「外形的に土地を使っているだけでは、それが地上権(物権)の行使なのか、賃借権(債権)の行使なのか区別がつかないため、客観的な行動(賃料の支払など)によって『債権としての利用(賃借意思)』を証明する必要がある」

賃借意思が地上権の取得時効と区別するために必要とはどういうことか?期間、平穏公然善意無過失、自己のためには条文レベルの話で、外形的事実と客観的表現が判例で、外形的にみたら使ってることが地上権(物権)なのか賃借(債権)なのかわからないから、客観的表現として家賃を払ってるみたいな行動で債権として捉える=賃借意思ってことか

仮に「賃料の支払」という客観的表現(債権の証拠)がないまま、単に20年間土地を使っていただけで時効を認めると、それは賃借権ではなく「地上権(地代の支払義務がない無償の地上権)」の取得時効になってしまう。これでは、地主側からすれば「タダで土地を永久に使われる権利(地上権)」を時効取得されてしまい、大損害を被る。一方で、「賃借権」の時効取得であれば、時効成立後も「今後も賃借人として地代を払い続ける関係(賃貸借契約の継続)」になるため、地主側の不利益は(地上権に比べれば)少なくなる。したがって、地主を保護し、法律関係を正しく法律構成するためにも、「家賃を払っている=賃借意思の客観的表現」として厳格に区別している
そのため、どれだけ長期間占有して地代を払い続けても、取得時効が成立するのは「賃借権(債権)」であって、「地上権(物権)」にはならない。(地代を払っているのに「これは私の物権だ」と主張することは、外形的な矛盾が生じるため認められない。
地上権を時効取得するためには、「私は(地主から土地を借りている債権者ではなく)地主との契約等に基づいて、その土地を直接支配して使用する強い権利(物権)を持っている人間だ」 ということを、外形的な事実・客観的表現として示す必要がある。
では、どのような外形的事実(客観的表現)があれば、賃借権ではなく「地上権」の時効取得が認められるか。結論から言うと、「地代を支払わずに、あたかも最初から強力な物権(地上権)を持っているかのように振る舞い、それを地主も長年放置していた」 という極めて限定的な状況が必要。もし最初は賃借人(地代を払う立場)だった場合、それを地上権の占有に変えるには、オーナーに対して明確な意思表示をするか、新たな権原が必要に(民法185条の類推適用)。勝手に物権を取られたらオーナーはたまったものではない。そのため、時効が成立するためには「オーナーがこれに対して何もしなかった(権利の上に眠っていた)」という状況が絶対条件に。裏を返せば、地上権の取得時効が成立してしまうのは、「占有者が『地代を払わずに地上権者として振る舞う』という明確な外形的事実を示しているにもかかわらず、オーナーが10年または20年間、裁判も起こさず、完全に放置し続けた」という、オーナー側にも著しい落ち度(怠慢)がある場合に限られる。

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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




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(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。