刑事訴訟法の基本を教えるよ★

刑事手続の流れと任意・強制

– 基本の流れは捜査、公訴の提起、公判、判決。捜査段階で疑いを調べることと、裁判で有罪を認定することは別。
– 任意捜査は相手の意思を尊重して行う。強制捜査は重要な権利・利益を制約するため、法律の根拠が必要になる。
– 強制処分でないというだけで、任意捜査が無制限に許されるわけではない。必要性と相当性を検討する。
– 令状主義は、捜査機関だけの判断で身体・住居などを強く制約しないため、原則として裁判官による事前審査を置く仕組み。
– 逮捕と勾留は別の身体拘束。逮捕したから、その後の長い拘束が自動的に正当化されるわけではない。

接見交通と防御

– 身体を拘束された被疑者・被告人が弁護人と相談できることは、防御を準備する基盤になる。
– 捜査する側と情報・専門知識で大きな差があるため、弁護人へのアクセスを保障する意味がある。
– 弁護人との接見と、家族など一般の面会は同じ扱いではない。

立証責任、証拠能力、証明力

– 犯罪事実を証明する責任は検察官側にある。被告人が無罪を積極的に証明できないから有罪、ではない。
– 証拠能力は、その証拠を裁判の判断材料として使えるかという入口の問題。
– 証明力は、使える証拠が事実をどれほど強く裏付けるかという重さの問題。
– 信用できそうな証拠でも証拠能力が否定される場合がある。証拠能力がある証拠でも、証明力が弱い場合がある。
– 自由心証主義は証拠の重みを裁判官が判断する仕組みであり、証拠能力のルールを無視してよい、あるいは気分で認定してよいという意味ではない。

伝聞法則と違法収集証拠

– 法廷外の供述を、その内容が真実であることの証明に使う場合、伝聞の問題が生じる。反対尋問などで確かめる機会が乏しいことが理由になる。
– 他人の話が出てくる資料はすべて同じ意味の伝聞、ではない。何を証明するために使うのかを見る。
– 違法に集めた証拠は常に自動排除されるわけではない。令状主義を没却するような重大な違法と、将来の違法捜査を抑制する観点などが問題になる。
– 証拠が真実らしいことだけで重大な手続違反を帳消しにするのも、軽微な違反だけで常に排除するのも、適切な整理ではない。

公訴便宜主義と公判前整理

– 犯罪の嫌疑があり証拠がある場合でも、検察官は法律上の要素を考慮して起訴を見送ることがある。証拠不足による不起訴と起訴猶予を区別する。
– 公判前整理手続では、争点・証拠・審理の計画などを整理し、公判で何を審理するかを明確にする。
– 迅速さは、被告人の防御を省いてよいという意味ではない。充実した審理と計画的な進行を両立させる。


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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。