強制わいせつ → 医業停止3年
- 覚醒剤・大麻・麻薬関係 → 医業停止3年
- 公然わいせつ → 医業停止数か月
- 窃盗 → 医業停止
- 児童買春関係 → 医業停止
など、刑事犯罪でも免許取消まで行かず、一定期間後に医師へ戻れる処分が実際に多数あります。
現行医師法も、罰金以上の刑、医事犯罪、品位を損する行為などを理由に免許取消された場合、5年間は再免許不可ですが、5年経過後、「再び免許を与えるのが適当」と認められれば再免許できる仕組みです。
弁護士:
「除名→3年後申請可能」だが、再登録は実務上ほぼ閉じている。
医師:
「犯罪→そもそも取消まで行かず医業停止→普通に復帰」が相当数あり、さらに「免許取消→再免許」の実績まで複数ある。
医師についてはかなり強い実例があります。大阪府の30代医師が強制わいせつで「懲役3年・執行猶予4年」の有罪判決を受けたのに、2012年の医道審議会では医師免許取消ではなく「医業停止3年」でした。 2022年にも強制わいせつ1件について医業停止3年、2017年にも準強制わいせつ1件について医業停止3年という処分があります。
医業停止という処分自体が「将来医師へ戻る」ことを前提としています。厚労省も、医業停止を受けた医師の多くがその後臨床現場に復帰していると公式資料で明記しています。現在は再教育研修を命じられる制度もありますが、資格を取り直すわけではありません。
ただし、「その大阪の強制わいせつ医師本人が、3年後にどこの病院で診療再開した」というところまでは今回確認できていません。厚労省資料が匿名だからです。なので厳密には、
「強制わいせつ有罪でも、医師免許を失わず、一定期間後に復帰できる処分を実際に受けた医師がいる」
までは確実です。
対して弁護士は構造がかなり厳しい。旧強制わいせつ、現在の不同意わいせつは拘禁刑しかない犯罪なので、有罪で拘禁刑に処せられると弁護士法7条の欠格に入り、単なる「業務停止3年」で済ませて資格を温存するという医師型の処理ができません。欠格状態が解消した後、改めて登録しなければならず、さらに弁護士会には「信用を害するおそれ」等を理由に進達拒絶する権限があります。
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(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



