出発点は、所有権同士の衝突です。
Aの土地とBの土地が隣接しており、Aが境界上の塀を修理するには、Bの土地に足場を置く以外に方法がないとします。
- Bには、自分の土地へ他人を入れない利益がある
- Aにも、自分の土地や建物を修理・維持する利益がある
ここでBの承諾を必須にすると、Bが拒否するだけでAは自分の塀を修理できません。Bが行方不明でも、返事をしなくても、同じように工事が停止します。つまり、Bの所有権がAの所有権に対する拒否権になってしまいます。
そこで法律が、両者の利益をあらかじめ調整しています。

民法206条も、所有者が自由に使用できるのは「法令の制限内」であるとしています。所有権は無制限ではありません。そして209条が、一定の目的のため必要な範囲で隣地を使用できると直接定めています。使用権の発生源がBの意思ではなく法律なので、Bの承諾は不要です。現行民法206条・209条
ただし、Aが好き勝手に使えるわけではありません。
- 境界付近の工作物の築造・修繕など、法律所定の目的に限る
- 必要な範囲に限る
- 日時・場所・方法はBの損害が最も少ないものを選ぶ
- 原則として事前に通知する
- Bに損害が生じれば償金を支払う
- 住家への立入りは生活・プライバシーへの侵害が強いため、居住者の承諾が必要
- Bが抵抗した場合に実力で排除してよいわけではない
したがって、用語の役割はこうなります。
| 用語 | この場面での役割 |
|---|---|
| 使用権 | 法律から直接発生する。通常の隣地使用について承諾は不要 |
| 通知 | 相手に使用目的・日時・場所・方法を知らせる。相手の同意を求める行為ではない |
| 承諾 | 相手が同意すること。住家へ立ち入る場合に限って必要 |
| 償金 | 隣地所有者・使用者に生じた損害を金銭で調整するもの |
旧法の「使用を請求できる」では、原則として隣人の承諾か、それに代わる判決を得てから使用すると理解されていました。現行法が「使用できる」に変わったのは、隣人の拒絶・無応答・所在不明による停止を避け、法律自体から限定的な使用権を発生させるためです。文言変更は単なる言い換えではありません。
ニュースで特に目立ったのは、
- 越境した枝を、一定の場合には自分で切れるようになった
- 所有者不明土地の管理制度
- 共有者の一部が不明でも、土地を管理・処分できる仕組み
- 相続登記の義務化
といった改正です。
今回の「隣地を承諾なしで必要な範囲で使用できる」も、同じ令和3年の所有者不明土地対策を中心とする改正群に含まれます。
つまり改正の共通思想は、
「相手の承諾を取れなければ永久に何もできない」
という土地の膠着を解消することです。
ニュースになった越境枝は民法233条、今回の隣地使用は209条です。別の制度ですが、同じ問題意識から一緒に改正され、2023年4月1日に施行されました。
だから、
- 隣地使用:必要な範囲なら承諾なし
- 越境枝:催告後に切らない、所有者・所在不明、急迫事情なら自分で切れる
という形でつながっています。
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"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



