13歳のハローワークよりも、
はるかにエッジが効いた現実を突きつける
西園寺貴文の「23歳のハローワーク」。
今回は、裁判官である。
裁判官といえば、公正公平なジャッジをする、政府から独立しているというのが建前である。
しかし、現役の裁判官が語る内容、引退した裁判官が語る話を聞いてると、所詮公務員である。
だいぶ、忖度している。
出世も気にしている。
裁判官は、前例・判例から大きくそれない。
機械的にしか判断しない。
そのため、異例の判断をする人は、話題になるくらいである。
検察が起訴すれば、
この国ではほぼほぼ有罪になる。
そして裁判所は、
令状自動発券機
と呼ばれるくらいの存在だ。
警察は令状がなければ逮捕できず、
建前では裁判所・裁判官が捜査について監視している・チェックしているようになっているが、
実際は警察をだいぶ信頼している。
令状を要求されたらすぐ発券してしまう自動発券機。
日本の司法は腐っていて建前だらけ
というのが現実だ。
私は大学時代、
法学をやっていたが、
「建前やん」
という矛盾点をたくさん見つけて、
理論と実際の間にある闇をたくさん見出してしまった。
また、裁判官については、
実際の経験者が色々とリークしている。
所詮、人事と個人的欲求に駆られた存在。
おまけに最高裁判所長官の指名・裁判官の任命を内閣が行う時点で独立もクソもへったくれもない。
傍証のひとつとして、本書では裁判官の給与を示しました。フリーランスの私からすればいちばん下の判事補12号でもすごい額じゃないかと思うのですが、彼らはスーパーエリートのプライドもあるので、給料の多寡より、評価が落ちることへの恐怖の方がはるかに大きいんです。
そういう組織社会の中で、リベラルな活動に参加したために人事で差別された人もいるし、あるいは上司の出世のために良心に従った判断を下せず、最高裁の意向に従った判決を書いたりしたという人もいます。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/62350?page=2
大胆な判決をして
出世に響くことを恐れている。
事なかれ主義の人間たちなのである。
弁護士の4割は、裁判官の居眠りを見たことがあるという。
https://www.bengo4.com/c_18/n_14831/
所詮、その辺の政治家連中と変わらないのだ。
最高裁と言えば、
憲法の番人という感じがして、
行政に対して抑制をかける存在の感じがする。
建前はそうなっている。
だが実際は違う。
政治判断については介入を怖がる。行政については介入しない。
民主主義でどうにかしてくれ、と匙を投げる。
だから憲法の番人と言っても、実際は力がない。
行政に楯突くようなことは、大胆な判決はしない。
裁判所は黒い巨塔である。
医療や医師業にロマンを抱いて大学病院に入ると、「白い巨塔」的な現実を見るような構図が裁判官界隈にも存在にあるのだ。
そこはただの伏魔殿。
裁判所村。
裁判官村。
狭い村社会。
Amazonにて、「絶望の裁判所」について面白いレビューがあったので転載しよう。
【瀬木三部作の功績】
本書は瀬木比呂志教授の新書版『三部作』の一作目である。『三部作』とは、『絶望の裁判所』(以下『絶望』)『ニッポンの裁判』(以下『ニッポン』)『檻の中の裁判官』(以下『檻の中』)である。日本の司法の実態が、最近少しずつではあるが国民の間で認識されてきているのは、この『三部作』の功績によるところも大きい。『絶望』は、日本の司法制度を批判した価値ある書籍である。まさに絶望の裁判所を、まともな機関に作り変えるためには、真の司法制度改革が必要である。そのための大前提として、より多くの国民が日本の裁判所と裁判官の実態を正しく認識しなければならない。
【三権の三位一体の腐敗】
日本の国家権力である三権のうち、現在の「立法」と「行政」の腐敗は、多くの人々の認めるところである。2012年12月の総選挙以降、「秘密保護法」「安保関連法」を強権的に成立させるなど、内容面でも形式面でも日本の政治の劣化が加速している。直近でも、閣僚会議だけで防衛費のGNP2%水準への倍増を決めてしまった。さらに「秘密保護法」の民間版であり、多くの国民を監視と選別の網にかける「経済安保情報保護法」も、おざなりな審議で成立した。現政権とそれに追随する勢力による、やりたい放題が続いている。
一方で、三権の一角である「司法」だけが、例外的にまともであることはあり得ない。これは冷静に考えれば当然である。腐敗した立法府における多数派が、行政府である内閣を構成している。その内閣が、政権にとって都合のよい最高裁長官を指名し、その他の最高裁判事を任命する。そして、最高裁判所が下級裁判所の裁判官を指名し、内閣がそれらを任命する。『絶望』が指摘しているように、最高裁判所の事務総局が人事権を握り、上命下服・上意下達のヒエラルキーを構築して、すべての裁判官を支配・統制している。そんな「檻」の中に閉じ込められている裁判官の多くは、国家権力の体制維持と自身の出世を至上命題としている。「囚人」である裁判官たちが、国民のための正義の実現には関心を持たずに背を向けるのは必然である。日本の三権分立は建前にすぎず、まったく機能していない。
【三部作の告発内容の高い信憑性】
『絶望』は、33年間にわたった筆者の裁判官としての経験に基づき、裁判所の制度と裁判官の実態を告発している。筆者が告発している司法の荒廃・崩壊の実態は、どれも驚愕するものばかりである。『絶望』が刊行されて以来、私は裁判所と裁判官を監視してきた。筆者が『絶望』をはじめとする『三部作』で告発している司法の荒廃・崩壊が現在も続いていることを、私自身も確認してきている。『三部作』において筆者が告発している内容は、信憑性がきわめて高い。
【司法の荒廃の元凶】
司法の荒廃の実態が国民に認識されにくいのは何故だろうか。社会について一定の知識があり、社会的な教養も備え、立法と行政を批判的に見ることができる人でさえ、 司法の実態を認識していないのが現実である。これは、司法に関する報道が相対的に少ないことも一因であろう。また、「裁判官は、杓子定規で融通がきかない石頭であるが、少なくとも公正・中立である。」という希望的な幻想が蔓延していることも一因であろう。裁判所・裁判官によって直接の被害を受け、司法の荒廃・崩壊を目の当たりにしているのは、不運にも事件に巻き込まれた訴訟当事者に限られている。そのため、一般の人々は、司法の問題は自分とは関係のない別世界のできごとと考えがちである。
司法の荒廃が野放しにされている本質的な原因は、直截に言えば、日本社会の特異性にある。近年、日本社会は、権力に忖度し風潮に迎合する事大主義が蔓延している。日本人の圧倒的大多数は、自分自身に直接の被害が及ばない限りは、どんなに不条理な事案であっても関心を示さない。誰かの人権が国家権力によって激しく蹂躙されていることを知ったとしても、他人事として片付けて、自分からは何も声を上げない。だが、この現象を日本人の多くが利己主義だからであるという理由だけで説明するのは少し無理がある。利己的な悪意は無く、自分の生活で精一杯という人は多い。さらに能力的な制約のために、社会の問題に関心を持てないという面もあるだろう。このように、自分の利害にしか関心を示さない国民が多ければ多いほど、国民を支配する国家権力にとっては好都合である。日本には国民が自ら民主主義を勝ち取った歴史が無い。民主主義の担い手であるという自覚すら持たない国民が大多数を占めている。この日本社会の特異性が、司法をはじめとする国家権力の荒廃・腐敗を助長し蔓延らせている元凶である。「司法の荒廃」という言葉を聞いても、その内容がピンとこないという人々のためにこそ、瀬木教授の『三部作』がある。
【刑事司法の問題点】
まず、刑事司法システムにおける最大の問題点を整理する。それは、筆者が指摘するように、公正な裁判が行われていないことである。有罪無罪の別を実質的に決めているのは検察官であって、裁判官はそれを審査する役割にすぎない。刑事系裁判官の判断の秤は、最初から検察官のほうに大きく傾いているから、起訴された事件の99パーセント以上が有罪となり、無罪判決は稀有な例外となる。検察・警察は、事件を「解決」するため、あるいは事件を「作る」ために、証拠を捏造・隠滅することがある。それによって、無実の人を陥れる、いわゆる冤罪をつくることを平然と行う組織である。最悪の場合は、無実の人に死刑を執行するという、国家権力による重大犯罪が行われる。
最近、恣意的に「作られた」大川原化工機事件でも、警察と検察による悪質な証拠捏造の事実が明らかになった。しかし、警察と検察は謝罪もせず、内部処分も行っていない。裁判所は、そんな警察と検察に従属する追認機関に成り下がっているのである。
半世紀以上続いている袴田事件の経緯は、『ニッポン』と『檻の中』が比較的詳しくまとめている。袴田巌さんの弁護団が最初に静岡地裁に再審請求をしたのは1981年4月であった。静岡地裁が再審請求を棄却したのが1994年8月。この請求棄却をうけたことによる即時抗告を東京高裁が棄却したのは2004年であった。この請求棄却をうけたことによる特別抗告を最高裁が棄却したのは2008年3月である。弁護団が静岡地裁に第二次再審請求をしたのは2008年4月であり、静岡地裁が再審開始決定をしたのは2014年3月であった。この時点で裁判所はようやく警察・検察による証拠捏造の可能性について言及するようになった。2018年8月に東京高裁が静岡地裁決定を取り消したため、またも紆余曲折があったが、現在は静岡地裁で再審が結審している。検察はこの期に及んでも再び死刑を求刑するという悪態をついている。検察は組織の面子を守ることだけを考えている。刑事訴訟法と再審法が再審の条件を狭く限定していることを口実にした裁判所の鈍い対応は怠慢そのものである。半世紀以上という気が遠くなるほどの長期間にわたって袴田巌さんの人権を蹂躙してきたのは、警察・検察と、他ならぬ裁判所である。警察・検察だけでなく、裁判所・裁判官も人権意識が完全に欠如していると言わざるをえない。
【民事司法の問題点】
次に、民事司法システムにおける最大の問題点を整理する。それは、日本の民事訴訟の基本原理とされている「証明責任」の硬直した運用と、「自由心証主義」の恣意的な悪用である。日本の民事訴訟の基本原理には根本的な欠陥がある。この基本原理によって、被害者である原告が圧倒的に不利な立場に立たされてしまい、加害者である被告が放免される。
証明責任とは、ある事実が真偽不明の場合に、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果が認められないことになる一方当事者の不利益の負担をいう。立証責任・挙証責任ということもある。民事訴訟で典型的な類型である不当利得返還請求事件あるいは損害賠償請求事件に当てはめると問題点が分かりやすい。財産上の被害を被った被害者が原告となり、被害を加えた加害者を被告として訴えるという訴訟類型である。ここでは、証明責任の原則によって、原告は、被告が原告に被害を加えたという主要事実を、証拠を示して証明しなければならないとされている。ここで、証明とは、裁判の基礎として明らかにすべき事項について裁判官が確信を抱いてよい状態をいう。原告には、証拠を提出して厳格に証明することが要求されている。これに対して、被告は反対証拠を示す必要はなく、「知らない」「違う」などと否認していればよいのである。被告が自身に不利な証拠を持っていても、「持っていない」「失くした」などと虚偽を主張していればよい。証拠隠滅も自由自在である。原告が負わされる証明の負荷軽減のために、証明責任の転換が図られることもない。日本の民事訴訟が「証明責任あるところに敗訴あり。」と揶揄される所以である。裁判官が被告に対して証拠の提出を求めることは皆無と言っていい。被告が所持していることを自白した証拠に対して、民事訴訟法221条に基づいて、原告が文書提出命令を申し立てたとしても、裁判官は理由も示さずに問答無用で却下するのが常である。
自由心証主義とは、事実認定にあたって、証拠資料の採否とその証拠力の評価および審理に現れた一切の状況の斟酌をすべて裁判官の自由な判断に任せることをいう。自由心証主義は、証拠方法を限定する法定証拠主義に対立するもので、裁判官の自由な心証形成を認め、裁判官に絶対的な権限を与えるものである。裁判官の素質が十分で識見を信頼できる制度のもとでは、自由心証主義は具体的な事件に即して心証を形成できる点において優れているとされている。しかし、この制度の前提条件は担保されておらず、資質に重大な欠陥がある裁判官たちが、この自由心証主義を悪用しているというのが現実である。これこそが日本の民事司法の荒廃・崩壊の原因の核心である。
『絶望』の第5章「心のゆがんだ人々」の「裁判官の精神構造の病理」の節で、筆者は裁判官に共通する特徴を分析している。ここでは、「内面性の欠如」「エゴイズム、自己中心性、他者の不在、共感と想像力の欠如」「「慢心、虚栄」「人格的な未熟さ、幼児性」「建前論、表の顔と裏の顔の使い分け」「知的怠慢」などが具体的に例示され説明さている。裁判官の実態を知る人であれば、「まさに、そのとおり!」と、納得がいくものばかりである。裁判官の資質の欠陥は、訴訟における裁判官の判断に直接反映されてしまう。争っている当事者のどちらを勝たせるかは、裁判官が自由に決めることができる。裁判官の判断は絶対であり、自由心証主義を口実にして、とんでもなく不当な判断がまかり通ってしまう。例えば、心のゆがんだ裁判官は、労働者の権利を守る労働争議に力を入れている弁護士を敵視する。労働争議において、労働者の権利を守る弁護士は、当然のことながら大企業や国家権力といった体制側と闘うために、自ずと反権力のスタンスに立つからである。あるいは、訴訟当事者本人が裁判官の判断の矛盾を指摘すると、心のゆがんだ裁判官たちは、過剰な反応をする。法律の素人に批判されて自尊心を傷つけられた腹いせに、その当事者に対して徹底的に嫌がらせをする。事実を捻じ曲げてでも、その当事者を敗訴させる。彼らにとっては、事件で争われている客観的な事実や真実は関心の対象ではない。公権力に対して異議を申し立てる当事者や自分の気に食わない当事者を敗訴させることを最優先とする。そして、具体的な事実や合理的な理由を示すことなく、「弁論の全趣旨により」といった空虚な決まり文句を使って、自身の恣意的な判断を正当化するのである。
【間接事実・補助事実に対する不当な取り扱い】
民事訴訟は「証明責任」と「自由心証主義」の基本原理に欠陥があるだけではない。当事者が主張する事実に対する裁判所のスタンスも、不当な判決を導く原因となっている。主張責任の対象となる事実は、主要事実・間接事実・補助事実に分類される。主要事実とは、権利の発生・変更・消滅の法律効果を判断するのに直接必要な事実である。間接事実とは、主要事実の存否を経験則上推認させる事実である。補助事実とは、証拠の信用性に影響を与える事実である。
事実に対する当事者の自白は、主要事実に対する自白のみが裁判所を拘束し、間接事実と補助事実に対する当事者の自白は裁判所を拘束しないとされている。この「拘束しない」が意味するところは、裁判官は、間接事実と補助事実は、裁量により自由に無視できるということである。したがって、被告は、間接事実と補助事実については、主張の内容を何度も変えたり、矛盾する内容を主張したり、虚偽の内容を主張をすることができる。自由心証主義の本来の機能は、このような被告の主張は信用できないという心証を得ることに発揮されるべきものである。そして、被告に不利な主要事実についての証明が不完全であっても、被告を敗訴させるという正義を実現できるはずである。ところが、心のゆがんだ裁判官が原告を敗訴させたいと考えた場合、自由心証主義を悪用することによって、間接事実と補助事実を一切無視することができる。その結果、普通の人の100人中の99人が、被告がクロと判断する事案であっても、裁判官は被告をグレーとみなすことができる。こうして、裁判官は、客観的な事実を捻じ曲げて、いとも簡単に原告を敗訴させることができるのである。
【粗雑な訴訟指揮と裁判の公開原則の没却】
日本の司法は『三部作』が告発した実態よりも、現在はさらに悪くなっていることに留意しなければならない。『絶望』の第4章「誰のため、何のための裁判?」の「和解の強要、押し付け」の節で、筆者は裁判所による和解の強要について批判している。民事訴訟では、当事者双方が申立てをした場合以外にも、裁判官が和解の試みをできることになっている。筆者が批判しているのは、当事者が望んでいない和解の強要・押し付けである。
しかし最近は、民事訴訟において和解を試みる裁判官をあまり見かけなくなった。和解を試みるには、少なくとも当事者双方の主張を聞いて調整する必要がある。そのため、和解の試みは、それなりに労力を要する作業である。そこには少なからず問答を伴う。近頃は、そんな労力も惜しんで、粗雑な証拠調べが横行し、その結果として問答無用の不当な判決が増えてきている。この面でも、司法の実態は、筆者が『三部作』で告発しているよりも、さらに悪化している。
民事訴訟法は、証拠調べの手続きにも問題が多い。民事訴訟法は、争点および証拠の整理手続として、必要がある場合には、通常の口頭弁論を実施する前に、「準備的口頭弁論」「弁論準備手続」「書面による準備手続」のいずれかを実施することができると規定している。準備的口頭弁論とは、争点および証拠の整理を行うことを目的とする口頭弁論であり、その手続は公開される。弁論準備手続とは、法廷外の裁判官室・準備室・和解室等で行う争点や証拠の整理手続である。この弁論準備手続は、裁判官が相当と認めた者の傍聴を許すことができるとされているが、実質的には非公開である。書面による準備手続とは、当事者の出頭なしに、準備書面の提出等により争点および証拠の整理をする手続であり、非公開である。
民事訴訟における審理の追行は裁判官の裁量に委ねられている。民事訴訟法が「当事者の意見を聞いて」という条件を付けていても、当事者の承諾を得る必要はないため、裁判官の訴訟指揮権は絶対である。
杜撰な訴訟指揮の典型的な例は、もっぱら非公開の「弁論準備手続」を行い、形式だけの口頭弁論を経て、判決を下すというパターンである。弁論準備手続は法改正によりZOOM会議でも可能となったが、弁護士資格をもたない当事者本人はZOOM会議には参加できない。したがって、弁論準備手続は、裁判官と当事者双方の代理人弁護士だけが参加する「密室」で実施される。口頭弁論を一度も開かずに判決を下すことは許されないため、裁判官は形式だけの口頭弁論を開催するという悪知恵を使う。この口頭弁論は、当事者双方の代理人を出頭させ、裁判官と代理人の間を、書記官が書類を持って回り、三者は一言も口を開かずに僅か1分間で終わるというお粗末な儀式である。弁論準備手続の審理の過程は非公開であるから、第三者はもちろん当事者本人ですら知ることができない。憲法が定める裁判の公開原則が完全に没却されているのである。
このような杜撰な訴訟指揮を経たあとの判決内容は、とんでもなく不当なものになりがちである。判決書は、「主文」「事実」「理由」などが必要的記載事項とされている。「理由」の項には、裁判官の自由心証主義によって恣意的な「論理」が書かれるのは従来からよくあることである。「事実」の項は、本来は裁判官の主観を交えることは許されず、客観的な事実を整理して記載しなければならない。ところが、裁判官が各種の事実・証拠を恣意的に取捨選択し、事実を意図的に捻じ曲げて記載するといったお粗末な判決書も現れている。具体的には、裁判官が出したい結論に沿った事実・証拠だけを取り上げ、その結論に都合の悪い事実・証拠については意図的に無視をするというものである。捻じ曲げた結論を導くために裁判官が恣意的に抽出した事実・証拠による「理由」の論理は当然に破綻しているが、裁判官はお構いなしである。このような訴訟の基本的なルールすらも守らない裁判官の出現には、まさに絶望するばかりである。最近の裁判官の質の劣化は底なしの状況を呈している。
【真の司法改革の展望】
『絶望』の第6章「今こそ司法を国民、市民のもとに」で、筆者は真の司法改革として法曹一元制度の可能性と必要性を説いている。法曹一元制度とは、弁護士等の在野の法律家を相当の期間勤めた者の中から裁判官を選任するという制度である。筆者の提言は、司法改革の方向性として正しいと言えるが、それを実現するには大きな障害がある。『檻の中』の第6章「法曹一元化制度と裁判官システムの未来」で、筆者自身が分析しているように、既得権を握っている最高裁と法務省が死に物狂いで抵抗するに違いないからである。また、私が見るところでは、弁護士の大部分は、結局のところは既得権者にすぎない。その多くは腐敗した司法システムに安住しているのである。当初の高い志を忘れて、「日本の裁判はこんなもの」と高をくくって、惰性で仕事をしている人も多い。さらには、弁護士の中には、真実や正義とは無縁の、なりふり構わない金儲け至上主義も蔓延っている。依頼人に虚偽主張や証拠隠滅を積極的に教唆する不届き者や、自ら詐欺をはたらいて逮捕される者まで出ている。
筆者は、日本司法の抜本的改革、裁判官制度の改革について、まずは、市民・国民の司法制度・裁判官制度に関する意識と関心の高まりと、法的・制度的リテラシーの充実が必要であると説いている。筆者の指摘は正論であるが、これで終わってしまっては不十分である。市民・国民の司法制度・裁判官制度に関する意識と関心の高まりや法的・制度的リテラシーの充実を阻害している根本的な原因を掘り下げて対策を打たなければならないのである。「難しいことはよくわからないし、自分の力ではどうにもならないと思うから、お上・権力にお任せ。そして、お上・権力のほうでちゃんとやってくれるのが当然。」「ちゃんとやってくれているという幻想に浸って安心していたいから、権力の問題なんて知りたくない。」といった、意識・無意識が蔓延している日本社会の特異性を深く鋭く分析する必要がある。そして、そんな閉塞した日本社会を少しでもまともな社会に変革していくために、具体的な知恵と実践が強く求められている。
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"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。