民事訴訟の目的と信義則
– 私人間の権利関係を、裁判手続によって解決する。適正・公平な審理と、迅速・経済的な解決を両立させる。
– 当事者も訴訟を誠実に追行する。手続上の権限があることと、相手や裁判所を害するために濫用してよいことは違う。
処分権主義
– 私的な紛争であるため、訴訟を始めるか、何を求めるか、どう終了させるかについて当事者の意思が重要になる。
– 裁判所は、当事者が求めていない別の給付を自由に付け足して裁判するわけではない。
– 裁判の対象を当事者が決めることと、証拠や主張の扱いに関する別の原則を混同しない。
管轄と合意
– どの裁判所が事件を扱うかが管轄の問題。
– 当事者が合意で管轄を定められる場合があるが、すべての管轄を自由に変更できるわけではない。
– 専属管轄など法律が特定の裁判所に固定する場合と、合意が許される場合を区別する。
当事者能力と当事者適格
– 当事者能力は、そもそも訴訟の当事者になれる資格。
– 当事者適格は、この具体的な紛争について、誰を当事者として判決すべきかという資格。
– 人として裁判の当事者になれることと、他人の権利について自分の名で当然に裁判できることは別。
訴訟代理と追認
– 代理人が誰のために、どの範囲の権限で訴訟行為をするかを確認する。
– 権限の欠缺などについて、本人による追認が問題になる場合がある。すべての欠陥を、代理という言葉だけで同じ扱いにしない。
– 実体法上の代理と、訴訟手続上の代理は場面が違う。
当事者の死亡と中断・承継
– 訴訟の途中で当事者が死亡すると、誰が手続を引き継ぐかが問題になる。
– 手続の中断と受継は、本人不在のまま不利益な裁判が進むことを防ぎ、承継人に対応の機会を与えるための仕組み。
– 訴訟代理人がいる場合などの例外もある。死亡すればどの事件も必ず同じように止まる、と単純化しない。
訴状――請求の趣旨と請求の原因
– 請求の趣旨は、どのような判決を求めるか。例:「被告は原告に100万円を支払え」。
– 請求の原因は、その請求を特定し基礎付ける事実。例:いつ、どのような貸付けを行い、返済期限が来ても払われていないか。
– 求める結論と、その結論を支える事実を分ける。
– 民事訴訟の請求の原因を、刑事訴訟の訴因と呼ばない。似た機能があっても別の手続の用語。
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(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



