10代とのエッチが大好きなみんなが必読の法律記事

  ここで重要なのは、18歳未満との性行為等が一律に禁止されているわけではなく、原則的には問題はないが、例外的にみだらな性行為が禁止されているという点です。 国民の性的自己決定権というのは個人にとって重要な基本的人権ですので、それを制限するのは必要かつ相当な場合に限られるべきです。ですので、相手方が18歳未満だった場合に、それだけで安易に批判すべきではないと考えます。 実際、上記最高裁判決でも、処罰すべき淫行について、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく」と述べられていますし、また、単に反倫理的あるいは不純な性行為を指すものでもないとも述べられています。 ちなみに、相手方の年齢について、18歳以上の未成年との性行為等についても違法になりうると思っている人もいるようですが、これは完全に誤りで、淫行条例で規定されているのは18歳未満です。あと、相手が高校生かどう

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