Aの土地についてBが勝手に書類を偽造し、B名義の虚偽登記を作った。Aは何もしていない。CはBを所有者だと善意で信じた。
Aの土地についてBが勝手に書類を偽造し、B名義の虚偽登記を作った。Aは何もしていない。CはBを所有者だと善意で信じた。 この場合は、 虚偽の外観あり でも Aに外観を作った責任がない ので94条2項類推でCを保護しません。 94条2項類推は「登記を信じた人を常に守る制度」ではなく、 真の権利者Aが虚偽外観を作った・承認した → だから善意のCとの関係ではAに不利益を負わせる という制度だからです。 (さらに…)