
Screenshot
日本でゴールド(金)を売却して得た売却益にかかる税金について、以下に簡潔に説明します。
1. **売却益の種類と税金の扱い**
ゴールドの売却益は、原則として「譲渡所得」として課税対象となります。ただし、ゴールドの所有期間や売却方法によって税金の計算方法が異なります。
– **短期譲渡所得(所有期間5年以下)**
ゴールドを5年以内に売却した場合、売却益は「短期譲渡所得」として総合課税の対象となります。
– 計算方法:売却価格 - 取得費用(購入価格+手数料など) - 譲渡費用(売却手数料など)=譲渡所得
– 税率:所得税(5%~45%)+住民税(10%)+復興特別所得税(所得税の2.1%)が、所得金額に応じて適用されます。
– 例:売却益が100万円の場合、他の所得と合算され、所得税・住民税の税率が適用されます。
– **長期譲渡所得(所有期間5年超)**
ゴールドを5年超所有してから売却した場合、「長期譲渡所得」として扱われ、税額が軽減されます。
– 計算方法:譲渡所得の1/2が課税対象(総合課税)。
– 税率:他の所得と合算され、所得税(5%~45%)+住民税(10%)+復興特別所得税が適用されます。
– 例:売却益が100万円の場合、課税対象は50万円となり、税額が軽減されます。
2. **特別控除**
譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されます。
– 売却益が50万円以下の場合、課税対象額は0円となり、税金がかかりません。
– 売却益が50万円を超える場合、超えた部分に対して税金が計算されます。
3. **申告の必要性**
– 売却益が課税対象となる場合、原則として確定申告が必要です。
– 給与所得者で売却益が少額(20万円以下)の場合、確定申告が不要なケースもありますが、ゴールドの売却益は総合課税のため、基本的には申告が必要です。
4. **注意点**
– **金の種類**:地金(インゴット)、金貨、ETFなど、形態によって扱いが異なる場合があります。ETFの場合は「上場株式等」に分類され、分離課税(税率20.315%)が適用される可能性があります。
– **証明書類**:購入時の領収書や売却時の明細を保管しておくと、取得費用を証明しやすく、税務申告がスムーズです。
– **消費税**:ゴールドの売却益には消費税はかかりませんが、購入時に消費税を支払っている場合があります(取得費用に含む)。
5. **具体例**
– 購入価格:500万円(5年前)
– 売却価格:600万円
– 売却益:600万円 - 500万円 = 100万円
– 特別控除後:100万円 - 50万円 = 50万円
– 長期譲渡所得(5年超):50万円 × 1/2 = 25万円(課税対象)
– この25万円が他の所得と合算され、所得税・住民税が計算されます。
6. **アドバイス**
– 税金の詳細は個々の所得状況や売却条件によって異なるため、税理士や税務署に相談することをおすすめします。
– 国税庁のウェブサイト(https://www.nta.go.jp)で譲渡所得の詳細を確認できます。
===
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。