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民法772条と777条
民法第772条 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 民法第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 家庭科の授業で教えとけばいいのに。 男の浮気と女の浮気は意味が違うんですね。 スマホアプリで簡単に浮気できるご時世ですわよ。 大学時代に民法やっててから知ったとき、驚いたわよ。 法学やると社会の真実見えるわよ。 日本は女尊男卑なのよ、おぼえときなさい。 === @西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男 "make you feel, make you think." SGT&BD (Saionji General Trading