民法第772条 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 民法第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 家庭科の授業で教えとけばいいのに。 男の浮気と女の浮気は意味が違うんですね。 スマホアプ
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