予言通り無期懲役

西園寺の事前の予言通り、無期懲役が落とし所として探られていますね

↓(以前の予言)

山上被告はおそらく無期懲役になります。

 

統計上は、検察に起訴された時点で99%有罪です。

有罪はほぼ確定ラインに乗りました。

 

 

山上の場合、

娑婆に出たあと、

(数十年先だが)

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的なメディア、youtubeメディアに出まくって、ヒーロー扱いになってしまったり、カルトを形成して、社会国家を揺るがす可能性がある

行政側にその忖度がめっちゃかかる。

 

裁判所・検察・行政の共通利害として
👉 「模倣犯・神話化・政治的殉教者化」を絶対に避けたい

 

民主主義、国家の崩壊の危険がある。

 

だから検察は、一応、死刑は求刑しないポーズでまともぶって、裁判官が100%で応じて無期懲役があり得る。

判検交流もあるし、実際はズブズブ。

 

 

 

ただ、原則としては、検察の求刑が上限となり、基本的にここから下になります。

以下、量刑一般論

 

全体像(超要約)

まず全体の直感を表で。

判決位置 体感的割合
求刑どおり 5〜10%
求刑の8〜9割 30〜40%
求刑の6〜7割 30%前後
求刑の5割以下 15〜20%
極端な下振れ(3割以下) 数%(例外)

👉 中央値は「求刑の6〜7割」あたり
👉 「満額」はむしろ少数派

 

罪名別のざっくり感覚(参考)

※かなり粗いですが、実務感覚

分野 判決/求刑
薬物・窃盗 6〜7割
性犯罪 7〜8割
詐欺・経済犯 6割前後
殺人・強盗致死 8割前後(重め)

 

 

① 求刑どおり(100%一致)になる割合

かなり低いです。

体感ベース(裁判実務)

  • 求刑どおり:5%未満

  • 体感的には 1~3%程度

理由:

  • 裁判官は「検察の言い値」をそのまま採用するのを嫌う

  • 判決理由を書く以上、「少し下げる」方が説明しやすい

👉 ピタリ一致はむしろ不自然扱い

裁判官の心理としては、

「検察が強めに出しているのは分かっている。
それでも下げる理由が見当たらない」

というときだけ。

 

② 最も多いゾーン:求刑の8〜7割

合計で 6〜7割を占める

ここが量刑のメインゾーン

例:

  • 求刑10年 → 判決7〜8年

  • 求刑3年 → 判決2年〜2年6月

理由:

  • 検察は「やや盛る」

  • 裁判官は「そこから情状分を引く」

👉 裁判所は“割引前提”で求刑を見ている


③ 半分以下まで下がるケース

15〜20%

典型的には:

  • 初犯

  • 被害弁償・示談成立

  • 自白・反省明確

  • 社会的制裁が大きい(失職・報道など)

例:

  • 求刑6年 → 判決3年

  • 求刑2年 → 執行猶予

ここで重要なのは、

「法的に軽い」ではなく
「情状が揃った」

という点。


④ 極端な下振れ(3割以下)

数%レベル

  • 求刑10年 → 判決2〜3年

  • 求刑5年 → 執行猶予

これは、

  • 検察の立証が一部崩れた

  • 共犯関係の整理で責任が激減

  • 訴因の評価が変わった

など、構造的な理由がある場合。


裁判官の頭の中(超重要)

裁判官は、だいたいこう考えています:

  1. 法定刑のレンジを確認

  2. 類似判例ゾーンを確認

  3. 検察求刑を「基準点」として見る

  4. 情状を減点方式で引く

👉 加点方式ではない
👉 だから「満額」は少ない

 

 

「原則は、検察の求刑を超える判決は出ない」
しかし、
例外は理論上・実務上ともに存在する
というのが正確な答えです。


原則(超えない)

日本の刑事裁判では、

  • 検察官が求刑した刑の範囲内で量刑する

  • 裁判所は「求刑を上限」として判断する

という運用が強く定着しています。

理由はシンプルで、

  • 検察は「この事案で相当と考える上限」を示している

  • 裁判所がそれを超えると、
    👉 被告人の防御権(想定外の不利益)を侵害しかねない

という考え方があるからです。

👉 実務上は「求刑≒天井」
👉 だから弁護士も「求刑◯年 → 実刑か執行猶予か」を基準に戦略を立てます。


例外(超えることがあるケース)

ただし、絶対ではありません

① 求刑が「明らかに軽すぎる」場合

  • 事実認定の結果、

    • 犯行態様が想定より悪質

    • 常習性・組織性が明確

    • 被害結果が重い

  • 検察の主張より重い事実が認定された

この場合、
理論上は求刑超過判決は可能

※ただし、裁判官は極めて慎重
※実際にはほぼ見ません


② 訴因変更・併合罪の関係

  • 公判途中で訴因変更

  • 複数罪の併合関係が整理された結果

  • 検察の量刑主張が事実関係に追いついていない場合

この場合も、
形式上は求刑超えに見える判決が出ることがあります。


③ 控訴審(特に検察控訴)

一審では、

  • 求刑:◯年

  • 判決:◯年未満

だったものが、

  • 検察が控訴

  • 高裁が量刑不当を認める

結果として、
最終的な刑が「一審求刑より重くなる」ことはあり得ます


実務感覚で言うと

率直に言うと、

  • 一審で求刑超え → ほぼ都市伝説レベル

  • 判例検索しても「極めて稀」

  • 裁判官もやりたがらない

です。

だから弁護士界隈では、

「求刑を超えるか?」
基本、気にしなくていい

という認識が共有されています。


まとめ(超重要)

観点 答え
原則 超えない
法律上 可能だが例外的
実務 ほぼ起きない
気にする必要 通常はない


===

西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。