あれは、デロイトが主幹事だけどマルチベンダーでいろんな会社が入ってるらしいんですよね。SAPも会計、ロジスティック、販売などいろんなモジュールがあるので、いろんな会社が入っちゃうとお互いの連携のところで責任の押し付け合いが発生して進めるのが難しくなることもあるみたい。チュア(アクセンチュア)みたいに「プログラムも書くし運用も全部やります」みたいな総合系だと連携のノウハウなどはいろいろ持っている。だからチュアは人をめちゃくちゃ増やしたとかレベルが落ちたとかいろいろ聞くけど、そこまで大きなシステムトラブルって聞かないですよね、
よん デロイトの下で動いてるのはどこなんですかね。
SW 普通に大手SIerとかコンサルが入ってるはずですよ。その下にSES(ソフトウェアやシステムの開発、運用、保守など、様々な案件において役務を提供するサービス事業者)とかもいるかもしれないけど。本来は、ユーザー企業であるグリコが仕切ってやれればいいんでしょうけど。グリコの情シスがデロイトと契約したんじゃなくて、グリコの子会社の江栄情報システムが契約したみたいですよね。
かち 江栄情報システムってIT子会社だから、デロイトに100億円払うとかは決められないんじゃないかと思うんですよね。なんだかんだあって表向きの契約がここなだけで、実態は本体でしょ。
むぎSE(むぎ) ここ情報システム部を外出しにした会社っぽいですね。
https://diamond.jp/articles/-/347202
デロイトも、アクセンチュアと同様にグローバルな大手コンサルティングファームとして、厳格なコンプライアンスや倫理規定に従っています。デロイトがIT基幹システムの導入や他のプロジェクトで他業者を利用する際、不正なキックバックを受け取ることは、表向きには許されていません。
しかし、アクセンチュアと同様に、以下のような商慣習や関係性が存在する可能性はあります。
1. 提携関係とテクノロジーパートナーシップ
デロイトも特定のテクノロジーベンダー(例:SAP、Salesforce、マイクロソフトなど)と強力なパートナーシップを持っています。これらのパートナー企業のソリューションを導入する際、デロイトはその製品の実装に関連して報酬や利益を得ることがありますが、これは公正な商業契約の一環です。
2. リファラルフィー(紹介料)
デロイトが特定のソフトウェアやサービスベンダーをクライアントに推薦する場合、そのベンダーから紹介料を受け取ることがあります。これも透明な契約に基づくものであり、違法なキックバックとは異なります。
3. 第三者ベンダーの使用
大規模なITプロジェクトや基幹システムの導入において、デロイトは自社で全てを実行するのではなく、専門業者やサードパーティベンダーを利用することがあります。これも契約上透明に行われるべきであり、クライアントに明確に示されます。
4. コンプライアンスと利益相反の防止
デロイトのような大手ファームでは、利益相反を防ぐための厳しいコンプライアンス体制が存在します。不正なキックバックやリベートが発生しないように、内部監査や法務部門がチェックを行います。特に、クライアントに対して推奨するベンダーや製品が、自社に利益をもたらすかどうかを明確に開示することが求められます。
デロイトの特徴
デロイトは、監査、税務、アドバイザリー、コンサルティングの幅広い分野で事業を展開しているため、監査業務とコンサルティング業務の間での利益相反に関しては特に敏感です。これは、クライアントへの公正な助言を行うためにも重要なポイントです。
総括すると、デロイトも不正なキックバックを受け取ることは禁止されていますが、テクノロジーパートナーシップや紹介料などの形で合法的な利益が発生する場合があります。これらはクライアントとの契約や商業的な取引の一部として透明に行われるべきものです。
アクセンチュアがIT基幹システムの導入プロジェクトで他の業者(サードパーティベンダー)を使用する際、キックバックを受け取っているかどうかは、一般的に企業のコンプライアンスや倫理規定に依存します。多くの大手コンサルティングファーム、特にアクセンチュアのようなグローバル企業は、倫理的基準や法規制を守ることが重要視されています。そのため、表向きには、**不正なキックバック(リベート)**は許されていませんし、厳しく管理されています。
しかし、実際には以下のような商慣習や契約形態が存在するため、状況によっては利益関係が生じることもあります。
1. リファラルフィー(紹介料)
アクセンチュアがクライアントに対して特定のベンダーを推薦した場合、そのベンダーから紹介料を受け取ることがあります。これはキックバックと異なり、透明性のある契約の一部として行われる場合があります。
2. 提携関係
アクセンチュアは、特定のテクノロジーパートナー(例:マイクロソフト、SAP、オラクルなど)と提携しています。これにより、その技術をクライアントに導入する際にアクセンチュアが利益を得ることはありますが、これも公正なビジネス慣行の範囲内です。
3. サードパーティの利用
プロジェクトの規模や内容によっては、アクセンチュアが他の専門業者を活用することがあります。これも透明な契約の一部であり、クライアントに承認されることが一般的です。
4. 利益相反の防止
大手のコンサルティングファームは利益相反を防ぐために、内部コンプライアンスを厳しく管理しています。これは、キックバックのような不正行為が発生しないようにするためです。
結論として、アクセンチュアのような企業が違法なキックバックを受け取っているという証拠は一般にはありませんが、パートナーシップや提携関係の中での商業的利益が発生する場合はあります。クライアントに対しては透明性が求められ、契約上の条件に基づいて行動することが期待されています。
キックバック自体が常に不正とは限りませんが、その形式や透明性によって、不正となる場合と合法な商慣習として扱われる場合があります。
キックバックの定義
キックバックとは、特定の取引や契約の紹介や実行に関連して、第三者から報酬や手数料を受け取る行為を指します。この報酬が不透明であったり、利益相反を生んだりする場合、不正と見なされることが多いです。
キックバックが不正になるケース
以下の場合、キックバックは不正行為として扱われます。
- 取引の透明性が欠如している場合
- 取引の当事者間でキックバックの存在が開示されていない場合や、契約者や顧客がその報酬を知らないまま行われる場合、キックバックは不正と見なされることが多いです。
- 利益相反を引き起こす場合
- 取引を紹介する側が、自身の利益を優先し、顧客に最適な選択肢を提供していない場合、キックバックは不正行為に該当する可能性があります。これは、企業の倫理やコンプライアンスの問題となります。
- 法律に違反する場合
- 公的な契約や政府との取引において、キックバックを要求または提供する行為はしばしば法律違反とされ、賄賂や汚職と見なされることがあります。
- 隠蔽されている場合
- キックバックが報告されておらず、隠蔽されている場合、不正行為とされる可能性があります。企業は、取引に関する詳細な情報をクライアントや監査機関に開示する義務があります。
キックバックが合法となる場合
一方で、以下の条件下では、キックバックが合法的な商慣習として認められることもあります。
- 透明性がある場合
- キックバックが正当な契約の一部であり、関係する全ての当事者に明示されている場合、これは合法的な紹介料や手数料として認められることがあります。
- 紹介料やコミッションとしての契約
- 取引先やパートナーシップの一環で紹介料やコミッションが契約に組み込まれている場合、これはキックバックではなく合法な商慣習です。
- 法的規制に従っている場合
- 業界や地域によっては、適切な法規制に基づいて一定の手数料を受け取ることが許されている場合があります。この場合、全てが合法的に行われ、企業の内部規定や法令に準拠していることが重要です。
まとめ
キックバックが不正とされるかどうかは、その透明性、利益相反の有無、法的な遵守に依存します。不正な場合には、隠された利益や顧客に対する不利益が問題視される一方、合法な場合には正当な手数料として認められることもあります。
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SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。