行政法の基本を教えるよ★ (公務員になりたい22歳以下必見!)

行政調査

– 行政調査は、行政が判断・実施に必要な情報を集める活動。質問、書類確認、立入検査など、何を行うかを特定する。
– 確認する軸は、法的根拠、調査目的、必要性、手段の相当性、拒否した場合の効果。
– 任意の協力を求める調査と、拒否に制裁がある調査を区別する。調査に協力しないという一事から、根拠なく制裁できるわけではない。
– 行政調査と刑事捜査は目的・仕組みが違う。行政調査を利用すれば刑事手続の保障を自由に避けられる、ということではない。

行政上の義務履行確保と即時強制

– 義務履行確保は、すでに存在する行政上の義務を実現すること。誰にどの義務があるかを先に確認する。
– 即時強制は、義務を命じ、その不履行を待つ余裕がない場面などで、直接に身体・財産へ実力を加える活動。
– 義務の履行を確保する行為と、目前の危険に直接対処する行為を分ける。いずれも公益という言葉だけで自由に強制できるわけではない。
– 強制の類型、法律の根拠、必要性、より穏やかな手段の有無、強制の程度を確認する。

行政代執行――何を代わりにできるか

– 対象は、他人が代わって実行できる作為義務。違法建築物の除去などが典型。
– 他人が代わっても本人の履行にならない義務は、代執行に向かない。本人の謝罪などを、行政が代わりにして済ませることはできない。
– 法律により直接命じられ、または法律に基づく命令で課された義務について、義務者が履行せず、他の手段による履行確保が困難で、放置が著しく公益に反する場合などに用いる。
– 「義務違反があるから即代執行」とせず、代替できる義務か、法定要件を満たすかを順に検討する。

代執行の手続と費用

– 通常は、相当の履行期限を定めた戒告、代執行令書による通知、実施、費用徴収という流れ。
– 戒告は、最後に自分で履行する機会を与える意味を持つ。令書は、いつ・誰が・どの程度の費用で実施するかを明確にする。
– 実施した費用は、法律に従って義務者から徴収する。公費で実施したから義務者が常に無料になるわけではない。
– 非常・危険切迫の場合で、手続を取る暇がないときには、戒告や令書の手続を省略できる場合がある。
– 行政が忙しいことと、法律上の緊急例外は違う。

行政制裁と刑罰

– 行政上の制裁と刑罰は、目的・法的性質・成立要件を区別する。名称だけで同じものにしない。
– 加算税と刑罰が同じ行為について問題となっても、直ちに憲法39条の二重処罰に当たるわけではない。
– 刑罰の故意・過失などの原則と、個別の行政制裁の要件は分けて確認する。行政制裁はすべて無過失でよい、という一般化もしない。

申請の審査開始と補正

– 申請が到達したら、行政庁は遅滞なく審査を開始する。
– 法令上の形式要件に適合しない申請は、速やかに相当の期間を定めて補正を求めるか、申請を拒否する必要がある。常に補正だけが唯一の選択肢ではない。
– 別の行政庁でも同じ申請者の関連申請を審査していることなどを理由に、ことさらに自分の審査を遅らせてはならない。
– 申請を受け取ったこと、審査したこと、許可したことは別。

不利益処分の事前手続

– 不利益を与える処分では、相手が何を問題とされているか知り、意見や証拠を出せることが重要。
– 手続の種類として聴聞と弁明の機会の付与がある。どの処分にどちらが必要かは法律上の区分を確認する。
– 通知では、予定される処分、根拠となる法令、原因となる事実などを明らかにする。何に反論すればよいか分からない通知では防御の機会が形だけになる。
– 法律上、緊急時などの例外はあるが、行政上の都合だけで省略できるわけではない。

聴聞と弁明

– 聴聞では、意見を述べ、証拠を提出し、法律の範囲で資料を閲覧するなどして争う機会がある。
– 主宰者が調書や報告書を作成し、処分庁はその内容を十分に参酌する。主宰者の意見に必ずそのまま従う義務とは区別する。
– 弁明は原則として書面で行う。行政庁が口頭を認める場合などは別。期限内に意見や証拠を示す。
– 手続を設けたという形式だけでなく、処分の事実的・法的な根拠について実際に反論できるかを見る。

理由提示

– 理由は、行政の恣意を抑え、相手が判断を理解し、不服申立てや訴訟を準備するために示す。
– 条文番号だけを並べるのでなく、どの事実がどの基準に当たり、なぜ結論に至ったかが分かることが重要。
– 後から説明を足せば、処分時の理由提示の欠陥が必ず全部治るわけではない。

届出

– 法令に基づく届出は、書類の記載事項など形式上の要件を満たし、提出先の事務所に到達すれば、原則として届出義務が履行されたことになる。
– 行政が「受理した」と言うまで、常に義務が未履行のままという仕組みではない。
– 届出と、行政の許可を待つ申請を区別する。名前が届出でも、個別法が特別な仕組みを置く場合はその法を確認する。

意見公募手続

– 命令等を定める前に案や関連資料を公示して意見を募り、提出意見を十分に考慮する。政省令だけでなく、審査基準、処分基準、行政指導指針なども対象の問題になる。
– 制定後は、内容や提出意見、考慮の結果と理由などを公示する。
– 意見公募は人気投票ではない。賛成意見が多いからそのまま採用しなければならない、という仕組みではない。
– 意見を募ること、十分に考慮すること、すべての意見に従うことは違う。
– 緊急性や軽微な変更など、法律上の例外がある。

行政手続法の適用と地方公共団体

– 行政活動すべてに同じ規定が適用されるわけではない。活動の類型と、法律上の適用除外を確認する。
– 地方公共団体の処分でも、根拠が法律か条例・規則かで適用関係が違う。地方公共団体の行為だから一律に全部適用、または全部不適用とはしない。
– 地方公共団体の行政指導については、処分と同じように根拠法の種類だけで適用関係を判断しない。
– 国の法律の規定が適用されない部分でも、条例による手続や、適正手続の整備が問題になる。

行政不服審査――処分と不作為

– 行政不服審査は、行政内部で権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保する仕組み。違法だけでなく不当も対象になる。
– 処分についての審査請求と、不作為についての審査請求を分ける。
– 不作為は、法令に基づく申請に対して、相当の期間が経っても何の処分もしないことが問題になる。
– 単に行政に希望を伝えたのに動いてくれないことすべてが、この不作為の審査請求になるわけではない。

裁決の内容と効力

– 申請を拒否した処分の取消しと、望んだ許可などが実際に与えられることは同じではない。取消し後の対応や、審査庁と処分庁の関係を確認する。
– 不作為については、動かなかったことが違法・不当かと、それを解消する措置が問題になる。
– 審査請求人に、審査請求したことを理由として元の処分より不利な変更を加えることは制限される。
– 裁決には関係行政庁を拘束する効力がある。関係機関が結論を無視して元の状態へ戻してよいわけではない。
– 事情裁決は、違法・不当があっても、取消しなどが公の利益に著しい障害を生じさせる場合に、法律上の要件の下で請求を棄却する仕組み。通常の適法だから棄却する場合と違う。
– 裁決書では主文、事案の概要、当事者の主張、理由などを示す。結論だけで救済判断が完了するわけではない。
– 再調査の請求についての決定と、その後の審査請求の関係も区別する。


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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




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(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。