無権代理人の責任――民法117条
本人に効果が帰属しない場合、無権代理人が単に「原状回復する」のではありません。原則として、
代理権を証明できず、本人の追認も得られなければ、相手方の選択に従い、履行または損害賠償の責任を負う。
ただし、次の場合は原則として責任を負いません。
- 相手方が代理権不存在を知っていた
- 相手方が過失によって代理権不存在を知らなかった
- 無権代理人が制限行為能力者だった
ただし2には再例外があり、無権代理人自身が代理権不存在を知っていた場合、相手方に過失があっても責任を免れません。
問題
CがBの代理人と称して、Dとの間でB所有の絵画を2,500万円で売る契約をした。Cには代理権がなく、Bも追認しなかった。表見代理も成立しないものとして、次をそれぞれ答えてください。
- Dが無権代理について善意無過失だった場合、Cに何を請求できるか。
- DがCに代理権がないと知っていた場合はどうか。
- Dが過失によって代理権がないことを知らず、C自身も代理権があると信じていた場合はどうか。
- Dに過失があったが、Cは自分に代理権がないことを知っていた場合はどうか。
- Cが制限行為能力者だった場合はどうか。
相手方の催告権・取消権
無権代理による契約について、相手方Dは本人Bに対し、相当の期間を定めて「追認するか回答せよ」と催告できます。Bが期間内に確答しなければ、追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。
また、Bが追認するまでは、Dは契約を取り消せます。ただし、契約時にDが代理権不存在を知っていた場合は取り消せません(115条)。
重要な差はここです。
- 117条の無権代理人責任:相手方の過失も問題になる
- 115条の取消権:相手方が代理権不存在を知っていたかが問題になる
したがって、Dに確認不足などの過失があっても、代理権不存在を知らなければ、115条による取消しは可能です。
再生問題
- DがBに相当期間を定めて追認するか催告したが、Bが沈黙した。どう扱うか。
- Dには代理権を疑うべき事情があったが、実際には代理権不存在を知らなかった。Bの追認前なら取り消せるか。
- Dが契約時に代理権不存在を知っていた場合、取り消せるか。
- Bがすでに追認した後、Dが取り消すことはできるか。
| 制度 | Dが求めるもの | Dに保護の条件 |
|---|---|---|
| 表見代理 | 契約の効果をBに帰属させる | 原則として善意無過失等 |
| 115条の取消し | Bの追な状態から離脱する | 代理権不存在を知らないこと。過失だけでは排除されない |
| 117条の責任 | Cに履行または損害賠償を求める | 原則として善意無過失。ただしCが悪意ならDに過失があっても請求可能 |
整理すると、
- Dが善意:予期せず不安定な状態に置かれたため、追認前なら取消可能
- Dが悪意:不安定な状態を承知で契約したため、追認前でも取消不能
- Bが追認:原則として契約時に遡ってBに効果帰属
- Bが追認しない:Bには効果帰属しない
- 悪意のD:原則としてCへの117条責任追及もできない
したがって中心は、責任追及のために取引効果を温存することではなく、無権代理と知りながらBに追認の選択肢を差し出したDに、そのリスクを引き受けさせることです。
| Dの認識 | 表見代理 | Cの117条責任 | Dの115条取消し |
|---|---|---|---|
| 善意無過失 | 成立し得る | 追及できる | できる |
| 善意有過失 | 原則困難 | 原則追及不可 | できる |
| 悪意 | 成立しない | 追及不可 | できない |
※117条については、Cが悪意なら「善意有過失」のDも追及できます。
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(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



