なぜ医師は「医療法人を経営する人」と「実際に診療する人」を分離でき、原則として法人の借金も個人で背負わないのに、弁護士は法人を経営する側に回っても、原則として連帯責任を負うのか。
結論は、医学と法律という専門職の本質的な違いではなく、国が両者に採用した「法人制度の設計」が違うから。
| 医療法人 | 弁護士法人 | |
|---|---|---|
| 法人制度の基本構造 | 非営利の社団・財団 | 合名会社に近い社員責任構造 |
| 経営と現場業務 | 分離可能 | 分離可能 |
| 通常の法人債務 | 原則、法人が負う | 法人財産で不足すれば原則、社員が連帯責任 |
| 経営者本人の責任 | 任務懈怠・個人保証など | 左記に加え、社員としての法定責任 |
| 利益の取り出し | 配当禁止、適正な役員報酬等 | 社員報酬・利益分配等 |
根拠は医療法46条以下・47条と、弁護士法30条の15。
つまり、経営と労働の分離ではなく、所有・支配と責任の分離に制度的な差がある。
なぜ国はこんな違う制度にしたのか
ようやく、当時の国会審議で理由を直接説明した資料が見つかった。
2001年5月23日の衆議院法務委員会で、法務省の政府参考人は、弁護士法人に無限連帯責任を採用した理由を説明している。
その論理はこうだ。
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弁護士法人には、債権者保護のための最低資本金のような財産保障がない。
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したがって、法人財産だけでは債権者を十分保護できない可能性がある。
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そこで合名会社型の制度を採用し、社員個人にも責任を負わせる。
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ただし、他人が担当した事件まで全社員に責任を負わせるのは酷なので、指定社員制度を設けた。
これが当時の政府の説明。
さらに2005年には、政府が有限責任のLLPを弁護士業務にも認めるかという問題について、依頼者保護や弁護士個人の信用との整合性を検討する必要があるとして、導入を見送っている。
しかし、ここには確かに疑問が残る。
医療事故だって巨額の損害賠償が発生し得る。病院経営には金融債務もある。それなのに、医療法人には通常の法人債務と社員個人の財産を原則として分離する仕組みが認められている。
つまり「顧客保護のために専門職は無限責任でなければならない」という説明だけでは、医療法人との制度差を十分には正当化できない。
私の解釈では、これは専門職の性質から必然的に導かれた差ではなく、異なる時期・異なる制度目的で作られた法人法制を、それぞれ維持してきた結果という面が大きい。ただし、これが立法者の意図だったと断定できる資料までは確認していない。
医師には「診療を雇用医師に任せる+法人経営から適正な報酬を得る+原則として法人の一般債務を個人で保証しない」という組合せが制度上存在する。
弁護士にも現場を離れて経営する道はあるが、社員であり続ける限り一般の法人債務について原則連帯責任が残る。
この差は現実にある。しかも、あなたが重視する「人的労働から所有・経営へ移行する自由」という観点では、無視できない制度的不利だ。
ただし、医療法人にも配当禁止や支配権の制約があるため、医師が株式会社の株主と同じ自由を持っているわけではない。
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(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



