Aの土地についてBが勝手に書類を偽造し、B名義の虚偽登記を作った。Aは何もしていない。CはBを所有者だと善意で信じた。
この場合は、
虚偽の外観あり
でも
Aに外観を作った責任がない
ので94条2項類推でCを保護しません。
94条2項類推は「登記を信じた人を常に守る制度」ではなく、
真の権利者Aが虚偽外観を作った・承認した
→ だから善意のCとの関係ではAに不利益を負わせる
という制度だからです。
したがって、
Aに帰責性なし → 類推適用なし → AはCから取り戻せる
です。
。ここは「94条2項類推」と「表見代理」と「ただの無権利者からの取得」を分けると一気に整理できます。
まず、Bが勝手にAの書類を偽造して、Aの土地をB名義にしたケース。
Aは何もしていない。
Bが勝手に偽造した。
その虚偽登記を見たCが「Bが所有者なんだ」と信じてBから買った。
この場合、Aを救うために特別な制度を使うわけではありません。
むしろ逆で、
「本来の原則に戻る」
だけです。
Aはずっと所有者
→ Bは本当は所有者ではない
→ Bは自分が持っていない所有権をCへ移せない
→ Cは土地の所有権を取得しない
→ Aは所有権に基づいて土地を取り戻せる
というだけです。
日本の不動産登記には原則として公信力がありません。つまり「登記簿にBが所有者と書いてあるから、善意のCは必ず所有者になれる」という制度ではありません。法務省資料も日本の登記について「第三者対抗要件・公信力なし」と整理しており、裁判例でも、不実登記があっても原則として実体上の権利者が権利を失わないと説明されています。
ここで94条2項類推は「例外的にCを救う仕組み」です。
A自身が、
「本当はBが所有者じゃないのに、Bが所有者に見える外観を作った」
のであれば、
「そんな外観を作ったAと、それを信じた善意のCなら、Aの方に不利益を負わせよう」
となる。
でもBが勝手に偽造しただけなら、
Aは外観を作っていない
→ Aに帰責性がない
→ 94条2項類推でCを救う理由がない
→ 原則に戻ってAが所有者
です。94条2項自体は、通謀虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないとしています。類推適用は、この外観法理を本人に帰責性のある虚偽外観へ広げるものです。
表見代理にもならない。
なぜならこのケースのBは、
「私はAの代理人です」
と言って売っているのではなく、
「私はこの土地の所有者Bです」
という外観で売っているから。
これは代理の問題ではなく「無権利者BからCが買った」という問題です。
さらに、仮にBが「私はAの代理人だ」と偽造委任状を作って売ったケースでも、Aが代理権の外観を作ったわけでなければ、通常は表見代理も成立しません。109条・110条・112条は、本人側の代理権授与表示や基礎代理権、消滅前の代理権など、本人側に結び付く外観が前提だからです。純粋にBがゼロから勝手に偽造したなら113条の無権代理となり、Aが追認しない限りAには効果が帰属しません。
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(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



