【実演例:原告適格(行訴法9条2項)のあてはめ】

「原告Xは、本件開発許可の取消しを求めている。行訴法9条1項の『法律上の利益を有する者』の判断にあたっては、同条2項に基づき個別法である〇〇開発法を考慮すべきである。
同法1条(目的)を見ると『都市環境の健全な維持』とあり、一見すると不特定多数の公益のみを保護しているようにも見える。しかし、同法12条(処分の基準)が『周辺住民の生命・健康に著しい支障がないこと』を要求している点、および行訴法9条2項の『害される利益の性質・内容(生命・健康という重大性)』を併せて勘案すれば、同法は公益だけでなく、周辺住民個人の生命・健康という『個別的利益をも保護する趣旨』であると解される。
したがって、Xには原告適格が認められる。」
【第9条2項】原告適格の考慮要素(訴訟要件)
  • 正確な文言(要約): 法律上の利益の有無を判断するときは、法律の文言のみならず、共通する目的を有する関係法令の趣旨・目的、処分の目的・理由、害される利益の性質・内容・程度を考慮する。
  • 論文用パーツ: 答案に書くときは、必ず以下の4つの軸で個別法を枠組みに当てはめます。
    1. 個別法の目的・趣旨(1条など)
    2. 処分の目的・理由(処分の根拠条文の文言)
    3. 侵害される利益の性質・内容(生命・健康などの重大性)
    4. 態様・程度(被害の深刻さ、蓋然性)
  • 脳内ストック・覚え方: 「目(法目的)・目(処分目的)・性(利益性質)・態(損害態様)=もく・もく・せい・たい」

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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

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Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。