過失第三者保護あり。
  • 強迫:取消可能。詐欺と第三者保護構造が同じではない。
  • 無権代理:「無効」ではなく、原則として本人に効果不帰属。

錯誤無効は昔の法律、要注意

意思表示の到達も学習済み。

  • 原則:相手方に到達した時に効力発生。
  • 実際に読んだ時ではなく、相手方が了知可能な状態に置かれれば足りる。
  • 正当な理由なく到達を妨げれば、通常到達すべき時に到達したものとして扱われ得る。
  • 公示による意思表示には別途要件がある。

2. 虚偽外観・94条2項類推

A自身が完全な所有外観を作った
→ 94条2項類推
→ 第三者は原則「善意」。

Aは限定的な外観だけ作り、Bが勝手にそれを拡張
→ 94条2項+110条の趣旨を類推
→ 第三者には「善意無過失」。

Aに外観作出の帰責性がなく、Bが完全に勝手に作った
→ 原則として第三者保護なし。

3. 代理・無権代理

  • 代理権内の行為 → 本人へ効果帰属。
  • 無権代理 → 本人が追認しない限り本人に効果不帰属。
  • 追認 → 原則契約時に遡及。
  • 相手方から本人への追認催告。
  • 善意の相手方による取消し。
  • 表見代理:本人側が作った代理権外観+相手方の正当な信頼。
  • 表見代理成立 → 本人へ効果帰属。
  • したがって、その契約についてそのまま117条の無権代理人責任へ進まない。
  • 117条:一定の場合、無権代理人へ履行または損害賠償請求。相手方の悪意・過失等による制限あり。

重要な「二つの関門」

虚偽の所有外観

無権代理

が直列にある場合、

第1関門:代理行為が本人へ帰属するか
第2関門:真の所有者が第三者へ所有権を対抗できるか

両方通らないと第三者は取得できない。

4. 共有・用益物権

共有物について、

  • 使用
  • 管理
  • 保存
  • 変更

を区別。

さらに、

  • 地上権
  • 地役権
  • 法定通行権

の基本構造と違いを学習すべき。

5. 担保物権

担保物権全体として、

留置権/先取特権/質権/抵当権

の位置関係を学習すべき。

留置権:

  • 他人の物を占有
  • その物に関して生じた債権
  • 弁済期到来等
  • 不可分性:一部弁済されても残債があれば物全部を留置し得る
  • 勝手な使用は制限
  • 債権の時効は留置だけでは止まらない
  • 占有喪失で原則消滅

抵当権:

  • 占有を移さない担保
  • 登記
  • 優先弁済
  • 順位
  • 抵当目的物が譲渡されても追及可能
  • 物上代位:保険金等へ及び得るが、払渡し前の差押えが重要

6. 法定地上権・一括競売

法定地上権:
抵当権設定時に土地上に建物が存在しているかが重要。

設定時更地
→ その後建築
→ 原則として法定地上権成立なし。

抵当権設定後に建てられた建物については、一括競売の問題。

7. 共同抵当

X・Y双方にAの共同抵当がある場合、

  • 同時配当
  • 異時配当
  • 後順位抵当権者の代位

さらに発展として、

  • 債務者所有不動産
  • 物上保証人所有不動産
  • 物上保証人の求償
  • 弁済者代位
  • 各不動産の後順位抵当権者との競合
  • 原債権者Aの残債権と代位者との優先関係

まで数値問題で処理することが大事。

8. 根抵当権

普通抵当との最大の違いは、一定の継続取引関係を極度額まで担保すること。

元本確定前:

  • 被担保債権は増減可能。
  • 一時的に残高0でも根抵当権は当然消滅しない。
  • 個別債権を譲渡しても根抵当権が当然一緒についていくわけではない。
  • 一定の範囲で債務者・債権範囲変更可能。

元本確定後:

  • 新しい元本債権は原則追加されない。
  • 確定済み元本+利息・遅延損害金等を極度額まで担保。

重要な修正点:
極度額3000万円なら「元本3000+利息」ではない。
元本+利息+損害金等の合計が3000万円まで。

その他、

  • 設定者側の元本確定請求
  • 根抵当権者側の確定請求
  • 相続時の処理
  • 確定後の極度額減額請求
  • 消滅請求

9. 債務不履行・契約救済

債務不履行を、

  • 履行遅滞
  • 履行不能
  • 不完全履行・契約不適合

に分類。

救済は基本的に、

履行請求
損害賠償
解除

へ分ける。

特に重要なのが、

損害賠償
→ 原則として債務者の帰責事由が必要。

解除
→ 現行民法では債務者の帰責事由そのものは解除要件ではない。

という違い。

10. 無効・取消し・解除・原状回復

  • 無効:最初から法律効果が認められない。
  • 取消し:一旦効力があるが、取消しにより原則遡及して無効扱い。
  • 解除:成立した契約を履行段階の事情から解消。

解除後:

  • 原状回復
  • 第三者との関係
  • 解除前第三者/解除後第三者
  • 不動産では登記が重要

11. 危険負担・反対給付

双方無責任で履行不能
→ 債権者は反対給付を拒める。

債権者側の帰責事由による履行不能
→ 原則として反対給付を拒めない。

受領遅滞中の不可抗力による不能も後者につながる。

12. 損害賠償の範囲

  • 通常損害
  • 特別損害:特殊事情の予見可能性
  • 過失相殺・債権者側の過失
  • 損害賠償額の予定
  • 違約金
  • 解除と損害賠償の併存
  • 金銭債務の遅延損害金
  • 金銭債務では不可抗力を理由に履行遅滞責任を免れることが原則難しい

13. 契約不適合責任

契約どおりの種類・品質・数量・権利を給付できていない場合。

救済:

  • 追完請求
  • 代金減額請求
  • 損害賠償
  • 解除

帰責事由:

  • 追完:原則不要
  • 代金減額:原則不要
  • 損害賠償:必要
  • 解除:帰責事由そのものは不要

種類・品質の不適合では、
「不適合を知った時から1年以内の通知」
が重要。

購入時から1年ではない。

発展としての権利不適合も。

14. 手付解除

解約手付なら、

買主
→ 手付放棄。

売主
→ 手付倍額を現実に提供。

ただし、原則として「相手方が履行に着手するまで」。

15. 同時履行の抗弁

双務契約で相手が自分の債務を履行しないなら、

「そちらが履行するまでこちらも履行しない」

と拒絶できる。

債務そのものが消滅するのではなく、
履行拒絶権。

相手が適法に履行提供すれば、抗弁は維持できなくなる。

16. 受領遅滞・弁済供託

債権者が正当な履行提供を受け取らない場合、

  • 債務は直ちには消滅しない
  • 保管上の注意義務が軽減され得る
  • 増加費用は債権者負担
  • 受領遅滞中の不可抗力による不能には特別な処理

弁済供託:
債権者が受領拒否等をしている場合、適法に供託すれば債務から免れることができる。

17. 相殺

A→B 100万円
B→A 70万円

なら、相殺して30万円だけ残すことができる。

  • 相互に債権
  • 同種給付
  • 原則として弁済期
  • 一方的意思表示
  • 相殺適状時へ遡及

制限:

  • 悪意による不法行為等の被害者保護
  • 被害者側からの相殺は禁止されない場合がある
  • 時効消滅債権でも、時効完成前に相殺適状だった場合には利用できる場合
  • 差押え前から取得していた債権による相殺期待の保護
  • 差押え後に取得した債権では原則対抗不可

18. 債権譲渡

債権は原則譲渡可能。

債務者Bへの対抗:

  • 譲渡人Aからの通知
  • Bの承諾

第三者C・D間の対抗:

  • 確定日付ある証書による通知・承諾
  • 二重譲渡では、原則として債務者への到達先後が重要

「譲渡契約を先に結んだ者が必ず勝つ」ではない。

19. 債務引受

併存的債務引受:
→ 元の債務者Bも残る。Cも債務者。

免責的債務引受:
→ Bが抜け、Cが債務者になる。

引受人Cは、引受け時にBがAへ主張できた抗弁を原則利用できる。

20. 第三者弁済・弁済者代位

第三者でも弁済できる場合がある。

特に、
保証人・物上保証人
のように弁済について正当な利益がある者。

弁済後、
Aが持っていた債権・抵当権等へ代位してBへ回収する
→ 弁済者代位。

21. 保証債務

A=債権者
B=主債務者
C=保証人。

保証契約はA-C間。
原則、書面・電磁的記録が必要。

保証は主債務に付従。
主債務より重い保証部分は制限される。

普通保証:

  • 催告の抗弁
  • 検索の抗弁

連帯保証:

  • これらの抗弁なし。

保証人は主債務者の抗弁を一定範囲で主張可能。

保証履行後:

  • Bへ求償
  • 弁済者代位

共同保証:
普通共同保証では分別の利益が問題になる。
複数の連帯保証人なら各人が全額責任を負い得るが、債権者が二重取りできるわけではない。

個人根保証:

  • 極度額を定めないと無効
  • 極度額が元本・利息等を含む上限
  • 貸金等根保証の元本確定期日
  • 事業用融資についての保証意思宣明公正証書


刑法

1. 犯罪成立の基本骨格

最上位は、

構成要件該当性
→ 違法性
→ 責任

構成要件側では、

行為
→ 結果
→ 因果関係
→ 故意・過失

を見る。

「責任能力」は責任全体ではなく、責任段階の一要素。

2. 因果関係

行為の後に結果が起きただけでは足りない。

  • 第三者行為
  • 医療行為
  • 被害者自身の行動
  • 偶発的出来事

などの介在事情があっても、直ちに因果関係が切れるわけではない。

極端に異常な介在事情なら、結果を行為者に帰属させられるかが問題。

最初の強盗未遂→逃走→交通事故→救助不作為→死亡事例でも、因果関係・介在事情・先行行為からの作為義務。

3. 故意・過失

故意:
犯罪事実の認識・認容。

未必の故意:
「結果が起きるかもしれない。起きても構わない」。

認識ある過失:
「結果の可能性は認識したが、起こらないだろう」。

過失:

  • 結果予見可能性
  • 結果回避可能性
  • 注意義務違反

を中心に見る。

4. 正当防衛

基本軸:

  • 急迫性
  • 不正の侵害
  • 防衛目的
  • 防衛行為の相当性

攻撃終了後の報復は正当防衛になりにくい。

行き過ぎれば過剰防衛。

挑発した側の防衛では、

  • 挑発内容
  • 侵害予測
  • 防衛意思
  • 実際の侵害の程度
    なども見る。

5. 緊急避難

不正な侵害者への反撃ではなく、

「現在の危難から逃れるため別の利益を犠牲にする」

場面。

  • 現在の危難
  • 自他の法益保護
  • やむを得ない行為
  • 害の均衡

等を見る。

法的性質には理論上争いがあるので、「正当防衛と同じ」と固定しない。

6. 被害者の承諾・正当行為

被害者の承諾:

  • 処分可能な法益か
  • 承諾能力
  • 自由意思
  • 承諾範囲
  • 社会的相当性

ボクシング等が典型。

正当行為:

  • 法令に基づく行為
  • 正当な業務行為

医療行為、適法な逮捕など。

肩書があるだけで正当化されるわけではない。

7. 責任能力

心神喪失
→ 罰しない。

心神耗弱
→ 刑を必要的に減軽。

14歳未満
→ 刑法上罰しない。

診断名だけでは決まらず、行為時の弁識・制御能力を見る。

8. 錯誤

事実の錯誤:
「鹿だと思って人を撃った」
→ 人を殺す事実の認識がなく、殺人故意が問題。

違法性の錯誤:
「人だと知って殴ったが、法律上許されると思った」
→ 原則として事実の故意自体は消えない。

以前使った
「犯罪事実の錯誤/法律上の錯誤」
は、
「事実の錯誤/違法性の錯誤」
と対応する。

9. 誤想防衛・誤想過剰防衛

実際には侵害なし
→ しかし本人は侵害ありと誤認
→ 誤想防衛。

さらに反撃自体も過剰
→ 誤想過剰防衛。

客観的正当防衛不成立で終わらず、錯誤が故意・責任にどう影響するかを見る。

10. 原因において自由な行為

正常な状態で犯罪を決意
→ 自分で責任能力喪失状態を作る
→ その状態で犯罪実行

なら、実行時の心神喪失だけ切り取って当然に免責しない。

ただし、
「自分で酔った=自動的に責任」
でもない。

11. 期待可能性

責任段階で、

「その具体的状況でも適法な行動を選ぶことを期待できたか」

を見る。

強烈な脅迫等が典型。

12. 未遂

準備
→ 実行着手
→ 未遂
→ 結果発生
→ 既遂

単に「犯罪を考えた」「道具を買った」だけでは通常まだ未遂ではない。

実行着手後に結果が発生しなければ未遂が問題。

13. 中止犯

実行着手後、自分の意思で犯罪を中止。

通常の未遂より有利に扱われ、
刑を減軽または免除。

警察が来た、続行不能になった等の外部事情だけなら中止犯になりにくい。

14. 不能犯

本人は犯罪を実現できると思っていても、

客観的に結果発生の具体的危険がない
→ 不能犯が問題。

砂糖を毒だと思って飲ませる等。

単に結果が出なかっただけなら不能犯とは限らない。

15. 不作為犯

「何もしない」ことでも犯罪になり得る。

見るのは、

  • 作為義務
  • 作為可能性
  • 結果回避可能性
  • 故意・過失
  • 因果関係

親子関係、先行行為による危険創出等が典型。

16. 結果的加重犯

基本犯罪への故意

より重い結果

という構造。

重い結果そのものへの故意がなくても成立する犯罪類型がある。

ただし、
「死亡したから自動的に重い犯罪」
ではなく、因果関係等が必要。

17. 共犯

共同正犯:
共同して犯罪を実現。

全員が同じ実行行為をする必要はない。

共謀共同正犯:
現場で直接財物を取らなくても、
共同意思+重要な役割等から共同正犯が成立し得る。

教唆犯:
犯罪意思のなかった者に犯罪を決意させる。
原則として正犯の刑。

幇助犯:
既に犯罪意思のある者を助ける。
正犯の刑を減軽。

18. 共犯からの離脱

単に
「俺は抜ける」
と言えば終了ではない。

それまで自分が作った、

  • 凶器
  • 情報
  • 心理的支援
  • 計画
  • 役割分担

など、犯罪実現への因果的影響をどこまで除去したかを見る。

19. 間接正犯

故意・責任能力等を欠く他人を道具のように利用し、
実質的に自分の犯罪として実現する。

例:
「薬だ」と騙して毒を飲ませる。

他人自身が犯罪を理解して決意したなら、教唆犯の方向。

20. 共犯と身分

正犯に特定の身分が必要な犯罪でも、
身分のない者に共犯が成立する場合がある。

  • 犯罪成立そのものに必要な身分
  • 刑を加重・減軽する身分

を区別する。

21. 共犯の過剰・錯誤

A・Bが窃盗を共謀したのに、
Bだけが暴行して強盗した。

→ Aに強盗全部を当然には帰属させない。

  • 共謀範囲
  • Aの故意
  • 予定外行為との関係

を見る。

「共同正犯=仲間がやったこと全部責任」
ではない。

22. 承継的共同正犯

Bが犯罪を途中まで実行
→ 後からA参加。

A参加前にすでに完成した犯罪結果まで、
「後から仲間になった」というだけで当然には帰属しない。

参加時点と、その後の共同実行を分ける。

23. 罪数

成立した複数犯罪を最終的にどう処理するか。

観念的競合:
1個の行為が複数犯罪に触れる。

牽連犯:
手段・結果として犯罪が結びつく。

併合罪:
別々の行為による複数犯罪。

包括一罪:
密接な複数行為を事情により一罪として包括。

不可罰的事後行為:
先行犯罪で既に評価された法益侵害について、後続行為を別罪として重ねない場合。


===

西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。