瑕疵担保責任は消えました。現在は「契約不適合」です。ナウい民法にアラサーおじさんの皆さんはついていけてますか?
契約不適合責任とは、売買や請負などの契約で引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない場合に売主や施工業者が負う法的責任です。 2020年4月施行の改正民法により、従来の「瑕疵(かし)担保責任」という言葉から変更されました。 債権者の要求は、大きく3方向です。 債権者の要求 制度 約束どおり実行してほしい 履行請求 発生した損害を金銭で埋めてほしい 損害賠償 契約関係から離脱 (さらに…)