ここで重要なのは、18歳未満との性行為等が一律に禁止されているわけではなく、原則的には問題はないが、例外的にみだらな性行為が禁止されているという点です。 国民の性的自己決定権というのは個人にとって重要な基本的人権ですので、それを制限するのは必要かつ相当な場合に限られるべきです。ですので、相手方が18歳未満だった場合に、それだけで安易に批判すべきではないと考えます。 実際、上記最高裁判
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