中居正広は、損害賠償請求をされて、破産する可能性はあるか?

タレントの中居正広さんが女性との間でトラブルを起こし、示談金として9000万円を支払ったと報じられています。

 

この件にフジテレビの社員が関与していたとの報道もあり、フジテレビは公式サイトで「当該社員は会の設定を含め一切関与しておりません」と完全否定しました。

 

しかし、この問題が公になると、フジテレビのスポンサー企業がCM出稿を次々と差し止める事態となり、その数は50社を超えています。

これにより、フジテレビの放送収入が大幅に減少する可能性が指摘されています。

 

この状況で、スポンサー企業やフジテレビが中居さんに対して損害賠償を請求する可能性について、弁護士の河西邦剛氏は「なりえることは基本的にないと思います。各企業側の自主判断においてACに切り替えているので、損害賠償とか違約金の問題にはならない」と述べています。

一方で、経営コンサルタントの小宮一慶氏は「中居さんの会社に対して損害賠償を要求されるかもしれません。そうなると、破産の可能性もゼロではありません」との見解を示しています。

 

現時点では、中居さんが直接的に損害賠償請求を受ける可能性は低いと考えられますが、今後の展開次第では法的責任を問われる可能性も否定できません。

 

 

中居正広に損害賠償請求が行われるとしたら?

損害賠償請求が中居正広氏に対して行われる場合、その法的な根拠や判断については以下のような観点が考えられます。


1. 契約違反 (債務不履行)

中居氏が企業との契約(例: スポンサー契約、CM契約)に違反した場合、損害賠償請求がなされる可能性があります。

想定されるポイント

  • 道徳条項(モラル条項): 契約に「社会的信用を損なう行為を行った場合、契約解除や損害賠償の対象となる」といった条項が含まれているケース。
  • 損害の因果関係: スポンサー企業がイメージダウンによる売上減少などを「中居氏の行為による直接的な損害」として証明する必要があります。

2. 不法行為

中居氏の行為が法的に「不法行為」に該当する場合、損害賠償請求が可能です。

想定されるポイント

  • 不法行為の構成要件:
    • 違法性: 社会通念上著しく逸脱した行為があったか。
    • 故意または過失: 当該行為により損害を予見または回避する義務を怠ったか。
    • 因果関係: 中居氏の行為と損害発生の間に明確な因果関係があるか。
  • : トラブルの内容が「暴力」や「脅迫」など、違法行為と認定されるような場合。

3. 名誉毀損や信用毀損

フジテレビやスポンサー企業の名誉や信用を毀損したと主張される可能性もあります。

想定されるポイント

  • 中居氏の行為が直接的にフジテレビやスポンサーのイメージ悪化を招いたと証明できるか。
  • ただし、文春による報道の影響が大きい場合、中居氏自身の責任を問うのは難しいと考えられます。

訴訟での判断ポイント

訴訟が行われた場合、以下が重要な判断基準となります。

1. 契約の内容

  • 契約書の中に「モラル条項」や違約金条項が具体的に記載されているか。
  • 中居氏の行為が契約違反に該当するかどうか。

2. 因果関係

  • フジテレビやスポンサーの損害が、中居氏の行為によって直接的に引き起こされたと証明されるか。
  • 「女性トラブル」や「示談」の内容自体が損害発生の主因であると立証できるか。

3. 損害の算定

  • 損害額が合理的に計算されるか(例: 売上減少やイメージダウンの影響など)。
  • フジテレビの放送収入減少が中居氏の責任に帰属すると認定されるか。

判例や一般的な傾向

日本の判例では、モラル条項に基づく契約違反の責任を認めるケースはありますが、損害額や因果関係の証明が不十分な場合、請求が棄却されることも多いです。また、不法行為での損害賠償請求も、違法性や因果関係の立証が厳格に求められます。


中居氏が破産する可能性

  • 破産の可能性が高くなる条件: 多額の損害賠償請求が認められ、中居氏がその全額を支払えない場合。
  • 実際の可能性: 上記で説明した「契約違反」や「不法行為」の立証が困難である場合が多く、裁判所が全額の賠償を命じる可能性は低いと考えられます。

 

 

局員に損害賠償が行われる可能性は?

局員が性接待の場に関与していたとされる場合、その関与が事実であれば、以下の法的観点から局員に損害賠償請求が行われる可能性があります。


1. 会社に対する背信行為(雇用契約違反)

局員が職務外の行為であっても、フジテレビの名誉や信用を損なう行為を行った場合、雇用契約違反として損害賠償が請求される可能性があります。

想定されるポイント

  • 雇用契約や就業規則:
    • 社員として、業務や職務の範囲外であっても、会社の名誉や信用を守る義務(誠実義務)がある。
    • 就業規則で「社会的信用を失墜させる行為」を禁止している場合、これに違反したとされる可能性。
  • 損害の範囲:
    • フジテレビが受けた損害(例: スポンサー収入の減少)を、局員の行為と因果関係をもって立証する必要がある。

2. 不法行為責任(民法709条)

局員の行為が不法行為に該当する場合、フジテレビやスポンサー企業が局員個人に対して損害賠償を請求することが可能です。

想定されるポイント

  • 違法性: 性接待の場を「設定」または「促進」した場合、その行為が社会通念上許容されないとされる。
  • 因果関係: 局員の行為がフジテレビやスポンサー企業の損害(収入減少や信用毀損)に直接つながったと証明されるか。

3. 背任罪(刑事責任)

仮に局員がフジテレビの資金や資源を用いて性接待に関与していた場合、背任罪(刑法247条)に問われる可能性があります。

想定されるポイント

  • 業務上の地位の濫用: 局員がフジテレビの資金や業務上の立場を利用して、不正な目的で性接待を行った場合。
  • フジテレビへの経済的損害: 性接待の行為が会社にとって経済的損失を招いたと認められる場合。

4. 賠償請求が難しい場合の要因

局員に対する損害賠償請求には、以下の点が壁となる場合があります:

  • 因果関係の証明の困難さ:
    • フジテレビのスポンサー収入の減少が、局員の行為とどの程度関係があるかを明確に示す必要があります。
    • スポンサーの離脱が「局員の行為」ではなく「文春の報道」や「中居氏の行為」に起因すると判断される可能性もある。
  • 局員個人の支払い能力:
    • 万が一損害賠償請求が認められても、数百億円規模の損害を局員個人が賄える可能性は低い。

5. フジテレビ内部での対応

フジテレビが内部調査を進め、局員の関与が認められた場合、以下のような対応が取られる可能性があります:

  • 懲戒解雇: 就業規則違反による厳しい処分。
  • 求償権行使: フジテレビが被った損害について、局員に対し法的手段を取る。
  • 管理責任の追及: フジテレビ自体のガバナンスが問われ、経営陣への批判も高まる可能性。

訴訟での法律的判断

実際の訴訟では、以下のポイントが争点になります:

  1. 局員の行為が会社やスポンサーの損害にどの程度寄与したか
  2. 性接待の場の設定が「業務上の行為」と見なされるか、または局員個人の問題にとどまるか
  3. 局員に対する処分の妥当性(解雇、損害賠償請求など)

結論として、局員への損害賠償請求は可能性としては存在しますが、実際に認められるかは因果関係の立証が大きなハードルとなります。また、刑事事件化すればさらに大きな影響を及ぼす可能性もあります。

 

損害賠償請求の法理

フジテレビのスポンサー収入減少が確定している場合、その収益減少を局員や中居正広に対して損害賠償請求する可能性は理論的にはあります。ただし、法律的に実際に損害賠償請求が認められるかは、以下の要素に依存します。


1. 損害賠償請求の法的根拠

フジテレビが局員や中居正広に対して損害賠償請求を行う際、主に以下の法的根拠が考えられます。

(1)不法行為責任(民法709条)

局員や中居正広の行為がフジテレビの収益減少を引き起こしたと因果関係が認められれば、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

  • 違法性: 局員や中居正広の行為が社会通念上許されないものであり、それがフジテレビの損害を直接引き起こしたとされる場合。
  • 因果関係: フジテレビのスポンサー収入の減少が、局員や中居正広の行為と明確に結びついている必要があります。たとえば、性接待問題やその周辺のトラブルが直接スポンサー離脱の理由とされれば、この点が争点となります。

(2)債務不履行責任(民法415条)

中居正広との間に契約(出演契約等)がある場合、その契約に違反した行為がフジテレビの損害を引き起こした場合に、債務不履行責任を追及することが可能です。

  • 契約違反: 中居正広が契約上の「信用維持」や「社会的品行保持」などの義務に違反したと認定される場合。
  • 損害の範囲: その契約違反によりフジテレビが被った収益減少が認められる場合。

2. 収益減少の責任追及における難点

フジテレビが損害賠償請求を行う際には、以下の点が問題となります。

(1)因果関係の立証

  • スポンサー収入の減少が、局員や中居正広の具体的な行為に直接起因しているかを証明する必要があります。
  • 特にスポンサーが「イメージ悪化」を理由に離脱した場合、イメージ悪化が局員や中居正広の行為によるものか、それとも報道やフジテレビの管理体制の問題によるものかが争点となります。

(2)損害の分担と責任の程度

  • フジテレビが被った損害(収益減少)の全額を局員や中居正広に請求することは困難です。損害の一部がフジテレビのガバナンスや危機管理能力の欠如に起因する可能性が高いため、損害の分担が議論される可能性があります。

(3)収益減少の補償範囲

  • フジテレビの収益減少が「間接的な損害」と判断される場合、その範囲を請求することは制限される可能性があります。例えば、スポンサー離脱が単なる契約解除であり、法的には正当な行為と認められれば、その損害を局員や中居正広に求めることは難しくなります。

3. 裁判での法律的判断の可能性

裁判での判断は以下のように進むと予想されます。

(1)中居正広への判断

  • 契約上の義務違反:
    • 中居正広が出演契約や社会的品行に関する義務に違反したと認められれば、その責任を問われる可能性があります。
    • ただし、中居正広がフジテレビの収益減少に直接的な影響を与えたかを証明するのは難しい場合があります。
  • 不法行為の成立:
    • 中居正広の行為が「社会的批判を浴びる行為」であるだけではなく、フジテレビに直接的な損害を与えたことが必要です。

(2)局員への判断

  • 職務上の背信行為:
    • 局員が職務の一環として問題の行為に関与していた場合、損害賠償請求が認められる可能性が高くなります。
    • ただし、職務外の個人的な行為と判断されれば、会社に対する賠償責任は限定的になる可能性があります。

(3)損害賠償額の算定

  • フジテレビの収益減少全体を請求するのではなく、局員や中居正広の行為が直接寄与した部分に限定される可能性があります。
  • 実際には、数十億円規模に限定される可能性がありますが、数百億円規模の請求は裁判で争われる可能性が高いです。

4. 結論

  • フジテレビが局員や中居正広に損害賠償請求を行う可能性はありますが、因果関係の立証や損害額の算定が最大の争点となります。
  • 特にフジテレビ自体の管理責任や報道の影響が絡むため、請求額の全額が認められる可能性は低いです。
  • 法的には、局員の職務上の行為が焦点となり、中居正広の責任追及は契約違反が立証されるかが鍵です。

 

 

 

中居正広の破産確率

中居正広がフジテレビの収益減少に関連して数十億円規模の負担を負う可能性はありますが、その実現性は以下の要因によって大きく左右されます。


1. 法的に負担を負う条件

中居正広が数十億円規模の損害賠償を請求され、その一部または全部を負担するためには、以下の条件を満たす必要があります。

(1)フジテレビの損害が直接的に中居正広の行為によるものと認定されること

  • 因果関係の立証: 中居正広の具体的な行為がフジテレビのスポンサー離脱や収益減少に直接つながったと裁判所が判断する必要があります。
  • たとえば、性接待問題に中居正広が積極的に関与しており、それがスポンサーの離脱理由として明確である場合、責任を問われる可能性が高まります。

(2)契約違反が認定されること

  • 中居正広とフジテレビとの間で交わされた出演契約やパートナーシップ契約に「社会的品行保持」や「信用維持」などの条項が含まれており、彼がその条項に違反したと認められることが必要です。
  • 違反が認められた場合、契約違反に基づく損害賠償請求が成立します。

(3)損害額が算定されること

  • フジテレビの収益減少額が裁判所で適切に算定され、その一部を中居正広が補填すべきと判断される必要があります。

2. 数十億円規模の負担の現実性

(1)可能性が高まる場合

  • 問題の中心人物と認定される場合: 中居正広が事件の主要な当事者であり、彼の行為がフジテレビやスポンサーに重大なイメージ悪化をもたらしたと認定される場合、数十億円規模の損害賠償請求が現実味を帯びます。
  • フジテレビとの契約条項が厳格である場合: 出演契約において重大な契約違反が認定されると、高額の賠償責任が課される可能性があります。

(2)可能性が低い場合

  • 因果関係が立証されない場合: スポンサー収益減少が中居正広の行為ではなく、フジテレビの管理責任や他の要因によると判断されれば、彼の責任は限定的になります。
  • 損害額が分散される場合: フジテレビの損害が局員や他の関係者にも分散して請求される場合、中居正広の負担額は減少します。

3. 法的判断のポイント

(1)フジテレビの管理責任

  • フジテレビ自体が事件を防止する義務を怠ったと裁判所が認定する可能性があります。この場合、フジテレビ自身の責任が問われるため、中居正広への損害請求額が抑えられる可能性があります。

(2)スポンサーの離脱理由

  • スポンサーが離脱した主な理由が「性接待問題」ではなく、「フジテレビの対応の不備」や「局員の問題」とされた場合、中居正広の責任は限定的となります。

(3)裁判所の判断基準

  • 日本の裁判所は、不法行為責任に基づく損害賠償請求を厳格に審査します。特に因果関係が明確でない場合、全額の請求が認められる可能性は低いです。

4. 確率的評価

中居正広が数十億円の負担を負う確率を考えると、次のような評価が可能です。

(1)高い確率(20~30%程度)

  • 彼が事件の主要な当事者であり、具体的な不法行為または契約違反が立証された場合。
  • スポンサーの離脱理由が明確に彼の行為に関連している場合。

(2)中程度の確率(10~20%程度)

  • 彼の責任が部分的であり、局員やフジテレビ自体の責任も同時に問われる場合。
  • 契約違反が立証されるが、因果関係が部分的にしか認められない場合。

(3)低い確率(10%未満)

  • スポンサー離脱の主要因がフジテレビ自体のガバナンスや局員の行為であり、彼の関与が限定的と判断される場合。
  • 契約違反や不法行為の立証が困難な場合。

5. 結論

中居正広が数十億円規模の負担を負う可能性は理論上存在しますが、法的判断において因果関係や契約違反の立証が重要な争点となります。現時点でその可能性は10~20%程度と評価できますが、状況次第で変動する余地があります。

もし実際に数十億円の請求がされた場合、賠償額の減額交渉や示談の可能性も高いため、最終的な負担額は裁判で請求される額よりも大幅に低くなる可能性があります。

 

 


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西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。