2021年6月に「賃貸住宅管理業法」が全面施行され、20戸以上の賃貸住宅を管理する業者は国土交通省への登録が義務付けられました。これに伴い、営業所ごとに法律や実務の知識を持つ「業務管理者」を配置することが必須となりましたが、施行時点で実務を行っていた既存業者や宅地建物取引士(宅建士)に対しては、混乱を避けるために以下のような特例的な移行措置(経過措置)が設けられました。
1. 2年間の登録猶予期間(既存業者向け)
法律が施行された2021年6月1日時点で、すでに賃貸住宅管理業を営んでいた業者に対しては、2年間(2023年6月1日まで)の登録猶予期間が与えられました。
業者はこの2年の間に、自社の営業所に要件を満たす「業務管理者」を育成または確保し、国の登録を済ませる必要がありました。
業者はこの2年の間に、自社の営業所に要件を満たす「業務管理者」を育成または確保し、国の登録を済ませる必要がありました。
2. 業務管理者になるための2つのルートと経過措置
業務管理者の要件は原則として「賃貸不動産経営管理士」ですが、施行から一定期間は、以下の2つのルートで移行・救済措置が取られました。
ルートA:民間資格時代の「賃貸不動産経営管理士」の移行講習
国家資格化される前(2020年度試験まで)に、民間資格として「賃貸不動産経営管理士」に合格し、登録を受けていた人に対する措置です。
- 措置の内容: 期間限定の「業務管理者移行講習(2時間)」を受講・修了することで、国家資格化された「業務管理者」の要件を満たすことが認められました。
- 期限: この移行講習による書き換えは、猶予期間である2023年6月1日までに完了させる必要がありました。
ルートB:「宅地建物取引士(宅建士)」への特例措置
賃貸管理の実務経験があり、すでに「宅建士」の資格を持っている人に対する救済措置です。
- 措置の内容: 「2年以上の賃貸住宅管理業の実務経験」+「指定の指定講習(賃貸住宅管理実務講習)」を修了することで、賃貸不動産経営管理士の資格を持っていなくても、業務管理者になることが認められました。
- 現在: このルートは時限的な経過措置ではなく、現在も恒久的なルートとして機能しています。これにより、宅建士を多く抱える不動産業者が一発で営業停止になる事態を防ぎました。
3. 移行措置終了後の現在(2023年6月以降〜)
2年間の経過措置期間は2023年6月1日をもって完全に終了しています。
現在は以下のいずれかの要件を満たした人しか「業務管理者」になれません。
- 国家資格化(2021年度以降)の賃貸不動産経営管理士試験に合格し、登録した者
- 民間時代の資格者で、2023年6月までに移行講習を修了した者
- 宅建士であり、2年以上の実務経験と指定講習を修了した者
経過措置期間中に対応を怠った業者や、要件を満たす管理者を配置できなかった営業所は、猶予期間終了とともに20戸以上の管理業を行うことが違法(一発で行政処分・罰則の対象)となりました。
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SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



