ハイレベル刑事訴訟法キーワード

全体像
刑事訴訟法は、犯罪の有無を適正な手続で確定し、刑罰権を実現するための規律である。捜査で得た資料をそのまま有罪の根拠にできるわけではなく、起訴された訴因、公判での証拠調べ、証拠能力、合理的疑いを超える証明という段階を経る。残存IDでは、公訴と時効、弁護・能力、証拠、裁判の形式、上訴・再審の関係が中心となる。被疑者と被告人、証拠能力と証明力、実体判断と訴訟条件判断、確定前の上訴と確定後の救済を区別すると、細かな規定を一つの手続の中に位置付けられる。

7-1. 公訴・起訴状・訴因・公訴時効

公訴は検察官が特定の犯罪事実について裁判所の実体判断を求める行為であり、起訴状の訴因が審判対象と防御の範囲を示す。公訴時効は通常、犯罪行為終了時から進み、起訴や国外滞在等による停止の特則がある。人を死亡させ死刑に当たる罪には時効がない。死亡結果を生じ拘禁刑に当たる罪は、無期30年・長期20年なら20年・それ以外10年。これ以外の一般類型の期間表は、死刑25年、無期15年、長期15年以上10年、長期10年以上15年未満7年、長期5年以上10年未満5年、長期5年未満又は罰金3年、拘留・科料1年である。特定の性犯罪は別枠で、不同意わいせつ等致傷・強盗不同意性交等20年、不同意性交等15年、不同意わいせつ等12年となり、対象犯罪の被害者が18歳未満なら18歳に達するまでの期間を加算する。犯罪時が古い設問では改正附則の適用関係も確認する。
参照:C_CP, C_SEX_LIMIT

[CP-088] 告発
告訴権者以外の者も犯罪事実を申告して処罰を求める告発ができ、公務員は職務上犯罪を知ったとき原則として告発義務を負う。告訴は被害者等の告訴権者による処罰要求、告発はそれ以外の者にも開かれた処罰要求である。単に被害事実を届ける被害届とも区別する。

[CP-089] 司法警察員から検察官への送致
司法警察員は原則として捜査した事件の書類・証拠物を速やかに検察官へ送致し、微罪処分等は法定・指定された例外である。警察の捜査と起訴の判断を検察官へ接続する制度である。嫌疑がある限り警察が自由に起訴・不起訴を確定できる仕組みではない。

[CP-095] 公訴時効期間
法定刑の重さに応じた期間の経過により公訴時効が完成し、人を死亡させ死刑に当たる罪には公訴時効を適用しない。人を死亡させた罪でも法定刑によって30年・20年・10年等の時効があり、殺人のように死刑に当たる類型が時効対象外となる。性犯罪の延長特則は章の期間表を参照する。

[CP-096] 公訴時効の起算
公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行し、共犯については最終の行為が終わった時から全共犯者について進行する。例えば共犯者の一人が担当行為を先に終えても、共犯としての犯罪行為が最後に終わる時点からそろえて数える。単に捜査機関が犯人を知った日から進行するわけではない。

[CP-097] 訴訟条件
裁判権、管轄、公訴提起の有効性、告訴・請求、公訴時効、二重起訴不存在等は実体審理の前提となり、欠缺時は所定の形式裁判をする。犯罪事実が存在するかという本案判断と、裁判を進められる手続条件を分ける。条件欠缺を無罪と呼ばず、欠缺類型に応じ免訴・公訴棄却等を選ぶ。

[CP-103] 公訴提起の人的効力
公訴の効力は起訴状に被告人として表示された者にだけ及び、共犯者であっても起訴されていない者には及ばない。AとBの共犯でも、Aだけを起訴すれば裁判所がBにも有罪判決を出せるわけではない。事件範囲の広がりと、起訴された人物の範囲を分ける。

[CP-108] 公訴棄却判決
二重起訴、公訴取消後の再起訴違反、告訴欠缺、起訴手続の無効等の法定事由があるとき判決で公訴を棄却する。親告罪なのに適法な告訴がない等の場合、犯罪の証明不足による無罪とは異なる。338条の判決による棄却と339条の決定による棄却を区別する。

[CP-194] 公訴事実の記載
日時、場所、行為、結果、共犯関係等を構成要件に沿って簡潔に記載し、訴因を識別できる具体性と証拠の過度な書込み回避を両立する。訴因は防御対象を明らかにし、同一事件かを識別するための記載である。起訴状に有罪を予断させる証拠の中身を必要以上に書き込まない。

[CP-206] 訴追条件としての請求
外国国章損壊等、法律が請求を公訴条件とする犯罪は、権限ある機関・者の適法な請求がなければ公訴を提起できない。処罰要求を誰が行えるかを法律が特に定めた類型である。被害届、通常の告訴、政府等の請求は互いに置き換えられない。

[CP-207] 被害届
被害届は犯罪被害の事実を捜査機関へ申告するものにすぎず、犯人処罰を求める意思表示である告訴とは異なる。被害者が被害届を撤回したから必ず不起訴、という関係にはない。親告罪の告訴取消し等の法的効果とは違う。

[CP-209] 公訴時効の停止
公訴提起はその効力が及ぶ事件について時効進行を停止し、犯人が国外にいる期間等も法定要件下で時効進行が停止する。停止は残りの期間が進まなくなることで、原則として時計を最初から数え直すことではない。共犯者の一人への起訴による他の共犯者への停止効も法の定めに従う。

[CP-211] 公訴提起の物的効力
公訴提起の物的効力は訴因を中心に、公訴事実の同一性がある事実全体へ潜在的に及ぶ。現実の審判対象は訴因により画定されるが、同一事件内では訴因変更を通じて審判範囲が動き得る。その潜在的効力と、裁判所が無断で別訴因を裁けるかは別である。

[CP-212] 免訴判決
確定判決、犯罪後の刑の廃止、大赦又は公訴時効完成があるときは、実体的有罪・無罪に入らず免訴判決をする。公訴時効完成の免訴は、犯罪をしていなかったという無罪判断ではない。処罰のための裁判をこれ以上進めない法的障害に基づく。

[CP-213] 管轄違い判決
被告事件が当該裁判所の管轄に属しないときは、例外的な管轄移転等がない限り判決で管轄違いを言い渡す。土地管轄については被告人の申立てが必要な場合などの特則がある。管轄外ならどの段階でも必ず職権で同じ判断をする、と単純化しない。

[CP-214] 公訴棄却決定
起訴状謄本が所定期間内に送達できない場合や公訴取消しがあった場合等、339条所定事由には決定で公訴を棄却する。公訴取消し後の決定による棄却と、取消し後の違法な再起訴に対する判決による棄却は別の場面である。

[CP-234] 公訴の取消し
検察官は第一審判決があるまで公訴を取り消すことができ、取消しがあれば裁判所は決定で公訴を棄却する。取消し後に同じ事件を再起訴するには、犯罪事実について新たに重要な証拠を発見した場合等の制約がある。起訴と取消しを自由に繰り返せるわけではない。

[CP-260] 告訴の客観的不可分
一個の犯罪事実の一部についてされた告訴は犯罪事実全体に効力が及ぶ。一個の犯罪の一部分だけを切り取って処罰要求の有無を変えると、同一犯罪の処理が不自然になるためである。別罪にはそのまま広がらない。

[CP-261] 客観的不可分の限界
科刑上一罪や関連事実でも実体法上一個の犯罪事実でない別罪には告訴の効力が当然には及ばない。刑を一つにまとめる関係にあっても、実体法上は別の罪なら告訴の効力が自動拡張されるとはいえない。罪数処理と告訴の対象を分ける。

7-2. 被告人の防御・訴訟能力・弁護・勾留と接見

刑事手続は身体拘束や刑罰に直結するため、本人が手続を理解し防御する能力、弁護人の援助、黙秘と接見の保障が基盤になる。訴訟能力がない場合は、その場での有罪認定の可否以前に、公判手続を適切に進められるかが問題となる。私選弁護と国選弁護、被疑者段階と被告人段階、必要的弁護事件とそれ以外で要件が異なる。勾留・接見指定等の制限は、捜査上便利というだけでは認められず法定要件に従う。弁護人は本人の防御を支えるが、本人の明示した意思に反してできない行為もある。
参照:C_CP

[CP-195] 身柄判断の事実整理
勾留・保釈では嫌疑の根拠と、証拠ごとの隠滅可能性、関係者への働き掛け、逃亡資力・生活基盤を具体的事実で評価する。重い罪だから自動的に勾留、住所があるから自動的に保釈という判断はできない。罪証隠滅や逃亡の具体的なおそれと必要性を示す。

[CP-196] 裁判官の除斥・忌避
裁判官に事件への先行関与等の除斥原因又は不公平な裁判をするおそれがあるとき、除斥又は当事者の忌避申立てで中立性を確保する。除斥は法律が定めた客観的関係、忌避は不公平な裁判のおそれを理由とする申立てである。判決内容が不利だっただけでは当然に忌避理由にならない。

[CP-197] 弁護人の固有権
弁護人は接見、記録閲覧、証拠請求、反対尋問、上訴等を被告人の利益のため固有の権限として行えるが、本人の明示意思に反せない行為もある。弁護人は被告人の言葉をそのまま運ぶだけでなく専門的防御を行う。ただし上訴等について、本人の明示した意思に反せないという制約がある。

[CP-202] 保釈取消し・保証金没取
出頭義務・保釈条件違反、逃亡、罪証隠滅等の法定事由があれば保釈を取り消し、保証金の全部又は一部を没取できる。保釈は無条件の釈放ではなく、出頭等を保証した制度である。取消しと保証金没取はそれぞれ法定条件を確認し、違反があれば常に全額没取としない。

[CP-205] 押収物の仮還付
留置の必要が全面的には消滅していなくても、所有者等の一時使用を認めるのが相当な場合、条件を付して押収物を仮還付できる。例えば証拠として記録を確保しつつ、所有者の必要な利用を認める場合である。完全に留置不要となって本来返す還付とは異なる。

[CP-217] 必要的弁護事件
死刑・無期又は長期3年を超える拘禁刑に当たる事件等では、弁護人がなければ原則として公判を開廷できない。事件が重い場合や即決裁判等の一定手続では、本人が大丈夫と言っても法律が弁護人関与を要求する。貧困だから国選という資力の問題と別の入口である。

[CP-237] 遮へい措置
証人が被告人又は傍聴人の面前で供述すると圧迫を受ける等の法定事情があるとき、相互に認識できないよう遮へい措置を採れる。証人が萎縮せず供述する利益と、被告人の防御・反対尋問の利益を両立させる。遮へいしたから証人の供述が自動的に信用できるわけではない。

[CP-238] ビデオリンク方式
性犯罪被害者・年少者等の証人が法廷で供述すると著しい圧迫を受けるおそれ等があるとき、別室から映像・音声で尋問できる。映像で法廷と接続し、質問・反対尋問の機会を保ちながら証人の負担を軽くする。録画供述を一方的に再生する制度とは異なる。

[CP-240] 通訳・翻訳を受ける権利
国語を理解しない者には通訳を付し、聴覚・言語障害がある者にも通訳手段を用い、被告人が手続を理解して防御できるようにする。手続を理解できなければ黙秘・弁解・弁護人への相談の権利を実質的に行使できない。形式的な通訳配置だけでなく、必要な理解が確保されることが目的である。

[CP-241] 訴訟費用の負担
刑の言渡しをしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。ただし、貧困のため納付できないことが明らかなときは、この義務付けの例外となる。刑の言渡しをしない場合にも、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用は、負担させることができる。有罪なら原則負担だが、明らかな貧困には例外がある。無罪等なら必ず全て国負担とも限らず、本人の責めによって無駄に生じた費用には別規律がある。

[CP-243] 公訴提起前の証拠保全
あらかじめ証拠を保全しなければ使用困難となる事情があるとき、被疑者・弁護人は裁判官へ押収・捜索・証人尋問等を請求できる。証人が近く死亡するおそれなど、後の公判で証拠が使えなくなる危険へ対応する。一般的な捜査を裁判官に丸ごと要求する制度ではない。

[CP-244] 訴訟能力と責任能力の区別
訴訟能力は公判時に手続を理解して自己を防御する能力であり犯行時の責任能力とは基準時と機能を異にする。犯行時に責任能力があっても、後の病気で訴訟能力を失うことがある。逆に現在訴訟を理解できても、犯行時の責任能力は別に検討する。

[CP-245] 訴訟能力の判断基準
被告人が訴訟の意味を理解し弁護人と意思疎通して合理的に防御活動を行えるかを医学的所見と具体的手続能力から判断する。病名があるだけで自動的に訴訟能力なしと決めず、実際に防御の意味を理解し意思疎通できるかを見る。法律の専門知識を持つことまで要求しない。

[CP-248] 回復不能時の公訴棄却
訴訟能力の回復見込みがなく公判再開の可能性もないときは裁判所が338条4号に準じ判決で公訴を棄却できる。一時的な回復可能性がある場合の公判停止と、永久に再開できない場合を区別する。回復不能ならいつまでも裁判手続だけを宙づりにしない。

[CP-249] 法人・意思無能力者の訴訟代理
法人は代表者が訴訟行為を代表し一定事件の意思無能力者は法定代理人が訴訟行為を代理する。法人が自然人として発言できないため代表者が行為する。自然人の被告人には本人の防御権があるので、全事件で法定代理人へ全面置換できるわけではない。

[CP-250] 迅速な裁判を受ける権利
被告人は公平な裁判所による迅速な公開裁判を受ける憲法上の権利を有する。身柄拘束の有無にかかわらず、刑事被告人の地位を不当に長期間続けさせないための保障である。速さだけを優先して防御機会を削る趣旨ではない。

[CP-251] 迅速裁判違反の判断要素
審理遅延が憲法違反かは遅延期間、事件の性質、遅延原因、被告人の訴訟促進行動及び防御上の不利益を総合して判断する。一定年数を超えれば自動違憲という単一基準ではない。複雑事件の必要な審理期間と、国家側の理由のない長期放置を区別する。

[CP-252] 迅速裁判違反の救済
迅速裁判保障に明らかに反する異常な長期遅延に至ったときは審理を打ち切り免訴判決をする。通常の多少の遅れではなく、迅速裁判保障に反する極端な事態への救済である。犯罪事実の証明不足による無罪とは別の判断となる。

[CP-253] 被告人国選と資力申告書
必要的弁護の場合を除き被告人が国選弁護人を請求するには資力申告書を提出しなければならない。資力があるのに国選を当然に利用することを避けるための申告である。必要的弁護事件における裁判所の職権選任義務とは分ける。

[CP-254] 基準額以上の被告人の事前申出
資力が基準額以上の被告人は国選弁護人請求前に原則として管轄区域内の弁護士会へ弁護人選任の申出をしなければならない。基準額は法令上50万円で、まず弁護士会を通じた私選の可能性を確認する。資力が基準額以上ならどんな事情でも国選不可、という制度ではない。

[CP-255] 被告人への職権国選
被告人が未成年、七十歳以上、聴覚・言語障害、心神喪失・耗弱の疑いその他必要な場合に弁護人がなければ裁判所は職権で国選弁護人を付せる。本人が防御上の必要をうまく申告できない場合に裁判所が支える。未成年・高齢等の事情があれば、資力だけの問題に還元しない。

[CP-256] 必要的弁護事件での選任
必要的弁護事件で被告人に弁護人がなければ裁判所は職権で弁護人を付してからでなければ原則として開廷できない。弁護人を付けないまま重い事件を進めて後で補えばよい、とはしない。原則として開廷の前提となる保障である。

[CP-257] 被疑者国選と資力手続
被疑者国選の請求にも資力申告書を要し基準額以上なら原則として事前に管轄区域内の弁護士会へ選任申出を要する。被疑者国選は勾留段階での防御を支える制度である。逮捕された直後からすべて同じ国選請求の条件になるわけではない。

[CP-258] 被疑者への職権国選
勾留中で弁護人がなく精神障害等により弁護人の必要性を自ら判断し難い疑いがある被疑者には裁判官が必要に応じ職権で弁護人を付せる。本人が弁護人請求の判断自体をできないおそれがあるため、裁判官が補う。単なる取調べへの非協力を精神障害と同視してはならない。

[CP-259] 被疑者国選の効力終期
被疑者国選弁護人の選任は被疑者が釈放されたとき原則として効力を失う。起訴された場合の被告人国選への承継や、同一事件についての法定の例外を別に確認する。原則として釈放後の全生活事件まで国選委任が続くわけではない。

7-3. 証拠能力・伝聞・自白・証人・異議

証拠能力はその資料を事実認定の資料として使えるか、証明力は使える資料をどの程度信用するかという別の問題である。伝聞法則は反対尋問を経ない供述の内容の真実性を利用する危険に対処し、自白法則は任意性等を保障する。弾劾証拠として使えることは、その供述内容を犯罪事実の証明に使えることを意味しない。証人には出頭・宣誓・証言の義務がある一方、自己負罪等の拒絶権があり、被告人自身の黙秘とは制度が異なる。証拠調べへの異議は公判中の是正手段であり、判決に対する上訴とは対象と時点を分ける。
参照:C_CP

[CP-136] 厳格な証明と自由な証明
犯罪事実や違法性・責任を基礎付ける事実は証拠能力ある証拠で厳格に証明し、訴訟法的事実等は合理的な資料による自由な証明で足りる。厳格な証明は証拠能力・証拠調べの方式に法定の制限があるという意味である。自由な証明なら根拠なしでよい、又は自由心証と同じ意味、というわけではない。

[CP-137] 証拠の関連性
要証事実の存否を推認させる最小限の自然的関連性があり、偏見・混乱等の弊害を上回る法律的関連性がある証拠だけを取り調べる。犯行場所と無関係の出来事などは、そもそも事実の存否を推認する力が乏しい。関連があっても不当な偏見を強く生む証拠は、目的と使用方法を慎重に限定する。

[CP-138] 前科・類似事実証拠
前科や類似事実を単なる性格傾向から犯人性へ推認する使用は偏見が大きいが、顕著な特徴を持つ手口等に高度の類似性があれば例外的関連性を持ち得る。同種前科があるから今回も犯人だ、という飛躍を避ける。顕著な特徴・高度な類似性に加え、供述や他の証拠との関係でどの事実を示す目的かが重要となる。

[CP-140] 合理的疑いと代替仮説
情況証拠による有罪認定には、被告人が犯人でないとすれば合理的に説明できない事実関係が必要で、抽象的可能性だけでは合理的疑いにならない。合理的疑いは、単なる想像やどんな事件にもいえる抽象的可能性ではない。他方、被告人が別の筋書きを完全に証明しなければ無罪にできないわけでもない。

[CP-149] 黙秘の証拠評価
被告人・被疑者が黙秘した事実それ自体を有罪認定の積極証拠として不利益に扱うことは、自己負罪拒否権の趣旨に反する。黙秘を「説明できないから犯人」と用いれば、黙秘権を形式だけ認めて実質的に罰することになる。他の客観証拠が存在するかは別に評価できる。

[CP-166] 自己矛盾供述による弾劾
証人等の公判供述の証明力を争うため、これと矛盾する以前の供述を328条で用い得るが、その内容を犯罪事実の実質証拠にはできない。証人が法廷で赤信号と述べ、以前は青信号と述べていたなら、その矛盾で法廷供述の信用性を下げることはできる。ただし過去供述だけから青信号だったと積極認定するには別の証拠能力が必要である。

[CP-167] 写真・録音・映像
機械的記録自体から対象の状態を認定する場合は非供述証拠として、撮影・録音の正確性、同一性、編集の有無を確認して証拠能力を判断する。映像に人の発言が記録され、その発言内容の真実性を証明しようとする部分には伝聞の問題が残る。録音・動画という媒体だけで全面的に非供述証拠になるわけではない。

[CP-168] 科学的証拠の許容性
DNA型、薬物分析等は、基礎原理の科学的信頼性、手法の適切性、資料の採取・保管、鑑定人の専門性を確認して関連性・証明力を評価する。鑑定結果が科学用語で示されても自動的に正しいわけではない。資料の取り違え・汚染・解析条件の誤りは、理論そのものが正しくても結果を損なう。

[CP-169] 犯人識別供述
面割り・写真識別は目撃条件、経過時間、誘導の有無、識別手続の公正、当初供述との一貫性を検討し、過度な確信に依存せず信用性を評価する。本人の強い確信と実際の正確さは同じではない。初回識別時の方法や、警察からの誘導があったかなど、記憶が形成・変更される過程を見る。

[CP-170] 共同被告人の供述
共同被告人の公判供述は他の被告人との関係で供述証拠となり得るが、利害対立を踏まえ反対尋問機会と信用性を慎重に検討する。共犯者には責任を他人へ移す動機があり得るため、内容が具体的というだけで信用しない。自分自身の自白との関係と、他の被告人に対する証拠としての関係を分ける。

[CP-171] 証言拒絶権
自己・一定親族の刑事訴追のおそれや医師・弁護士等の業務上秘密については、法定要件の下で証言を拒める。証言拒絶は本人がただ話したくない場合の一般的権利ではない。自己負罪のおそれや法定の秘密保護等、法律が認める根拠に沿って判断する。

[CP-192] 犯人性の事実認定
犯人性は動機・機会、目撃、物証、通信・位置情報、犯行後行動等を、相互独立性と反対仮説に注意して総合評価する。複数証拠が同じ誤った情報源から派生しているなら、独立した裏付けが何本もあるとはいえない。被告人でなくても説明できる可能性を具体的に比べる。

[CP-193] 供述信用性の評価
供述の知覚条件、具体性・迫真性、一貫性、変遷理由、客観証拠との整合、虚偽動機、誘導可能性を個別に検討する。一貫した供述でも思い込みや作話はあり得、変遷しても合理的理由があることはある。一要素で決めず、客観証拠との対応を重視する。

[CP-269] 証拠意見
相手方の証拠調べ請求に対する証拠意見では証拠能力の有無と証拠調べの必要性について採用への異議の有無を明らかにする。伝聞だから不同意なのか、争いのない事項で必要性がないのかを区別する。同意は供述内容を真実と認める自白そのものではない。

[CP-271] 証拠調べに関する異議
検察官、被告人又は弁護人は証拠調べに関する裁判所の決定又は証拠調べの方法に法令違反・相当性欠如があるとき異議を申し立てられる。違法な尋問や不相当な証拠調べを、その場で是正させる仕組みである。判決に不服として上訴する場合と、時点・対象が異なる。

[CP-273] 異議申立ての時期と裁判
異議は原則として処分・行為の直後に理由を示して申し立て裁判所は遅滞なく決定で裁判する。後になって手続を巻き戻す負担を避けるため、原則として直後に理由を示す。単に声を上げれば理由なしで自動的に証拠が排除されるわけではない。

[CP-274] 証人の出頭義務
適法に召喚された証人は正当な理由がない限り公判期日へ出頭する義務を負う。証人には真実発見への協力義務がある。他方、病気等の正当な不出頭理由があれば、理由のない拒絶と同じ制裁を課すわけではない。

[CP-275] 証人の宣誓義務
証人は法定の例外を除き良心に従って真実を述べ何事も隠さず付け加えない旨を宣誓しなければならない。宣誓により証人の誠実な供述を確保し、偽証罪の前提にもなる。被告人本人の弁解に証人と同じ宣誓義務を課さない。

[CP-276] 証言義務
証人は法定の証言拒絶事由がない限り尋問事項について証言する義務を負う。出頭しただけで義務を尽くすわけではないが、自己負罪や職業秘密等の法定拒絶権は残る。出頭義務と証言拒絶権は両立する。

[CP-277] 不出頭証人への制裁
証人が正当な理由なく召喚に応じないときは訴訟費用負担、過料、勾引又は刑罰の対象となり得る。勾引は刑罰そのものではなく、証人を法廷へ来させる手段である。過料と刑罰も性質・手続が異なる。

[CP-278] 宣誓させない証人
宣誓の趣旨を理解できない者等には宣誓させず宣誓能力と証言能力を区別して扱う。宣誓の趣旨を理解できない者は宣誓させずに尋問し、誤って宣誓させても証言の効力は失われない。宣誓能力と、知覚した事実を述べる証人の能力を区別する。

[CP-287] 三二八条証拠の目的
328条は公判供述の内容を犯罪事実の証明に用いるのではなく当該供述の信用性を減殺する限度で伝聞例外を認める。供述の信用性を争うことだけが目的なら、内容の真実性を証明する場合と伝聞の危険が違う。ただし弾劾名目で犯罪事実の証明に流用しない。

[CP-288] 自己矛盾供述への限定
328条で用いる供述証拠は原則として同一供述者の公判供述と矛盾する自己矛盾供述でなければならない。第三者が違うことを述べたというだけでは、通常はその証人自身の自己矛盾ではない。その第三者供述を実質証拠として使うには別に証拠能力を備える必要がある。

[CP-289] 実質証拠化の禁止
弾劾証拠の内容を積極的に事実認定へ用いたり第三者供述で迂回して犯罪事実を証明したりすることは許されない。以前の供述を取り調べた事実と、その内容が真実であるとの認定を分ける。目的外に使えば伝聞法則の潜脱になる。

[CP-322] 宣誓・証言拒絶への過料
証人が正当な理由なく宣誓又は証言を拒んだときは訴訟費用負担と過料の対象となり得る。法定の証言拒絶権を正当に行使した場合には、この制裁を加えられない。過料は刑法上の科料とは別の秩序罰である。

[CP-323] 宣誓・証言拒絶罪
証人が正当な理由なく宣誓又は証言を拒んだときは刑事罰の対象となり得る。宣誓・証言の正当な拒絶理由がないことが必要である。黙秘権を持つ被告人の黙秘と、証人の正当な理由のない拒絶を同一視しない。

7-4. 特別手続・裁判員・被害者の参加

通常公判を基本としつつ、争いの程度や事件の性質に応じて、略式、即決裁判、簡易公判、裁判員裁判等を設ける。それぞれ対象事件、本人・弁護人の同意、証拠法則の特例、言い渡せる刑が異なるため、「簡単な裁判」という一括りでは判断できない。被害者参加は特定の犯罪について参加人が質問・意見陳述等をする制度であるが、検察官と全く同じ訴追権を与えるものではない。被害者の意見を聴く場面と、その内容を犯罪事実の認定に使えるかも区別する。
参照:C_CP

[CP-125] 被害者参加制度
一定犯罪の被害者等は裁判所の許可で公判に出席し、検察官への意見、情状証人・被告人への質問、事実・法律適用についての意見陳述ができる。参加人が独立の検察官になるわけではなく、裁判所の訴訟指揮と法定範囲に従う。被害感情等の意見陳述制度とは権限・機能が異なる。

[CP-126] 被害感情等の意見陳述
被害者等は被害に関する心情その他の意見を公判で述べられるが、その意見自体は犯罪事実認定の証拠とする制度ではない。量刑等の判断資料にはなり得るが、その意見だけをもとに犯罪成立の事実を証明してはいけない。犯罪事実には適法な証拠による証明が必要である。

[CP-127] 裁判員裁判の対象事件
死刑・無期に当たる罪や故意の犯罪行為で被害者を死亡させた重大事件等は、法定除外がない限り裁判員裁判の対象となる。故意の犯罪行為で死亡結果がある類型は、所定の法定合議事件であること等も要する。被害者が死亡した事件が全部、裁判員対象というわけではない。

[CP-128] 略式手続
簡易裁判所は被疑者の異議がないこと等を確認し、公判を開かず検察官の請求により100万円以下の罰金又は科料の略式命令を出せる。書面審理で科せるのは100万円以下の罰金又は科料であり、拘禁刑を略式で言い渡す制度ではない。略式命令を受けた者等には正式裁判請求の道がある。

[CP-130] 即決裁判手続
法定の対象事件について、事件が明白かつ軽微であること等を考慮して相当と認め、被疑者の必要な同意等を得た検察官は、公訴提起と同時に即決裁判手続を申し立てることができる。即決裁判手続で拘禁刑を言い渡す場合には、その刑の全部の執行猶予を言い渡さなければならない。罰金刑については、この条文による必要的な執行猶予はない。被疑者が争わないことだけで全事件を簡略化できず、対象犯罪・同意・弁護人関与等の法定条件を満たす必要がある。拘禁刑は全部執行猶予とする点が通常公判と違う。

[CP-131] 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
特定犯罪について弁護人の同意の下、他人の事件への供述・証拠提出等と引換えに不起訴・求刑等を合意でき、内容は法定範囲に限られる。自分の犯罪を自白するだけで刑を割引く一般制度ではなく、他人の特定犯罪についての協力が中心である。弁護人の関与により不当な取引から本人を守る。

[CP-190] 全件送致主義
捜査の結果、被疑者が少年で犯罪嫌疑がある等の場合は原則として家庭裁判所へ事件を送致し、保護処分・検察官送致の手続へ移る。少年事件では福祉・保護の観点から家庭裁判所へ事件を集める。14歳未満の触法少年について児童相談所を経る仕組みや、18・19歳の特定少年の特則は別に確認する。

[CP-191] 損害賠償命令制度
一定の故意犯罪の有罪判決後、刑事裁判所が被害者の申立てにより損害賠償請求を簡易・迅速に審理し、異議等で民事訴訟へ移行する。刑事事件で得た記録を利用して民事の被害回復を迅速化する。刑罰として被害者に金を払わせる制度ではなく、損害賠償請求の審理である。

[CP-220] 裁判員裁判の評決
事実認定・法令適用・量刑は裁判官と裁判員が評議し、有罪には裁判官・裁判員の双方を少なくとも1人含む多数を要する。裁判官だけの賛成又は裁判員だけの賛成で有罪にできない。法解釈や訴訟手続上の判断など、職業裁判官が判断する事項も区別する。

7-5. 裁判の形式・終局判断・確定・刑の執行

犯罪事実の証明が足りなければ無罪、時効完成等の実体審判を妨げる法定事由があれば免訴、訴訟条件の欠缺等は公訴棄却というように、裁判の理由と形式を対応させる。判決・決定・命令は法定の主体・方式で区別し、重要そうだから判決とするわけではない。通常の不服申立てができなくなる形式的確定と、同一事件の再審判を遮断する実質的な効力は別の概念である。終局裁判と途中の訴訟指揮・証拠採否も効力が異なる。刑の執行は原則として裁判確定後であり、未決勾留を刑の執行と混同しない。
参照:C_CP

[CP-172] 有罪判決の理由
有罪判決には罪となるべき事実、証拠の標目及び法令適用を示し、争点に対する判断が論理則・経験則に沿うことを明らかにする。何を犯罪事実として認め、どの証拠を用い、どの法令で処罰するかを示して、上訴による検証を可能にする。結論だけの有罪宣告では足りない。

[CP-173] 終局裁判の種類
犯罪の証明があれば有罪、証明がなければ無罪とし、訴訟条件欠缺には管轄違い、免訴又は公訴棄却という形式裁判を選ぶ。無罪は本案の判断、免訴・公訴棄却等は原則として訴訟条件の処理である。形式裁判なら再起訴可能性等も無罪と同じではない。

[CP-175] 一事不再理効の客観的範囲
確定判決の効力は訴因だけでなく公訴事実の同一性がある事実に及び、原判決時までに審判可能であった同一事件の再訴を遮断する。同じ事件を罪名や一部の日時表現だけ変えて再び裁くことを防ぐ。無関係の別犯罪にまで無制限に効力が広がるわけではない。

[CP-176] 二重の危険
同一犯罪について確定的な無罪・有罪裁判を受けた者を重ねて刑事責任に問えず、検察官上訴との関係は現行の審級制度全体で理解する。一審無罪に対する検察官控訴は、判例上、同一の継続した審判過程として直ちに憲法違反とはされていない。確定後の再訴との区別が必要である。

[CP-177] 量刑判断
法定刑・処断刑の範囲で、犯行態様・結果・動機、前科、被害回復、反省、更生可能性等を責任主義と予防の観点から評価する。同じ罪名でも具体的な責任の重さが異なるため刑に幅がある。反省がないという抽象評価で、防御権の行使や黙秘そのものを重罰の理由にしない。

[CP-188] 裁判確定と刑の執行
裁判は原則として確定後に執行し、刑の執行は検察官が指揮し、刑種ごとの執行方法と執行停止・時効を条文に従い処理する。検察官が指揮し執行機関へつなぐのであって、裁判官が通常そのまま刑を執行するわけではない。仮納付等の例外は個別の法律に基づく。

[CP-295] 判決・決定・命令の区別
判決は裁判所が原則として口頭弁論に基づき行い決定は裁判所が命令は裁判長又は裁判官が行う裁判形式である。形式は重要性だけで自由に選ぶのではなく法律の定めによる。裁判所という合議体等の裁判と、裁判長・個別裁判官の裁判の主体も区別する。

[CP-296] 判決の理由と宣告
判決は原則として理由を付した裁判書に基づき公開の公判廷で主文と理由を宣告して告知する。公開法廷で宣告することにより、判決内容を当事者と社会へ明らかにする。理由の示し方は上訴による検証の基盤となる。

[CP-297] 決定・命令の告知
決定・命令は公判廷で宣告した場合を除き裁判書謄本の送達その他相当な方法で告知する。すべての決定を公開の公判廷で宣告しなければ効力が出ないわけではない。不服申立期間は告知の方法・時点に結び付く。

[CP-298] 形式的確定力
通常の上訴期間が経過し又は上訴手続が尽くされると裁判は形式的に確定して通常の不服申立てで覆せなくなる。形式的確定後は通常の上訴では争えないが、再審等の非常救済が法定要件の下で残る。確定とは絶対に訂正不可能という意味ではない。

[CP-299] 実質的確定力
確定した有罪・無罪判決等には、同一事件について再度の実体審判を遮断する一事不再理の効力が認められる。終局裁判であっても形式裁判の効力は別に検討し、形式的な欠缺が解消された後の再起訴が可能な場合がある。どの終局裁判にどの範囲で一事不再理効が生じるかは裁判の性質による。公訴棄却などの形式裁判すべてを有罪・無罪と同じ実体確定と扱わない。

[CP-300] 中間裁判の確定力
証拠採否等の中間的な決定は終局判決前に独立確定しないのが原則で裁判所は必要に応じ変更できる。証拠採否は審理の進展で必要性が変わり得るため、終局判断と同じ不可変更性を持たせない。独立の不服申立てを認める法定例外は別である。

[CP-301] 確定裁判の執行力
有罪判決による刑は判決が確定して初めて原則として執行できる。有罪を言い渡した当日から必ず刑の執行を始めるわけではない。未決勾留の継続と刑の執行は根拠・性質が異なる。

7-6. 控訴・上告・抗告・再審

通常の上訴は確定前の裁判を上級裁判所へ争う手段で、判決に対する控訴・上告、決定等に対する抗告を区別する。控訴では法令違反、量刑不当、事実誤認等が問題となり、上告理由は憲法違反・判例違反等に限定されるが、重大な不当を是正する職権破棄の制度もある。不利益変更禁止、控訴趣意書、上告受理等はそれぞれ別の要件を持つ。再審は確定後の例外的救済であり、通常の上訴期間を過ぎた不服をすべて引き受けるものではない。請求段階の開始要件と、開始後に行われる再審公判を分ける。
参照:C_CP

[CP-180] 絶対的控訴理由
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、除斥裁判官の関与、理由欠如・矛盾等の法定重大違反は、判決への影響を個別立証せず控訴理由となる。手続の基本構造を壊す法定の違反は、結果への具体的影響を毎回別証明させない。理由不備等が単なる表現の不満にとどまる場合とは区別する。

[CP-181] 訴訟手続の法令違反
絶対的控訴理由以外の訴訟手続法令違反は、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合に控訴理由となる。違反が一つあれば何でも破棄するのではなく、その違反が判決へ影響することの明らかさが必要である。絶対的控訴理由との対比で理解する。

[CP-182] 控訴審の事後審性
控訴審は第一審判決を対象とする事後審で、控訴趣意に基づき記録を調査し、必要な事実取調べを補充して破棄・棄却を判断する。控訴審が最初から全証拠を白紙で採点し直す場ではない。第一審の判断が論理則・経験則等に照らして不合理かという審査の枠を持つ。

[CP-184] 上告理由
最高裁への上告は憲法解釈の誤り・憲法違反又は最高裁等の判例違反を原則的な理由とする。単に一審・二審の事実認定や刑が気に入らないという理由は、通常の上告理由ではない。上告受理や411条の職権破棄は別の経路である。

[CP-185] 抗告
裁判所の決定には法律が特に即時抗告を認める場合又は一般抗告を禁じない場合に、上級裁判所へ不服を申し立てられる。判決には控訴・上告、決定には抗告が基本となる。一般抗告・即時抗告・特別抗告で期間や停止効が違うので、名前だけで同じ扱いにしない。

[CP-226] 事実誤認
第一審判決の事実認定が論理則・経験則等に照らして不合理で、その誤りが判決に影響することが明らかな場合に控訴理由となる。単に控訴審なら別の心証も持てるというだけでは足りない。第一審がどの証拠からどのように推論した点に不合理があるかを特定する。

[CP-227] 量刑不当
第一審の刑が犯情・一般情状を踏まえて裁量範囲を逸脱し重すぎ又は軽すぎるとき、刑の量定不当を控訴理由とする。重い・軽いという感想ではなく、同種事案の傾向、犯情、一般情状の評価の不合理を具体化する。単なる控訴審の好みで置換しない。

[CP-228] 上告受理・職権破棄
法令解釈上重要な事項について上告受理申立てができ、上告理由がなくても重大な法令違反・事実誤認等があれば最高裁は職権破棄できる。上告受理は法令解釈上の重要事項、職権破棄は破棄しなければ著しく正義に反する重大な誤りという別の仕組みである。通常上告理由の要件を無意味にする一般的な再審理ではない。

[CP-229] 準抗告
裁判官の一定の裁判又は検察官・司法警察職員の押収・接見指定等に対し、管轄裁判所へ取消し・変更を請求できる。下級裁判所の判決に対する控訴とは異なり、捜査機関等の処分を裁判所で統制する。どの主体のどの処分かで準抗告の条文・管轄を選ぶ。

[CP-230] 無罪事件の費用補償
無罪判決が確定したとき、被告人であった者は故意に捜査・審判を誤らせた等の例外を除き、国へ法定範囲の訴訟費用補償を請求できる。弁護人費用等の一定の法定費用を回復する制度で、実際に使った全費用が無条件に返るわけではない。身柄拘束による刑事補償とも別制度である。

[CP-242] 特別抗告
刑訴法上通常の不服申立てができない決定・命令に対しても、405条所定の憲法違反・法定の判例違反を理由として、最高裁判所へ特別抗告をすることができる。刑事の特別抗告は405条所定の憲法違反・判例違反等を理由とし、提起期間は5日である。単なる事実誤認一般を理由にした抗告ではない。

7-7. 既存学習の記録がある項目の補遺

以下の2項目には既存の教授・回答記録がある。未学習とは扱わず、伝聞証拠の証拠能力を判断するための接続部分として収録する。
参照:C_CP

[CP-133] 証拠裁判主義
犯罪事実の認定は適法に証拠調べされた証拠によらなければならず、起訴状、冒頭陳述、弁論自体は証拠ではない。検察官の冒頭陳述に詳しい筋書きがあっても、それだけで事実認定はできない。法廷で手続に従い取り調べた証拠と、当事者の主張を分離する。

[CP-139] 間接事実による推認
主要事実を直接示さない証拠は、個々の間接事実の認定、経験則による推認、反対仮説の検討という段階を分けて評価する。現場に指紋があるという間接事実があっても、正当な立入りで付いた可能性があれば犯人性の推認は弱まる。証拠の数を足すだけでなく説明のつながりを吟味する。

参照法令・資料

[C_CP] e-Gov法令検索・刑事訴訟法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
確認範囲:本文の根拠法。時効250条以下、証拠317条以下、終局裁判、上訴、弁護制度など。全改正履歴の独立再検算を意味しない。

[C_SEX_LIMIT] 法務省・性犯罪関係の法改正等Q&A
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
確認範囲:性犯罪の時効延長、18歳未満の被害者についての期間加算。

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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。