違憲審査をする裁判所と、その効果
– 憲法81条が最高裁を違憲審査の終審裁判所とすることは、下級裁判所に違憲審査権がないという意味ではない。
– 下級裁判所も、具体的な事件を裁判するために法令などの合憲性を判断できる。
– 日本の違憲審査は、基本的に具体的争訟の解決に付随する。法令について抽象的に好きなときに審査する制度とは違う。
– 違憲判断が出ることと、法律の条文がその瞬間に法令集から自動削除されることは同じではない。事件への適用と、立法上の改廃を分ける。
統治行為論
– 高度に政治的な国家行為について、裁判所の審査に限界があるとする考え方。
– 「政治に関係する事件は全部裁判できない」という意味ではない。政治的背景があっても具体的な権利侵害は通常、法的審査の問題になる。
– 問いは、どの国家行為について、どの理由で、どこまで司法判断を控えるのか。単に政治的というラベルを貼って結論を出さない。
部分社会と団体内部の問題
– 自律的な団体内部の問題には、団体の自治を尊重すべき場面がある。
– ただし、「大学・政党・宗教団体などの内部だから司法審査はすべて不可能」とはならない。
– 一般の法秩序と関係する具体的な権利・法的地位への影響を見て、審査対象になるかを考える。団体内部というだけで判断を止めない。
裁判所の構成、特別裁判所、行政機関の裁判
– 司法権は最高裁と、法律に基づいて設置される下級裁判所に属する。
– 特別裁判所は禁止される。ただし、家庭裁判所など通常の司法組織内で専門的な事件を扱う裁判所と、禁止される特別裁判所は別。
– 行政機関は終審として裁判できない。行政段階の審判・不服審査が存在すること自体は禁止されないが、裁判所の審査につながる仕組みが必要になる。
財政民主主義
– 国が金を集めることにも、使うことにも、国会の統制を及ぼす。行政が国民の負担と国の支出を自由に決めないための制度。
– 租税には法律の根拠が必要。国費の支出や国の債務負担も、国会の議決に基づく。
– 予算は内閣が作成・提出し、国会が議決する。「内閣が作る」ことと「内閣だけで使ってよい」ことを混同しない。
– 国債など将来の負担にも国会の統制が及ぶ。いま現金が出ていないから無制限というわけではない。
予備費、決算、会計検査院
– 予備費は、予見し難い予算不足に対応するための枠。国会の議決で設け、内閣の責任で支出し、すべての支出について事後に国会の承諾を求める。
– 予算は使う前の計画、決算は使った後の実績。事前統制と事後統制を分ける。
– 会計検査院は国の収入・支出の決算を検査する。内閣は検査報告とともに決算を国会へ提出する。
– 検査する機関が、検査される行政に従属していてはチェックが弱くなる。独立性の意味はここにある。
公金支出と憲法89条
– 宗教上の組織・団体に対する公金などの支出と、公の支配に属しない慈善・教育・博愛事業への支出が問題になる。
– 私立学校への助成が、私立という一語だけで当然に全部禁止されるわけではない。法制度上の監督など、公の支配の意味を検討する。
– 宗教団体への支出と一般の教育助成を、同じ理由で雑に処理しない。
地方自治――住民自治と団体自治
– 住民自治は、地域の住民の意思に基づいて地域の政治を行うこと。
– 団体自治は、地方公共団体が国から一定の独立性を持って事務を行うこと。
– 地方公共団体の長は直接選挙で選ばれる。国会が内閣総理大臣を指名する国の仕組みとは違う。
– 条例は法律の範囲内で制定する。地方自治だから国法を無視して自由に制定できるという意味ではない。
地方自治特別法
– 一つの地方公共団体だけに適用される特別法には、その地方公共団体の住民による投票で、過半数の同意が必要になる。
– 国会の多数だけで特定地域に特別な扱いを押し付けないため、地域自身の同意を加える。
– 地方に関係する法律すべてに住民投票が必要なのではない。全国的な一般法と、一つの団体だけに適用される特別法を区別する。
憲法改正と多数決
– 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票などで国民の承認を得る。国民投票では有効投票の過半数による賛成が必要。
– 国会段階の分母は「総議員」。通常の議決で使う「出席議員」と混同しない。
– 通常の法律より変えにくくすることで、憲法を一時的な政治多数から守る。国会だけで変更を完了させず、国民の承認も必要にする。
– 多数決は民主主義の手段だが、多数決だけで何でも正当化できるわけではない。基本的人権と憲法の制約が残る。
憲法の最高法規性と尊重擁護義務
– 憲法に反する法律・命令などは効力を有しない。
– 天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員には、憲法尊重擁護義務がある。国家権力を行使する側が憲法に従う仕組み。
– 公共の福祉は、国家が人権制約を無条件に正当化する魔法の言葉ではない。目的、制約の態様、必要性などの検討が必要。
天皇の地位と任命・認証
– 天皇は象徴であり、国政に関する権能を持たない。国事行為には内閣の助言と承認が必要で、内閣が責任を負う。
– 内閣総理大臣:国会が指名し、天皇が任命する。
– 最高裁判所長官:内閣が指名し、天皇が任命する。
– 国務大臣:内閣総理大臣が任命し、天皇がその任免を認証する。
– 指名・任命・認証を区別する。天皇が自由に候補者を選んで政治的判断をする制度ではない。
– 公的行為と呼ばれる儀礼的活動も、政治権力の行使を認めるものではない。
憲法9条と政府の自衛権解釈
– 1項は戦争、武力による威嚇、武力の行使を国際紛争解決の手段として放棄する。2項は戦力の不保持と交戦権の否認を定める。
– 政府は、自衛のための必要最小限度の実力は、禁止される戦力に当たらないと説明している。条文そのものと、政府解釈を分けて読む。
– 政府の武力行使の新三要件:日本への武力攻撃、または密接な関係にある他国への攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること/他に適当な手段がないこと/必要最小限度の実力行使にとどまること。
– 他国への攻撃があれば、いつでも無制限に武力行使できるという説明ではない。
砂川事件と長沼事件
– 砂川事件は、米軍駐留・日米安全保障条約をめぐる事件。高度の政治性と、司法審査の限界が問題となった。
– 一見極めて明白に違憲と認められる場合などの問題を残しており、政治的だから一切ノーチェックという理解ではない。
– 砂川事件から「最高裁は自衛隊のあらゆる活動を全面的に合憲と判断した」とは言えない。
– 長沼事件の最高裁判決では、訴えの利益などが問題となり、9条の実体判断に進まなかった。判断しなかったことを、合憲・違憲の確定判断に置き換えない。
条約と国内法
– 国内法上の効力順位と、個々の条約を裁判で直接適用できるかは別の問い。
– 一般的な説明では憲法が最高位にあり、条約は法律に優位すると整理される。ただし条約と憲法の関係には議論がある。
– 法律より優位であることから、どの条約のどの規定もそのまま個人の請求権になる、と飛躍しない。
選挙制度、一票の較差、政党
– 小選挙区制は安定した多数形成に結びつきやすい一方、少数意見が議席に反映されにくい。比例代表制は得票を議席に反映しやすい一方、多党化などの問題が生じ得る。
– 一票の較差では、投票価値の不平等が許容限度を超えているか、合理的期間内に是正されたかを分けて考える。
– 違憲状態と違憲は同じ語ではない。どの選挙にも共通する固定倍率だけで機械的に判断するわけでもない。
– 政党は、国民の意思を国家の意思決定につなぐ重要な役割を持つが、当然に国家機関になるわけではない。
– 選挙運動の規制は政治的表現の自由と選挙の公正の調整。買収防止のような目的があるとしても、規制手段の必要性や過剰さを検討する。
北方ジャーナル事件――出版の事前差止め
– 衝突する利益は出版・表現の自由と名誉権。まだ出版されていない段階で止めるため、表現に強い萎縮効果が生じる。
– 公共の利害に関する表現は、原則として事前差止めを認めないという慎重な枠組みを取る。
– 例外は、内容が真実でないこと、または専ら公益を図る目的でないことが明白で、かつ、重大で著しく回復困難な損害のおそれがある場合など。
– 「公益目的がない」と「損害が重大」を、独立のどちらか一つで十分な条件にしない。要件のつながりを読む。
– 公共性・公益性は、衝突する権利の名前ではなく、その表現を評価する要素。
泉佐野市民会館事件――集会と施設利用
– 公共施設を利用した集会の自由と、施設管理・安全確保が問題になる。
– 抽象的に騒動がありそうという程度だけで、集会を拒否できるわけではない。具体的で明らかな差し迫った危険が重要になる。
– 第三者が反対しているから直ちに禁止、では、反対者が表現を封じる力を持つ。危険の具体性を詰める理由はそこにある。
猿払事件――公務員の政治活動
– 公務員個人の政治的表現と、行政の政治的中立性・国民の信頼を調整する。
– 規制目的、規制される行為、規制による利益と失われる利益を検討する。
– 公務員であることを理由に、あらゆる政治的発言を一律に禁止できると一般化しない。対象となる法律と行為を特定する。
薬事法距離制限事件と小売市場事件
– 薬事法距離制限事件では、薬局の開設距離制限が職業の自由を制約した。競争が激しくなると不良医薬品が供給される、という因果のつながりや、より緩やかな規制で目的を達成できるかが問題となり、違憲とされた。
– 小売市場事件では、中小小売商の保護という経済政策上の目的に関する距離制限について、立法府の広い裁量が認められた。
– 同じ距離制限でも、目的の性格と手段との関係が違えば審査は同じにならない。
– ここでいう立法裁量は国会の制度設計の裁量。担当行政庁の個別処分の裁量と区別する。
尊属殺重罰規定事件
– 普通殺人と尊属殺の間で、刑罰に極端な差を設けたことが平等の問題となった。
– 尊属を尊重するという目的だけで、著しく重い刑罰の仕組みがすべて正当化されるわけではない。
– 目的と手段を分け、刑罰の差の程度、事情に応じた調整の余地を検討する。
国籍法違憲判決と非嫡出子相続分違憲決定
– 国籍法の事件では、日本人父から認知された子について、父母の婚姻による区別の合理性が問題になった。社会状況の変化も踏まえ、婚姻と日本との結び付きの関係が検討された。
– 非嫡出子の相続分の事件では、本人が選べない父母の婚姻事情で不利益を負わせる旧制度が問題になった。
– 相続分を2分の1とする旧規定について、最高裁は遅くとも2001年7月時点で違憲と判断した。現在の相続分のルールとして旧来の半分を記憶しない。
– 平等判断では、比較対象、区別基準、目的、基準と目的の関連、不利益の重さを分ける。過去に合理的とされた制度が永久に合理的とは限らない。
京都府学連事件――みだりに撮影されない自由
– 個人には、承諾なしにみだりに容貌・姿態を撮影されない自由がある。
– ただし撮影がいつでも禁止されるわけではない。犯罪が現に行われている、または直後と認められる場合などについて、証拠保全の必要性・緊急性と撮影方法の相当性を検討する。
– 肖像に関する利益の存在と、具体的撮影が許されるかは別段階。
住基ネット事件、前科照会事件、石に泳ぐ魚事件
– 住基ネット事件:情報の性質、収集・利用・提供の範囲、漏えい防止の仕組みなどを見て判断する。個人情報を扱う制度だから全部違憲、という話ではない。
– 前科照会事件:前科などをみだりに公開されない利益がある。裁判が公開されたことから、その後も無制限に前科を伝えてよいとはならない。開示目的・相手・必要な範囲が重要。
– 石に泳ぐ魚事件:小説の人物でも、実在人物が特定でき、私生活などを明かされれば人格的利益が問題になる。フィクションと表示すれば責任が消えるわけではない。
– 共通の見方:情報の収集、保有、利用、第三者への開示を区別して、どの段階で何が侵害されるかを考える。
成田新法事件――行政手続と適正手続
– 憲法31条の趣旨は行政手続にも関係するが、刑事手続と同じ事前手続が行政のあらゆる場面で必要になるわけではない。
– 処分の性質、制約される利益、公益上の必要性、緊急性などを踏まえ、告知や意見を述べる機会の必要性を考える。
– 行政だから手続不要、刑事と同じだからすべて同一、のどちらにも飛ばない。
第三者所有物没収事件
– 犯罪者でない第三者の財産を没収するなら、その所有者自身に告知・弁解・防御の機会が必要になる。
– 被告人に手続が与えられていることは、第三者の手続保障の代わりにならない。
– 誰の権利を奪うのか、その人が争う機会を持っているか、を対応させる。
徳島市公安条例事件――明確性
– 刑罰を伴う規制では、一般人が通常の判断能力で、何が禁止されるか理解・予測できることが重要。
– 曖昧な規定は、行動の予測を妨げ、取締り側の恣意も招く。
– ただし、すべての語を一義的に数学のように定義できなければ違憲、という要求ではない。文脈と通常の理解も踏まえる。
川崎民商事件――自己負罪と税務調査
– 自己に不利益な供述を強要されない保障は、刑事法廷だけに限られるものではない。
– ただし行政調査で質問・検査が行われることから、すべて直ちに自己負罪拒否特権違反になるわけではない。調査の目的・性質、刑事責任追及との関係を見る。
– 供述の強要と、既存資料の提出・検査を同じ問題として一括処理しない。
高田事件――迅速な裁判
– 裁判が長期間停滞すれば、被告人の生活上の負担が続き、記憶や証拠が失われて防御も難しくなる。
– 迅速な裁判を受ける権利は、早く終わると便利というだけでなく、公正な防御にも関わる。
– 著しい遅延による救済の問題を、犯罪事実が証明されなかったための無罪と混同しない。少し遅れればいつでも免訴になるわけでもない。
津地鎮祭事件と愛媛玉串料事件――政教分離
– 津地鎮祭事件では、宗教的な外形がある行為でも、社会的・文化的な意味合いなどを踏まえ、目的と効果を評価した。
– 問いは、行為の目的が宗教的か、効果が宗教への援助・助長・促進、または圧迫・干渉になるか。行政が述べた名目だけで決めない。
– 愛媛玉串料事件では、公金による宗教的祭祀への関与が違憲とされた。津地鎮祭と、宗教との関係の具体的な強さが違う。
– 政教分離の「目的・効果」と、一般的な規制審査の「目的・手段」は同じ言葉ではない。宗教との関わりの評価と、規制手段の適合性を区別する。
剣道実技拒否事件――信仰と教育上の処分
– 宗教上の理由から剣道実技に参加できない学生について、公立高専が代替措置を検討せず、原級留置や退学に至らせたことが問題となった。
– 教育目的を実現する別の方法があるか、学生が受ける不利益はどれほど重いかを検討する。
– 信仰を理由とする代替措置が、その宗教を国家が支援することと当然に同じになるわけではない。
– 結論の法的な形は、処分に関する裁量の逸脱・濫用の問題。単に宗教の自由があるから実技試験はすべて不要、という意味ではない。
東大ポポロ事件と旭川学力テスト事件
– 東大ポポロ事件:大学構内の行為だから、すべて学問の自由・大学自治の保護に直結するとは限らない。学生の純粋な政治的・社会的活動と学問研究・教育との関係を区別する。
– 旭川学力テスト事件:子どもが教育を受ける利益を中心に、国家・教師・親などの役割を考える。教育内容を国家だけ、教師だけが全面的に独占するという整理ではない。
– 場所や肩書より、活動・権限の内容を見る。
朝日訴訟と堀木訴訟――生存権と裁量
– 憲法25条から、個々の給付金額をそのまま直接請求できると考えない。具体的な法律制度を通じて保障が実現される。
– 朝日訴訟では、生活保護の基準など行政判断の裁量と、その限界が問題となった。
– 堀木訴訟では、給付の併給制限など立法政策上の判断について広い裁量が認められた。生存権と平等の両面を見る。
– 行政裁量と立法裁量を区別する。裁量が広いことは、一切司法審査しないという意味ではない。
全農林警職法事件――公務員の労働基本権
– 公務員も労働者である一方、公共サービスの継続、全体の奉仕者としての地位、財政を議会が決定する仕組みなどが制約の理由となる。
– 制約の説明では、労働条件を守るための代償措置も重要になる。
– 代償措置は単に金銭を多く払うという意味ではなく、労働条件を調整・保障する制度のこと。
三菱樹脂事件、昭和女子大事件、日産自動車事件
– 私人間では、憲法の人権規定が国家と私人の関係と同じ形で直ちに直接適用されるわけではない。公序良俗など私法の規定を通じて人権の価値を反映させることが問題になる。
– 三菱樹脂事件:採用段階の思想・信条と企業の採用の自由が問題。採用前と、すでに成立した雇用関係を区別する。
– 昭和女子大事件:学生の思想・表現と、私立大学の教育方針・運営の自由との調整。私立学校なら無制限という意味ではない。
– 日産自動車事件:既存の雇用関係で男女の定年に差を設けた規定が、公序良俗に反して無効とされた。憲法14条を企業にそのまま直接当てたという説明にしない。
チャタレー事件と夕刊和歌山時事事件
– チャタレー事件:わいせつ性と表現の自由。性的欲望への刺激、通常人の性的羞恥心、善良な性的道義観念といった観点でわいせつ性を判断する。芸術性があれば必ず処罰対象外、とはならない。
– 夕刊和歌山時事事件:名誉毀損と公共的な言論。事実の公共性、公益目的、真実性、真実と信じたことについての相当な理由を区別する。
– 真実であることの証明と、真実であると誤信したことに相当な理由があることは同じではない。後者は故意の有無に関わる。
博多駅テレビフィルム提出命令事件とレペタ事件
– 博多駅事件:取材の自由は報道の自由を支え、報道は国民の知る利益につながる。他方、刑事裁判で証拠を得る必要もある。
– 取材資料の提出では、証拠の必要性、代替手段、報道・取材に及ぼす影響などを比較する。取材資料だから常に提出不要とはならない。
– レペタ事件:傍聴人が法廷でメモを取ることは、情報を受け取り記録する自由に関わり、憲法21条の趣旨から尊重される。
– ただし、法廷秩序を保つ合理的な制限との調整が必要。傍聴メモの絶対無制限な権利が認められた、と言い換えない。
森林法共有林事件と奈良県ため池条例事件
– 森林法共有林事件:森林の保全・経営安定という目的があっても、持分2分の1以下の共有者による分割請求を一律に禁止する規制は、財産権との関係で過剰とされた。
– 奈良県ため池条例事件:危険防止のため、ため池の堤とうなどの利用を規制することが問題になった。
– 財産権を制約すれば常に補償が要るわけではない。社会生活上当然に受忍すべき制約か、特定人に特別な犠牲を負わせるものかを区別する。
===
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



