本の目次名・番号・掲載順に対応。各項目で、何が変わったか、旧版の直す点、現行法で覚える点をまとめています。
憲法
| 番号 | 本の目次名 | 改正の要約・学習上の変更点・関連条文 |
|---|---|---|
| 1. | 法の支配 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 2. | 国民主権 | 関連法・共通規律の改正未施行の改正
選挙年齢・選挙運動・議席数
何が変わったか選挙権の年齢は20歳から18歳へ。成年被後見人の一律欠格がなくなり、インターネット選挙運動も一定範囲で解禁された。 旧版で直す点20歳を選挙権の基準とする説明、成年被後見人の一律排除、インターネット選挙運動の全面禁止を前提にしない。 現行法で覚える点選挙権18歳と被選挙権の年齢は別。ネット選挙運動も媒体・主体による規制が残る。定数・区割りは現行の公職選挙法と附表で確認。 施行・時期2013年以降/18歳選挙権は2016-06-19 関連条文憲法 15条・43条・44条・47条/公職選挙法 4条・9条~11条・142の3条~142の5条 憲法改正国民投票
何が変わったか国民投票の年齢が18歳に統一され、投票の利便性に関する手続も改正された。憲法96条そのものの変更ではない。 旧版で直す点国民投票年齢や投票制度を刊行時の特例のまま覚えない。 現行法で覚える点国民投票法3条の18歳基準と現行投票手続に置き換える。選挙と国民投票を混同しない。 施行・時期2014年改正・2021年改正等 関連条文憲法 96条/国民投票法 3条・15条~22条・48条~61条 国民投票法・公職選挙法の施行待ち部分
何が変わったか投票立会人等の国民投票制度や、選挙運動に関する公布済みの改正にも未施行部分がある。現在の制度と施行後の制度を区別する。 旧版で直す点公布済みという理由だけで将来の投票・選挙運動の規律を現行法に混ぜない。 現行法で覚える点国民投票法と公職選挙法は現行版と将来版の差分条文を別掲。対象制度ごとに施行日を確認する。 施行・時期2026-10-31/2027-03-01等 関連条文国民投票法 17条・49条・106条/公職選挙法 142の3条~142の5条 |
| 3. | 国事行為 | 未施行の改正
皇室制度の改正
何が変わったか皇室典範等の2026年改正には施行待ちの主要部分がある。国事行為を定める憲法の条文と、改正される皇室制度を分けて学ぶ。 旧版で直す点本書刊行後の退位の特例と皇室典範の改正を、憲法自体の改正と取り違えない。 現行法で覚える点基準日には2026年改正の主要部分は未施行。皇室典範の現行版と10月24日版を別掲。国事行為の根拠は憲法3~7条で変わらない。 施行・時期主要部分は2026-10-24施行予定 関連条文憲法 1条~8条/皇室典範 全体 |
| 4. | 人権の享有主体性 | 関連法・共通規律の改正
プライバシー・個人情報・オンラインの権利侵害
何が変わったか個人情報保護の官民の制度が整備され、発信者情報の開示命令手続や大規模プラットフォームの対応義務が追加された。 旧版で直す点旧個人情報保護法の適用範囲、自治体ごとの旧制度、旧発信者情報開示訴訟だけを説明する例示は更新対象。 現行法で覚える点官民の制度整備、開示命令事件、情報流通プラットフォーム対処法の制度を確認する。憲法上の権利の直接の根拠と下位法の制度は区別する。 2026年の個人情報保護法改正にも未施行部分がある。施行前の規律を現在の義務として記憶しない。 施行・時期2017/2022/2023/2025年など段階施行 関連条文憲法 13条・21条/個人情報保護法 2条・16条~40条・61条~90条/情報流通プラットフォーム対処法 全体 |
| 5. | 人権の限界 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 6. | 新しい人権 | 関連法・共通規律の改正
プライバシー・個人情報・オンラインの権利侵害
何が変わったか個人情報保護の官民の制度が整備され、発信者情報の開示命令手続や大規模プラットフォームの対応義務が追加された。 旧版で直す点旧個人情報保護法の適用範囲、自治体ごとの旧制度、旧発信者情報開示訴訟だけを説明する例示は更新対象。 現行法で覚える点官民の制度整備、開示命令事件、情報流通プラットフォーム対処法の制度を確認する。憲法上の権利の直接の根拠と下位法の制度は区別する。 2026年の個人情報保護法改正にも未施行部分がある。施行前の規律を現在の義務として記憶しない。 施行・時期2017/2022/2023/2025年など段階施行 関連条文憲法 13条・21条/個人情報保護法 2条・16条~40条・61条~90条/情報流通プラットフォーム対処法 全体 |
| 7. | 平等 | 関連法・共通規律の改正
家族・財産を素材とする人権論
何が変わったか婚姻年齢の男女差・非嫡出子の相続分差・再婚禁止期間などが解消され、離婚後の親権制度も変更された。平等論の具体例を更新する。 旧版で直す点非嫡出子の相続分、再婚禁止期間、婚姻年齢、離婚後の親権などを旧法のまま具体例に使わない。 現行法で覚える点民法の平等化・家族法改正を反映する。生存権・教育権の憲法条文は変わっていない。 施行・時期2013~2026年 関連条文憲法 14条・24条~26条・29条/民法 4条・731条~733条・766条~772条・819条・824の2条・900条 |
| 8. | 思想・良心の自由 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 9. | 政教分離 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 10. | 学問の自由 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 11. | 表現の自由 | 関連法・共通規律の改正
プライバシー・個人情報・オンラインの権利侵害
何が変わったか個人情報保護の官民の制度が整備され、発信者情報の開示命令手続や大規模プラットフォームの対応義務が追加された。 旧版で直す点旧個人情報保護法の適用範囲、自治体ごとの旧制度、旧発信者情報開示訴訟だけを説明する例示は更新対象。 現行法で覚える点官民の制度整備、開示命令事件、情報流通プラットフォーム対処法の制度を確認する。憲法上の権利の直接の根拠と下位法の制度は区別する。 2026年の個人情報保護法改正にも未施行部分がある。施行前の規律を現在の義務として記憶しない。 施行・時期2017/2022/2023/2025年など段階施行 関連条文憲法 13条・21条/個人情報保護法 2条・16条~40条・61条~90条/情報流通プラットフォーム対処法 全体 |
| 12. | 事前抑制 | 関連法・共通規律の改正
プライバシー・個人情報・オンラインの権利侵害
何が変わったか個人情報保護の官民の制度が整備され、発信者情報の開示命令手続や大規模プラットフォームの対応義務が追加された。 旧版で直す点旧個人情報保護法の適用範囲、自治体ごとの旧制度、旧発信者情報開示訴訟だけを説明する例示は更新対象。 現行法で覚える点官民の制度整備、開示命令事件、情報流通プラットフォーム対処法の制度を確認する。憲法上の権利の直接の根拠と下位法の制度は区別する。 2026年の個人情報保護法改正にも未施行部分がある。施行前の規律を現在の義務として記憶しない。 施行・時期2017/2022/2023/2025年など段階施行 関連条文憲法 13条・21条/個人情報保護法 2条・16条~40条・61条~90条/情報流通プラットフォーム対処法 全体 |
| 13. | 表現の自由についての違憲審査基準 | 関連法・共通規律の改正
プライバシー・個人情報・オンラインの権利侵害
何が変わったか個人情報保護の官民の制度が整備され、発信者情報の開示命令手続や大規模プラットフォームの対応義務が追加された。 旧版で直す点旧個人情報保護法の適用範囲、自治体ごとの旧制度、旧発信者情報開示訴訟だけを説明する例示は更新対象。 現行法で覚える点官民の制度整備、開示命令事件、情報流通プラットフォーム対処法の制度を確認する。憲法上の権利の直接の根拠と下位法の制度は区別する。 2026年の個人情報保護法改正にも未施行部分がある。施行前の規律を現在の義務として記憶しない。 施行・時期2017/2022/2023/2025年など段階施行 関連条文憲法 13条・21条/個人情報保護法 2条・16条~40条・61条~90条/情報流通プラットフォーム対処法 全体 |
| 14. | 職業選択の自由 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 15. | 財産権 | 関連法・共通規律の改正
家族・財産を素材とする人権論
何が変わったか婚姻年齢の男女差・非嫡出子の相続分差・再婚禁止期間などが解消され、離婚後の親権制度も変更された。平等論の具体例を更新する。 旧版で直す点非嫡出子の相続分、再婚禁止期間、婚姻年齢、離婚後の親権などを旧法のまま具体例に使わない。 現行法で覚える点民法の平等化・家族法改正を反映する。生存権・教育権の憲法条文は変わっていない。 施行・時期2013~2026年 関連条文憲法 14条・24条~26条・29条/民法 4条・731条~733条・766条~772条・819条・824の2条・900条 |
| 16. | 人身の自由 | 関連法・共通規律の改正
刑事手続の保障と新しい捜査
何が変わったか憲法の刑事手続保障は維持される一方、拘禁刑、新しい捜査手段、録音録画、協議・合意など下位法の制度が変わった。 旧版で直す点旧刑名、旧性犯罪、従前の捜査・証拠制度だけでは現在の法律上の制約が分からない。 現行法で覚える点刑法・刑訴法の各改正群を併読。憲法31~40条の条文は不変でも、審査対象となる法律は更新されている。 施行・時期2011~2026年 関連条文憲法 31条~40条/刑法 9条~16条/刑事訴訟法 102の2条・197条・218条・301の2条・350の2条~350の15条 |
| 17. | 生存権 | 関連法・共通規律の改正
家族・財産を素材とする人権論
何が変わったか婚姻年齢の男女差・非嫡出子の相続分差・再婚禁止期間などが解消され、離婚後の親権制度も変更された。平等論の具体例を更新する。 旧版で直す点非嫡出子の相続分、再婚禁止期間、婚姻年齢、離婚後の親権などを旧法のまま具体例に使わない。 現行法で覚える点民法の平等化・家族法改正を反映する。生存権・教育権の憲法条文は変わっていない。 施行・時期2013~2026年 関連条文憲法 14条・24条~26条・29条/民法 4条・731条~733条・766条~772条・819条・824の2条・900条 |
| 18. | 教育を受ける権利 | 関連法・共通規律の改正
家族・財産を素材とする人権論
何が変わったか婚姻年齢の男女差・非嫡出子の相続分差・再婚禁止期間などが解消され、離婚後の親権制度も変更された。平等論の具体例を更新する。 旧版で直す点非嫡出子の相続分、再婚禁止期間、婚姻年齢、離婚後の親権などを旧法のまま具体例に使わない。 現行法で覚える点民法の平等化・家族法改正を反映する。生存権・教育権の憲法条文は変わっていない。 施行・時期2013~2026年 関連条文憲法 14条・24条~26条・29条/民法 4条・731条~733条・766条~772条・819条・824の2条・900条 |
| 19. | 労働(基本)権 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 20. | 選挙 | 関連法・共通規律の改正未施行の改正
選挙年齢・選挙運動・議席数
何が変わったか選挙権の年齢は20歳から18歳へ。成年被後見人の一律欠格がなくなり、インターネット選挙運動も一定範囲で解禁された。 旧版で直す点20歳を選挙権の基準とする説明、成年被後見人の一律排除、インターネット選挙運動の全面禁止を前提にしない。 現行法で覚える点選挙権18歳と被選挙権の年齢は別。ネット選挙運動も媒体・主体による規制が残る。定数・区割りは現行の公職選挙法と附表で確認。 施行・時期2013年以降/18歳選挙権は2016-06-19 関連条文憲法 15条・43条・44条・47条/公職選挙法 4条・9条~11条・142の3条~142の5条 憲法改正国民投票
何が変わったか国民投票の年齢が18歳に統一され、投票の利便性に関する手続も改正された。憲法96条そのものの変更ではない。 旧版で直す点国民投票年齢や投票制度を刊行時の特例のまま覚えない。 現行法で覚える点国民投票法3条の18歳基準と現行投票手続に置き換える。選挙と国民投票を混同しない。 施行・時期2014年改正・2021年改正等 関連条文憲法 96条/国民投票法 3条・15条~22条・48条~61条 国民投票法・公職選挙法の施行待ち部分
何が変わったか投票立会人等の国民投票制度や、選挙運動に関する公布済みの改正にも未施行部分がある。現在の制度と施行後の制度を区別する。 旧版で直す点公布済みという理由だけで将来の投票・選挙運動の規律を現行法に混ぜない。 現行法で覚える点国民投票法と公職選挙法は現行版と将来版の差分条文を別掲。対象制度ごとに施行日を確認する。 施行・時期2026-10-31/2027-03-01等 関連条文国民投票法 17条・49条・106条/公職選挙法 142の3条~142の5条 |
| 21. | 国会議員 | 関連法・共通規律の改正
選挙年齢・選挙運動・議席数
何が変わったか選挙権の年齢は20歳から18歳へ。成年被後見人の一律欠格がなくなり、インターネット選挙運動も一定範囲で解禁された。 旧版で直す点20歳を選挙権の基準とする説明、成年被後見人の一律排除、インターネット選挙運動の全面禁止を前提にしない。 現行法で覚える点選挙権18歳と被選挙権の年齢は別。ネット選挙運動も媒体・主体による規制が残る。定数・区割りは現行の公職選挙法と附表で確認。 施行・時期2013年以降/18歳選挙権は2016-06-19 関連条文憲法 15条・43条・44条・47条/公職選挙法 4条・9条~11条・142の3条~142の5条 |
| 22. | 権力分立 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 23. | 議院内閣制 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 24. | 国会 | 関連法・共通規律の改正
選挙年齢・選挙運動・議席数
何が変わったか選挙権の年齢は20歳から18歳へ。成年被後見人の一律欠格がなくなり、インターネット選挙運動も一定範囲で解禁された。 旧版で直す点20歳を選挙権の基準とする説明、成年被後見人の一律排除、インターネット選挙運動の全面禁止を前提にしない。 現行法で覚える点選挙権18歳と被選挙権の年齢は別。ネット選挙運動も媒体・主体による規制が残る。定数・区割りは現行の公職選挙法と附表で確認。 施行・時期2013年以降/18歳選挙権は2016-06-19 関連条文憲法 15条・43条・44条・47条/公職選挙法 4条・9条~11条・142の3条~142の5条 |
| 25. | 国会の権能・議院の権能 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 26. | 財政 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 27. | 条約 | 関連法・共通規律の改正
安全保障法制を用いる条約・司法審査論
何が変わったか2015年の安全保障法制で、存立危機事態等に対応する法律上の枠組みが追加された。憲法9条自体が改正されたわけではない。 旧版で直す点2015年平和安全法制以前の具体的制度説明には後続立法を補充する。 現行法で覚える点自衛隊法76条・88条と事態対処法の存立危機事態等の定義を確認。改正法の存在と、その憲法適合性に関する議論は分ける。 施行・時期2016-03-29など 関連条文憲法 9条・73条・98条/自衛隊法 76条・88条/事態対処法 2条・9条 |
| 28. | 裁判所の役割─司法権 | 関連法・共通規律の改正
裁判制度・国民審査の具体例
何が変わったか最高裁裁判官の国民審査について、在外国民が参加できる制度が設けられた。 旧版で直す点在外国民が最高裁裁判官の国民審査に参加できないことを現行制度として記述しない。 現行法で覚える点2022年改正による在外国民審査制度を補充する。裁判手続のデジタル化は民訴・刑訴の各項目も参照。 施行・時期2023年以降 関連条文憲法 76条~81条/最高裁判所裁判官国民審査法 全体 |
| 29. | 司法権の限界 | 関連法・共通規律の改正
安全保障法制を用いる条約・司法審査論
何が変わったか2015年の安全保障法制で、存立危機事態等に対応する法律上の枠組みが追加された。憲法9条自体が改正されたわけではない。 旧版で直す点2015年平和安全法制以前の具体的制度説明には後続立法を補充する。 現行法で覚える点自衛隊法76条・88条と事態対処法の存立危機事態等の定義を確認。改正法の存在と、その憲法適合性に関する議論は分ける。 施行・時期2016-03-29など 関連条文憲法 9条・73条・98条/自衛隊法 76条・88条/事態対処法 2条・9条 |
| 30. | 違憲審査権 | 関連法・共通規律の改正
裁判制度・国民審査の具体例
何が変わったか最高裁裁判官の国民審査について、在外国民が参加できる制度が設けられた。 旧版で直す点在外国民が最高裁裁判官の国民審査に参加できないことを現行制度として記述しない。 現行法で覚える点2022年改正による在外国民審査制度を補充する。裁判手続のデジタル化は民訴・刑訴の各項目も参照。 施行・時期2023年以降 関連条文憲法 76条~81条/最高裁判所裁判官国民審査法 全体 |
| 31. | 違憲審査基準 | 特定の差替え改正なし憲法の条文自体には刊行後の改正はない。ここでは目次の主題について特定できた主要な法律改正を直接には割り当てていない。本文中の個別法律の例示と新判例までは保証しない。 |
| 32. | 地方自治 | 関連法・共通規律の改正
地方議会・監査・国の指示
何が変わったか地方議会・議員の請負規制・監査等の制度が更新され、国から地方公共団体への補充的指示の仕組みも追加された。 旧版で直す点議会、兼業、監査、住民訴訟、国と地方の関係を刊行時の条文番号だけで引かない。 現行法で覚える点議会の役割明記、議員の請負規制の例外、内部統制・監査と賠償制度、国による補充的指示などを現行地方自治法で確認する。 施行・時期2012~2026年/2024年改正は同年9月施行 関連条文憲法 92条~95条/地方自治法 89条・92の2条・96条・101条・121条・242条・242の2条・243の2条~243の2の9条・245条~252の26の8条 |
民法
| 番号 | 本の目次名 | 改正の要約・学習上の変更点・関連条文 |
|---|---|---|
| 1. | 信義則 | 特定の差替え改正なし主題の中核規定について今回の監査で差替えを要する特定の改正を割り当てていない。周辺の時効・利率・意思表示・親族相続の改正が適用される事案は別途確認。 |
| 2. | 行為能力 | 直接の改正未施行の改正
成年・婚姻年齢
何が変わったか成年は20歳から18歳へ。婚姻年齢は男性18歳・女性16歳から男女18歳へ。婚姻による成年擬制は廃止された。 旧版で直す点成年20歳、女性の婚姻16歳、婚姻による成年擬制という一組の説明は使えない。 現行法で覚える点成年18歳、婚姻男女18歳。旧753条の成年擬制は廃止。移行時の女性の婚姻には附則の例外があった。 施行・時期2022-04-01 関連条文民法 4条~6条・731条~754条 成年後見制度の2026年改正
何が変わったか成年後見制度を見直す2026年改正が公布されたが、主要部分は未施行。現在は後見・保佐・補助の現行規定で学ぶ。 旧版で直す点2026年に公布された制度を現在施行済みとして上書きしない。 現行法で覚える点現在の7条以下と後見・保佐・補助の制度を確認し、将来版の変更を別に学ぶ。APIに表示される施行上限日を確定日と解さない。 施行・時期公布2026-06-24/主要部分は未施行 関連条文民法 7条~21条・838条~876の10条 |
| 3. | 法人 | 関連法・共通規律の改正
法人と時効・代理の横断改正
何が変わったか法人制度の基本ではなく、法人の取引にも適用される代理・意思表示・時効の共通規律が2020年に更新された。 旧版で直す点一般法人制度そのものの2008年施行を刊行後の改正に数えない。法人の取引に適用される時効・代理は旧法のままにしない。 現行法で覚える点法人の基本部分は維持し、債権法の共通規律を更新する。会社の機関は商法巻の会社法改正も確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 33条~37条・99条~118条・166条~174条 |
| 4. | 意思表示 | 直接の改正
意思表示・錯誤・第三者保護
何が変わったか錯誤の効果は「無効」から「取消し」へ。心裡留保・詐欺・錯誤について、第三者保護等の要件も整理された。 旧版で直す点錯誤を一律に無効とする旧95条、旧93条・96条の第三者保護の要件では処理しない。 現行法で覚える点錯誤は取消しへ。基礎事情の表示、重過失の例外、善意無過失の第三者保護等を条文ごとに分ける。到達妨害等も明文化された。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 90条~98の2条・119条~126条 |
| 5. | 代理 | 直接の改正
代理・利益相反・無権代理人責任
何が変わったか代理権濫用や利益相反の規定が明文化され、表見代理と無権代理人の責任の要件も整理された。 旧版で直す点代理権濫用を93条類推のみで処理する記述、旧108条・117条の要件だけで答案を作らない。 現行法で覚える点代理権濫用107条、自己契約等108条、表見代理109・110・112条、無権代理人責任117条を更新。相続との交錯の判例法理が全面廃止されたわけではない。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 99条~118条 |
| 6. | 無権代理 | 直接の改正
代理・利益相反・無権代理人責任
何が変わったか代理権濫用や利益相反の規定が明文化され、表見代理と無権代理人の責任の要件も整理された。 旧版で直す点代理権濫用を93条類推のみで処理する記述、旧108条・117条の要件だけで答案を作らない。 現行法で覚える点代理権濫用107条、自己契約等108条、表見代理109・110・112条、無権代理人責任117条を更新。相続との交錯の判例法理が全面廃止されたわけではない。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 99条~118条 |
| 7. | 無権代理と相続 | 直接の改正
代理・利益相反・無権代理人責任
何が変わったか代理権濫用や利益相反の規定が明文化され、表見代理と無権代理人の責任の要件も整理された。 旧版で直す点代理権濫用を93条類推のみで処理する記述、旧108条・117条の要件だけで答案を作らない。 現行法で覚える点代理権濫用107条、自己契約等108条、表見代理109・110・112条、無権代理人責任117条を更新。相続との交錯の判例法理が全面廃止されたわけではない。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 99条~118条 |
| 8. | 時効 | 直接の改正
時効の期間・完成猶予・更新
何が変わったか債権の一般時効は原則10年から「知った時から5年/行使できる時から10年」の二本立てへ。「中断・停止」は「更新・完成猶予」の体系になった。 旧版で直す点債権10年一律、職業別短期消滅時効、中断・停止という旧体系を現行法の基本形にしない。 現行法で覚える点一般債権は知った時から5年/行使できる時から10年。生命身体侵害は特則。不法行為の20年は消滅時効として規定。協議による完成猶予も確認。 相続回復884条など特則、旧債権・既発生の時効に関する附則を併読。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 144条~174条・724条・724の2条 |
| 9. | 物権変動 | 直接の改正
共有・相隣関係・所有者不明財産
何が変わったか共有・相隣関係の規律が更新され、所有者不明・管理不全の土地建物に対する管理制度などが設けられた。 旧版で直す点旧共有の全員同意・管理・分割の説明だけでは、軽微変更、管理者、所在不明者への対応が抜ける。 現行法で覚える点209条以下の相隣、249条以下の共有、264条の2以下の財産管理制度を補充。10年経過後の相続分規律にも注意。 施行・時期原則2023-04-01 関連条文民法 209条~238条・249条~264の14条・904の3条・907条~909条 相続登記・住所等変更登記の義務化
何が変わったか従来は任意だった相続登記と氏名・住所等の変更登記について、申請義務が設けられた。 旧版で直す点相続や住所変更の登記は任意のまま、という説明にはできない。 現行法で覚える点相続登記の申請義務、相続人申告登記、氏名・住所等の変更登記義務を追加。民法177条の対抗要件論とは別の義務である。 施行・時期相続2024-04-01/住所等2026-04-01 関連条文不動産登記法 63条・76の2条・76の3条・76の5条・164条/民法 177条・899の2条 |
| 10. | 不動産の二重譲渡 | 直接の改正
共有・相隣関係・所有者不明財産
何が変わったか共有・相隣関係の規律が更新され、所有者不明・管理不全の土地建物に対する管理制度などが設けられた。 旧版で直す点旧共有の全員同意・管理・分割の説明だけでは、軽微変更、管理者、所在不明者への対応が抜ける。 現行法で覚える点209条以下の相隣、249条以下の共有、264条の2以下の財産管理制度を補充。10年経過後の相続分規律にも注意。 施行・時期原則2023-04-01 関連条文民法 209条~238条・249条~264の14条・904の3条・907条~909条 相続登記・住所等変更登記の義務化
何が変わったか従来は任意だった相続登記と氏名・住所等の変更登記について、申請義務が設けられた。 旧版で直す点相続や住所変更の登記は任意のまま、という説明にはできない。 現行法で覚える点相続登記の申請義務、相続人申告登記、氏名・住所等の変更登記義務を追加。民法177条の対抗要件論とは別の義務である。 施行・時期相続2024-04-01/住所等2026-04-01 関連条文不動産登記法 63条・76の2条・76の3条・76の5条・164条/民法 177条・899の2条 |
| 11. | 物権的請求権 | 直接の改正
共有・相隣関係・所有者不明財産
何が変わったか共有・相隣関係の規律が更新され、所有者不明・管理不全の土地建物に対する管理制度などが設けられた。 旧版で直す点旧共有の全員同意・管理・分割の説明だけでは、軽微変更、管理者、所在不明者への対応が抜ける。 現行法で覚える点209条以下の相隣、249条以下の共有、264条の2以下の財産管理制度を補充。10年経過後の相続分規律にも注意。 施行・時期原則2023-04-01 関連条文民法 209条~238条・249条~264の14条・904の3条・907条~909条 |
| 12. | 占有権 | 直接の改正
共有・相隣関係・所有者不明財産
何が変わったか共有・相隣関係の規律が更新され、所有者不明・管理不全の土地建物に対する管理制度などが設けられた。 旧版で直す点旧共有の全員同意・管理・分割の説明だけでは、軽微変更、管理者、所在不明者への対応が抜ける。 現行法で覚える点209条以下の相隣、249条以下の共有、264条の2以下の財産管理制度を補充。10年経過後の相続分規律にも注意。 施行・時期原則2023-04-01 関連条文民法 209条~238条・249条~264の14条・904の3条・907条~909条 |
| 13. | 即時取得 | 特定の差替え改正なし主題の中核規定について今回の監査で差替えを要する特定の改正を割り当てていない。周辺の時効・利率・意思表示・親族相続の改正が適用される事案は別途確認。 |
| 14. | 抵当権(1)─抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲 | 関連法・共通規律の改正
担保物権と債権法の接続
何が変わったか担保物権の基本構造は維持。被担保債権の時効・利率・保証・弁済代位が変わり、養育費の先取特権も追加された。 旧版で直す点抵当・質・留置の基本法理が全面改正されたとは扱わない。被担保債権の時効、保証、法定利率、代位は更新する。 現行法で覚える点担保物権の条文と更新された債権規律を組み合わせる。養育費の先取特権も2026年に追加。 施行・時期2020-04-01/2026-04-01 関連条文民法 295条~398の22条・404条・499条~506条 |
| 15. | 抵当権(2)─法定地上権 | 関連法・共通規律の改正
担保物権と債権法の接続
何が変わったか担保物権の基本構造は維持。被担保債権の時効・利率・保証・弁済代位が変わり、養育費の先取特権も追加された。 旧版で直す点抵当・質・留置の基本法理が全面改正されたとは扱わない。被担保債権の時効、保証、法定利率、代位は更新する。 現行法で覚える点担保物権の条文と更新された債権規律を組み合わせる。養育費の先取特権も2026年に追加。 施行・時期2020-04-01/2026-04-01 関連条文民法 295条~398の22条・404条・499条~506条 |
| 16. | 質権 | 関連法・共通規律の改正
担保物権と債権法の接続
何が変わったか担保物権の基本構造は維持。被担保債権の時効・利率・保証・弁済代位が変わり、養育費の先取特権も追加された。 旧版で直す点抵当・質・留置の基本法理が全面改正されたとは扱わない。被担保債権の時効、保証、法定利率、代位は更新する。 現行法で覚える点担保物権の条文と更新された債権規律を組み合わせる。養育費の先取特権も2026年に追加。 施行・時期2020-04-01/2026-04-01 関連条文民法 295条~398の22条・404条・499条~506条 |
| 17. | 留置権 | 関連法・共通規律の改正
担保物権と債権法の接続
何が変わったか担保物権の基本構造は維持。被担保債権の時効・利率・保証・弁済代位が変わり、養育費の先取特権も追加された。 旧版で直す点抵当・質・留置の基本法理が全面改正されたとは扱わない。被担保債権の時効、保証、法定利率、代位は更新する。 現行法で覚える点担保物権の条文と更新された債権規律を組み合わせる。養育費の先取特権も2026年に追加。 施行・時期2020-04-01/2026-04-01 関連条文民法 295条~398の22条・404条・499条~506条 |
| 18. | 譲渡担保 | 未施行の改正
譲渡担保・所有権留保の法制化
何が変わったか判例を中心に扱われてきた譲渡担保・所有権留保に、新たな制定法が設けられた。主要部分は未施行なので、現在の判例法と混ぜない。 旧版で直す点新法の公布だけで従前の判例法を現時点で全部置換しない。 現行法で覚える点譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律を別掲。施行に向け、設定、第三者対抗、実行、倒産時取扱いを体系的に補充する。 主要部分は公布から2年6月以内の政令指定日。附則の先行施行部分と区別。 施行・時期2025-06-06公布/主要部分は施行待ち 関連条文譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 全体 |
| 19. | 債務不履行 | 直接の改正
時効の期間・完成猶予・更新
何が変わったか債権の一般時効は原則10年から「知った時から5年/行使できる時から10年」の二本立てへ。「中断・停止」は「更新・完成猶予」の体系になった。 旧版で直す点債権10年一律、職業別短期消滅時効、中断・停止という旧体系を現行法の基本形にしない。 現行法で覚える点一般債権は知った時から5年/行使できる時から10年。生命身体侵害は特則。不法行為の20年は消滅時効として規定。協議による完成猶予も確認。 相続回復884条など特則、旧債権・既発生の時効に関する附則を併読。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 144条~174条・724条・724の2条 履行請求・損害賠償・法定利率
何が変わったか法定利率は年5%固定から初期値年3%の変動制へ。履行不能と損害賠償の要件も条文上整理された。 旧版で直す点法定利率5%固定、旧415条の文言、原始的不能なら契約当然無効という処理を避ける。 現行法で覚える点412条の2、415条、416条、418条、420条に即して帰責事由・範囲等を整理。404条の変動制の初期利率は3%で、発生時期を確認する。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 400条~422の2条 |
| 20. | 弁済(弁済の提供) | 直接の改正
弁済・充当・代位
何が変わったか第三者弁済、受領権限があるように見える者への弁済、弁済充当・弁済代位等の要件と条文配置が整理された。 旧版で直す点第三者弁済、受領権限を有しない者への弁済、弁済充当、法定代位を旧条文の位置で暗記しない。 現行法で覚える点474条、478条、482条、488条以下、499条以下の要件・条番号を更新。電子的受取証書486条2項も確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 473条~504条 |
| 21. | 受領遅滞 | 直接の改正
受領遅滞の効果
何が変わったか受領遅滞による注意義務の軽減・増加費用・その後の履行不能の取扱いが条文に明記された。 旧版で直す点条文の薄かった旧受領遅滞論だけでは、注意義務・費用・双方無帰責の不能の帰結が不足。 現行法で覚える点413条と413条の2を中心に、債権者の受領遅滞による効果を区別する。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 413条・413の2条・492条・493条・536条 |
| 22. | 債権譲渡 | 直接の改正
譲渡制限・将来債権・抗弁
何が変わったか譲渡制限に反する債権譲渡も原則として有効に。債務者の履行拒絶等で保護する仕組みになり、将来債権譲渡も明文化された。 旧版で直す点譲渡禁止特約に反する譲渡を原則無効とする旧構成、異議なき承諾の抗弁切断を現行法に持ち込まない。 現行法で覚える点譲渡の効力と履行拒絶等を分け、466条以下、将来債権466条の6、相殺469条を整理する。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 466条~472の4条 |
| 23. | 相殺(そうさい) | 直接の改正
相殺の禁止と抗弁
何が変わったか不法行為債権の相殺禁止は、悪意による不法行為等と生命・身体侵害を区別する規律へ。差押え・債権譲渡後の相殺も整理された。 旧版で直す点不法行為債権なら一律に相殺禁止という旧509条の整理は更新が必要。 現行法で覚える点悪意による不法行為、生命身体侵害、差押え後の相殺、譲渡後の相殺を分けて要件を確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 469条・505条~512の2条 |
| 24. | 債権者代位権 | 直接の改正
債権者代位権の明文化
何が変わったか旧423条を中心とした規律から、請求範囲・相手方の抗弁・直接受領・訴訟告知等を明記する体系へ整備された。 旧版で直す点旧423条だけを根拠に要件と効果を列挙すると、条文上の請求範囲・相手方の抗弁・訴訟告知が抜ける。 現行法で覚える点423条の2~7を補い、転用型と本来型、直接受領と優先弁済の違いを整理。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 423条~423の7条 |
| 25. | 詐害行為取消権 | 直接の改正
詐害行為取消権の再編
何が変わったか詐害行為の類型別要件や転得者への請求が整理され、取消判決の効力が債務者にも及ぶことが明記された。 旧版で直す点取消しの相対効を無条件に旧法どおり記載しない。転得者・偏頗行為の要件も旧体系では足りない。 現行法で覚える点424条~426条の個別類型、認容判決の効力425条、回復・償還・期間の規律を更新。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 424条~426条 |
| 26. | 多数当事者の債権債務・保証 | 直接の改正
連帯債務・保証・債務引受
何が変わったか連帯債務の絶対効が縮小し、個人保証の保護が強化された。根保証の極度額や事業融資保証の公正証書等を追加して学ぶ。 旧版で直す点連帯債務の絶対効の旧リスト、保証一般と個人保証を区別しない記述は危険。 現行法で覚える点相対効原則、個人根保証の極度額、事業融資保証の公正証書・情報提供を確認。併存的/免責的債務引受も明文化。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 427条~465の10条・470条~472の4条 |
| 27. | 同時履行の抗弁 | 直接の改正
同時履行・危険負担・解除
何が変わったか同時履行の抗弁について、相手方の債務の履行に代わる損害賠償債務も含むことが533条に明記された。 旧版で直す点債権者主義の旧534・535条、解除に常に債務者の帰責事由が必要という説明は使えない。 現行法で覚える点534・535条は削除。536条は履行拒絶の構成。催告解除541条、無催告542条、債権者側帰責543条を区別し、533条の範囲も確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 533条~548条 |
| 28. | 危険負担 | 直接の改正
同時履行・危険負担・解除
何が変わったか債権者主義の旧534・535条は削除。双方無帰責の履行不能では、債権者が反対給付の履行を拒める規律となった。 旧版で直す点債権者主義の旧534・535条、解除に常に債務者の帰責事由が必要という説明は使えない。 現行法で覚える点534・535条は削除。536条は履行拒絶の構成。催告解除541条、無催告542条、債権者側帰責543条を区別し、533条の範囲も確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 533条~548条 |
| 29. | 解除 | 直接の改正
同時履行・危険負担・解除
何が変わったか解除の一般的要件から債務者の帰責事由が外れ、催告解除・無催告解除の要件が整理された。 旧版で直す点債権者主義の旧534・535条、解除に常に債務者の帰責事由が必要という説明は使えない。 現行法で覚える点534・535条は削除。536条は履行拒絶の構成。催告解除541条、無催告542条、債権者側帰責543条を区別し、533条の範囲も確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 533条~548条 |
| 30. | 担保責任 | 直接の改正
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
何が変わったか売買・請負の担保責任は、従来の「瑕疵」中心の整理から「契約内容への不適合」を基準とする救済体系へ変わった。 旧版で直す点特定物の隠れた瑕疵と法定責任説だけで売買・請負の救済を組み立てない。 現行法で覚える点種類・品質・数量の不適合に対する追完、代金減額、損害賠償、解除を区別。566条の通知期間と一般時効は別。請負も559条の準用と636・637条を確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 559条~572条・632条~642条 |
| 31. | 売買─手付 | 直接の改正
手付解除の履行着手
何が変わったか手付解除の限界は「相手方」の履行着手と明記。売主の解除では手付倍額の現実の提供を要することも明確になった。 旧版で直す点履行着手の主体と売主側の倍額の現実の提供を曖昧にしない。 現行法で覚える点557条の相手方の履行着手、買主の手付放棄、売主の倍額の現実の提供を条文に即して確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 557条・558条 |
| 32. | 賃貸借(1)─継続的契約 | 直接の改正
賃貸借・敷金・賃貸人地位
何が変わったか賃貸借の最長期間は20年から50年へ。一部使用不能の賃料減額や修繕・契約終了・原状回復等が整理された。 旧版で直す点最大20年、敷金・地位移転を判例だけで説明する旧教材は補充が必要。 現行法で覚える点最長50年、地位移転605条の2・3、修繕607条の2、一部滅失の減額611条、終了616条の2、原状回復621条、敷金622条の2へ更新。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 601条~622の2条 |
| 33. | 賃貸借(2)─敷金 | 直接の改正
賃貸借・敷金・賃貸人地位
何が変わったか敷金の定義、返還時期、未払債務の控除等が622条の2に明文化された。 旧版で直す点最大20年、敷金・地位移転を判例だけで説明する旧教材は補充が必要。 現行法で覚える点最長50年、地位移転605条の2・3、修繕607条の2、一部滅失の減額611条、終了616条の2、原状回復621条、敷金622条の2へ更新。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 601条~622の2条 |
| 34. | 賃貸借(3)─賃貸人たる地位の移転 | 直接の改正
賃貸借・敷金・賃貸人地位
何が変わったか賃貸不動産の譲渡に伴う賃貸人の地位移転、その留保、敷金返還債務の承継等が605条の2・3に明文化された。 旧版で直す点最大20年、敷金・地位移転を判例だけで説明する旧教材は補充が必要。 現行法で覚える点最長50年、地位移転605条の2・3、修繕607条の2、一部滅失の減額611条、終了616条の2、原状回復621条、敷金622条の2へ更新。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 601条~622の2条 |
| 35. | 請負 | 直接の改正
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
何が変わったか請負の仕事の不適合について、売買の契約不適合責任の準用と請負固有の規定で救済・期間を整理する体系に更新された。 旧版で直す点特定物の隠れた瑕疵と法定責任説だけで売買・請負の救済を組み立てない。 現行法で覚える点種類・品質・数量の不適合に対する追完、代金減額、損害賠償、解除を区別。566条の通知期間と一般時効は別。請負も559条の準用と636・637条を確認。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 559条~572条・632条~642条 |
| 36. | 事務管理 | 直接の改正
無効・取消し後の原状回復と不当利得
何が変わったか事務管理の中核規定697条以下は維持されている。無効・取消し後の原状回復121条の2は別制度として区別する。 旧版で直す点全てを703条以下だけで処理すると、無効・取消し後の返還と制限行為能力者等の範囲を落とす。 現行法で覚える点121条の2を先に確認し、不当利得703~708条と区別。事務管理本体697条以下には同規模の体系変更はない。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 121の2条・697条~708条 |
| 37. | 不当利得 | 直接の改正
無効・取消し後の原状回復と不当利得
何が変わったか無効・取消し後の返還について121条の2が設けられ、原状回復の範囲を一般の不当利得と区別して判断する形になった。 旧版で直す点全てを703条以下だけで処理すると、無効・取消し後の返還と制限行為能力者等の範囲を落とす。 現行法で覚える点121条の2を先に確認し、不当利得703~708条と区別。事務管理本体697条以下には同規模の体系変更はない。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 121の2条・697条~708条 |
| 38. | 一般不法行為 | 直接の改正
時効の期間・完成猶予・更新
何が変わったか不法行為の20年は消滅時効として規定された。生命・身体侵害の主観的期間は3年から5年へ延長された。 旧版で直す点債権10年一律、職業別短期消滅時効、中断・停止という旧体系を現行法の基本形にしない。 現行法で覚える点一般債権は知った時から5年/行使できる時から10年。生命身体侵害は特則。不法行為の20年は消滅時効として規定。協議による完成猶予も確認。 相続回復884条など特則、旧債権・既発生の時効に関する附則を併読。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 144条~174条・724条・724の2条 不法行為の期間・賠償額・相殺
何が変わったか生命・身体を害する不法行為の主観的時効は3年から5年へ。20年の期間は消滅時効として規定され、利率・中間利息控除等も更新された。 旧版で直す点生命身体侵害の主観的期間3年、20年を除斥期間、利率5%固定とするセットは更新する。 現行法で覚える点724・724条の2、417条の2の中間利息控除と722条の準用、509条の相殺禁止を確認。715・719条の基本骨格自体は維持。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 417の2条・509条・709条~724の2条 |
| 39. | 特殊の不法行為(1)─概説・使用者責任 | 直接の改正
時効の期間・完成猶予・更新
何が変わったか使用者責任等にも損害賠償請求の期間の改正が関係する。生命・身体侵害の主観的期間は5年、20年は消滅時効として扱う。 旧版で直す点債権10年一律、職業別短期消滅時効、中断・停止という旧体系を現行法の基本形にしない。 現行法で覚える点一般債権は知った時から5年/行使できる時から10年。生命身体侵害は特則。不法行為の20年は消滅時効として規定。協議による完成猶予も確認。 相続回復884条など特則、旧債権・既発生の時効に関する附則を併読。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 144条~174条・724条・724の2条 不法行為の期間・賠償額・相殺
何が変わったか生命・身体を害する不法行為の主観的時効は3年から5年へ。20年の期間は消滅時効として規定され、利率・中間利息控除等も更新された。 旧版で直す点生命身体侵害の主観的期間3年、20年を除斥期間、利率5%固定とするセットは更新する。 現行法で覚える点724・724条の2、417条の2の中間利息控除と722条の準用、509条の相殺禁止を確認。715・719条の基本骨格自体は維持。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 417の2条・509条・709条~724の2条 |
| 40. | 特殊の不法行為(2)─共同不法行為 | 直接の改正
時効の期間・完成猶予・更新
何が変わったか共同不法行為でも損害賠償請求の期間を更新する。生命・身体侵害の主観的期間は5年、20年は消滅時効として扱う。 旧版で直す点債権10年一律、職業別短期消滅時効、中断・停止という旧体系を現行法の基本形にしない。 現行法で覚える点一般債権は知った時から5年/行使できる時から10年。生命身体侵害は特則。不法行為の20年は消滅時効として規定。協議による完成猶予も確認。 相続回復884条など特則、旧債権・既発生の時効に関する附則を併読。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 144条~174条・724条・724の2条 不法行為の期間・賠償額・相殺
何が変わったか生命・身体を害する不法行為の主観的時効は3年から5年へ。20年の期間は消滅時効として規定され、利率・中間利息控除等も更新された。 旧版で直す点生命身体侵害の主観的期間3年、20年を除斥期間、利率5%固定とするセットは更新する。 現行法で覚える点724・724条の2、417条の2の中間利息控除と722条の準用、509条の相殺禁止を確認。715・719条の基本骨格自体は維持。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 417の2条・509条・709条~724の2条 |
| 41. | 親族法 | 直接の改正未施行の改正
成年・婚姻年齢
何が変わったか成年は20歳から18歳へ。婚姻年齢は男性18歳・女性16歳から男女18歳へ。婚姻による成年擬制は廃止された。 旧版で直す点成年20歳、女性の婚姻16歳、婚姻による成年擬制という一組の説明は使えない。 現行法で覚える点成年18歳、婚姻男女18歳。旧753条の成年擬制は廃止。移行時の女性の婚姻には附則の例外があった。 施行・時期2022-04-01 関連条文民法 4条~6条・731条~754条 成年後見制度の2026年改正
何が変わったか成年後見制度を見直す2026年改正が公布されたが、主要部分は未施行。現在は後見・保佐・補助の現行規定で学ぶ。 旧版で直す点2026年に公布された制度を現在施行済みとして上書きしない。 現行法で覚える点現在の7条以下と後見・保佐・補助の制度を確認し、将来版の変更を別に学ぶ。APIに表示される施行上限日を確定日と解さない。 施行・時期公布2026-06-24/主要部分は未施行 関連条文民法 7条~21条・838条~876の10条 親子関係・親権停止・懲戒権
何が変わったか親権停止制度が設けられ、懲戒権の規定が削除された。嫡出推定・嫡出否認の権利者や期間も改められた。 旧版で直す点旧懲戒権、旧嫡出推定・否認の権利者/1年期間、父母の年齢に関する旧記載は更新する。 現行法で覚える点親権停止834条の2、嫡出推定772条、嫡出否認774条以下、再婚禁止期間の廃止を確認。体罰等の禁止は現在817条の12・821条等との関係も読む。 施行・時期2012-04-01/2022-12-16/2024-04-01 関連条文民法 772条~817の11条・817の12条~840条 離婚後の共同親権・養育費・財産分与
何が変わったか離婚後は必ず単独親権だった制度から、一定の条件の下で双方を親権者にできる制度へ。法定養育費が新設され、財産分与の請求期間は2年から5年へ延長された。 旧版で直す点離婚後は必ず単独親権、財産分与の請求期間2年、夫婦間契約の取消権が現存という説明は不可。 現行法で覚える点819条は双方または一方を親権者とする枠組み。DV等の単独親権にすべき場合、824条の2の単独行使を確認。法定養育費766条の3、先取特権308条の2、分与768条の5年と寄与同等推定、旧754条削除を補充。 施行・時期2026-04-01 関連条文民法 306条・308の2条・753条~771条・817の12条~824の3条/子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 1条・2条 |
| 42. | 相続法 | 直接の改正未施行の改正
時効の期間・完成猶予・更新
何が変わったか債権の一般時効は原則10年から「知った時から5年/行使できる時から10年」の二本立てへ。「中断・停止」は「更新・完成猶予」の体系になった。 旧版で直す点債権10年一律、職業別短期消滅時効、中断・停止という旧体系を現行法の基本形にしない。 現行法で覚える点一般債権は知った時から5年/行使できる時から10年。生命身体侵害は特則。不法行為の20年は消滅時効として規定。協議による完成猶予も確認。 相続回復884条など特則、旧債権・既発生の時効に関する附則を併読。 施行・時期2020-04-01 関連条文民法 144条~174条・724条・724の2条 共有・相隣関係・所有者不明財産
何が変わったか共有・相隣関係の規律が更新され、所有者不明・管理不全の土地建物に対する管理制度などが設けられた。 旧版で直す点旧共有の全員同意・管理・分割の説明だけでは、軽微変更、管理者、所在不明者への対応が抜ける。 現行法で覚える点209条以下の相隣、249条以下の共有、264条の2以下の財産管理制度を補充。10年経過後の相続分規律にも注意。 施行・時期原則2023-04-01 関連条文民法 209条~238条・249条~264の14条・904の3条・907条~909条 相続登記・住所等変更登記の義務化
何が変わったか従来は任意だった相続登記と氏名・住所等の変更登記について、申請義務が設けられた。 旧版で直す点相続や住所変更の登記は任意のまま、という説明にはできない。 現行法で覚える点相続登記の申請義務、相続人申告登記、氏名・住所等の変更登記義務を追加。民法177条の対抗要件論とは別の義務である。 施行・時期相続2024-04-01/住所等2026-04-01 関連条文不動産登記法 63条・76の2条・76の3条・76の5条・164条/民法 177条・899の2条 相続分・分割・遺留分・配偶者保護
何が変わったか非嫡出子の相続分差が解消され、遺留分は原則として金銭請求へ。配偶者居住権・特別寄与・預貯金の仮払い等の制度が追加された。 旧版で直す点非嫡出子2分の1、遺留分減殺の物権的効果、配偶者居住権なし、特別寄与なし、という旧制度は使えない。 現行法で覚える点900条、899条の2、903条4項、904条の3、909条の2、配偶者居住権1028条以下、遺留分侵害額1046条、特別寄与1050条を補充。 施行・時期2013年/2019年/2020年/2023年 関連条文民法 882条~959条・1028条~1050条 遺言の方式・保管・執行
何が変わったか自筆証書遺言の財産目録は自書不要となり、法務局の保管制度が新設された。公正証書遺言の方式・遺言執行の規律も更新された。 旧版で直す点自筆証書の財産目録も全部自書、公正証書遺言969条は旧5号の方式、という説明では現行法とずれる。 現行法で覚える点968条の目録、遺言書保管法の検認不要特則、1012条以下の執行を確認。現行969条は公証人法に接続するため両法を読む。 施行・時期2019-01-13/2020-07-10/2025-10-01等 関連条文民法 960条~1027条/遺言書保管法 全体/公証人法 26条~44条 2026年改正による遺言制度の将来変更
何が変わったか2026年改正で遺言制度のデジタル化に向けた規律が設けられたが、主要部分は未施行。現行の遺言方式と分けて扱う。 旧版で直す点将来のデジタル遺言制度を、今すぐ利用できる現行方式として説明しない。 現行法で覚える点現行968・969条等と、将来版の遺言関係条文を分離して収録する。具体の施行日は改正法附則・政令を確認する。 施行・時期公布2026-06-24/主要部分未施行 関連条文民法 960条~1027条/遺言書保管法 全体 |
民法巻の目次に独立項目がない追加事項
何が変わったか定型約款や契約上の地位移転等が明文化され、消費貸借・使用貸借・委任・寄託等も更新された。旧目次にない制度の補充が必要。
旧版で直す点既存の目次にチェックを付けるだけでは、新設制度が丸ごと抜ける。
現行法で覚える点定型約款548条の2~4、契約上の地位移転539条の2、第三者のためにする契約537条以下、消費貸借・使用貸借・委任・寄託の改正も補充する。
施行・時期2020-04-01
関連条文民法 521条~532条・537条~539の2条・548の2条~548の4条・587条~600条・643条~696条
刑法
| 番号 | 本の目次名 | 改正の要約・学習上の変更点・関連条文 |
|---|---|---|
| 1. | 罪刑法定主義 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 1条~8条・9条~21条 刑の一部執行猶予等
何が変わったか刑の全部を猶予する仕組みに加え、刑の一部の執行を猶予する制度が追加された。18・19歳には少年法の特定少年の制度も適用される。 旧版で直す点執行猶予を全部猶予だけで整理しない。 現行法で覚える点27条の2以下の一部執行猶予と、2025年改正後の刑の執行・責任判断を区別する。18・19歳は民法上の成年でも少年法の特定少年である。 施行・時期2016-06-01以降 関連条文刑法 25条~27の7条・39条~41条/少年法 2条・62条~68条 |
| 2. | 構成要件 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 38条 |
| 3. | 実行行為 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 43条・44条 |
| 4. | 因果関係 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 38条 |
| 5. | 故意 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 38条 |
| 6. | 過失 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 38条・209条~211条 自動車運転死傷罪の別法化・2026年改正
何が変わったか自動車運転による死傷の犯罪は刑法から特別法へ。危険運転の類型が追加され、2026年にはアルコール・高速度等の要件も改正された。 旧版で直す点危険運転致死傷を旧刑法208条の2、自動車運転過失致死傷を旧211条2項で覚えない。 現行法で覚える点自動車運転死傷処罰法2~6条を確認。2026年改正はアルコールや高速度等の要件も変更しており、単なる条番号移動ではない。 施行・時期2014-05-20/2020-07-02/2026-07-21 関連条文刑法 208の2条・209条~211条/自動車運転死傷処罰法 全体 |
| 7. | 違法性 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 35条~37条 |
| 8. | 正当防衛・緊急避難 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 36条・37条 |
| 9. | 責任 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 38条~42条 刑の一部執行猶予等
何が変わったか刑の全部を猶予する仕組みに加え、刑の一部の執行を猶予する制度が追加された。18・19歳には少年法の特定少年の制度も適用される。 旧版で直す点執行猶予を全部猶予だけで整理しない。 現行法で覚える点27条の2以下の一部執行猶予と、2025年改正後の刑の執行・責任判断を区別する。18・19歳は民法上の成年でも少年法の特定少年である。 施行・時期2016-06-01以降 関連条文刑法 25条~27の7条・39条~41条/少年法 2条・62条~68条 |
| 10. | 誤想防衛・誤想過剰防衛 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 36条・38条 |
| 11. | 未遂犯と不能犯 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 43条・44条 |
| 12. | 中止犯 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 43条 |
| 13. | 共犯総説 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 60条~65条 |
| 14. | 共同正犯 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 60条 |
| 15. | 狭義の正犯 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 60条~65条 |
| 16. | 共犯の諸問題 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 60条~65条 |
| 17. | 罪数 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 45条~55条 刑の一部執行猶予等
何が変わったか刑の全部を猶予する仕組みに加え、刑の一部の執行を猶予する制度が追加された。18・19歳には少年法の特定少年の制度も適用される。 旧版で直す点執行猶予を全部猶予だけで整理しない。 現行法で覚える点27条の2以下の一部執行猶予と、2025年改正後の刑の執行・責任判断を区別する。18・19歳は民法上の成年でも少年法の特定少年である。 施行・時期2016-06-01以降 関連条文刑法 25条~27の7条・39条~41条/少年法 2条・62条~68条 |
| 18. | 殺人の罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 199条~203条 |
| 19. | 暴行、傷害の罪 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 204条~211条 自動車運転死傷罪の別法化・2026年改正
何が変わったか自動車運転による死傷の犯罪は刑法から特別法へ。危険運転の類型が追加され、2026年にはアルコール・高速度等の要件も改正された。 旧版で直す点危険運転致死傷を旧刑法208条の2、自動車運転過失致死傷を旧211条2項で覚えない。 現行法で覚える点自動車運転死傷処罰法2~6条を確認。2026年改正はアルコールや高速度等の要件も変更しており、単なる条番号移動ではない。 施行・時期2014-05-20/2020-07-02/2026-07-21 関連条文刑法 208の2条・209条~211条/自動車運転死傷処罰法 全体 |
| 20. | 逮捕・監禁、脅迫の罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 220条~223条 |
| 21. | 住居侵入罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 130条~132条 |
| 22. | 名誉毀損罪 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 230条~232条 侮辱罪の法定刑
何が変わったか侮辱罪は拘留・科料だけでなく、拘禁刑・罰金も科せる法定刑へ引き上げられた。 旧版で直す点侮辱罪は拘留又は科料だけ、という記載は旧法。 現行法で覚える点231条は1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。名誉毀損230条・特例230条の2との区別は維持。 施行・時期2022-07-07/2025-06-01 関連条文刑法 230条~232条 |
| 23. | 業務妨害の罪 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 233条・234条・234の2条・95の2条 電磁的記録文書と電子計算機による公務妨害
何が変わったか文書偽造の規律に電磁的記録文書等が追加され、電子計算機損壊等による公務執行妨害罪も新設された。 旧版で直す点文書偽造の対象を有体物の文書だけで説明し、新しい電磁的記録文書等を落とさない。 現行法で覚える点155条以下に電磁的記録文書等の規律が追加。161条の2との関係、95条の2の電子計算機損壊等公務執行妨害を確認する。 施行・時期2025-06-12 関連条文刑法 95の2条・155条~168条 不正指令電磁的記録・強制執行妨害等
何が変わったか不正指令電磁的記録に関する罪が新設され、強制執行妨害やわいせつ物の電気通信による頒布等の規律も整備された。 旧版で直す点2011年刊だから2011年改正を収録済みと推定しない。 現行法で覚える点168条の2・3の不正指令電磁的記録、96条以下の強制執行妨害等、175条の電気通信による頒布等を補充。 施行・時期2011-07-14等(本書刊行直後) 関連条文刑法 96条~96の6条・168の2条・168の3条・175条 |
| 24. | 窃盗罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 235条・235の2条 |
| 25. | 不法領得の意思 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 235条・236条・252条~254条 |
| 26. | 強盗罪 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 236条~237条 強盗と性犯罪の結合
何が変わったか旧強盗強姦罪は性犯罪改正に伴って更新され、現在は強盗・不同意性交等とその致死の規律になっている。 旧版で直す点旧強盗強姦罪の対象者・行為類型・刑を現在の241条と混同しない。 現行法で覚える点現行241条の強盗・不同意性交等と致死の規律を確認。236~240条の基本類型と分ける。 施行・時期2017-07-13/2023-07-13 関連条文刑法 236条~243条 |
| 27. | 事後強盗罪・強盗致死傷罪 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 238条~241条 強盗と性犯罪の結合
何が変わったか旧強盗強姦罪は性犯罪改正に伴って更新され、現在は強盗・不同意性交等とその致死の規律になっている。 旧版で直す点旧強盗強姦罪の対象者・行為類型・刑を現在の241条と混同しない。 現行法で覚える点現行241条の強盗・不同意性交等と致死の規律を確認。236~240条の基本類型と分ける。 施行・時期2017-07-13/2023-07-13 関連条文刑法 236条~243条 |
| 28. | 詐欺罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 246条~248条 |
| 29. | 恐喝罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 249条・250条 |
| 30. | 横領と背任 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 247条・252条~255条 |
| 31. | 親族間の特例 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 244条・251条・255条 |
| 32. | 放火罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 108条~118条 |
| 33. | 文書偽造罪 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 154条~161の2条 電磁的記録文書と電子計算機による公務妨害
何が変わったか文書偽造の規律に電磁的記録文書等が追加され、電子計算機損壊等による公務執行妨害罪も新設された。 旧版で直す点文書偽造の対象を有体物の文書だけで説明し、新しい電磁的記録文書等を落とさない。 現行法で覚える点155条以下に電磁的記録文書等の規律が追加。161条の2との関係、95条の2の電子計算機損壊等公務執行妨害を確認する。 施行・時期2025-06-12 関連条文刑法 95の2条・155条~168条 不正指令電磁的記録・強制執行妨害等
何が変わったか不正指令電磁的記録に関する罪が新設され、強制執行妨害やわいせつ物の電気通信による頒布等の規律も整備された。 旧版で直す点2011年刊だから2011年改正を収録済みと推定しない。 現行法で覚える点168条の2・3の不正指令電磁的記録、96条以下の強制執行妨害等、175条の電気通信による頒布等を補充。 施行・時期2011-07-14等(本書刊行直後) 関連条文刑法 96条~96の6条・168の2条・168の3条・175条 |
| 34. | 犯人蔵匿等の罪 | 刑名・法定刑の更新直接の改正
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 103条~105条 逃走・不出頭等の処罰と犯人隠避
何が変わったか逃走罪等の主体が見直され、保釈等の下での出頭・所在確認に関する義務違反の処罰も整備された。 旧版で直す点逃走罪の主体の旧説明や犯人蔵匿等の法定刑だけで、拘束・保釈違反の制度全体を捉えない。 現行法で覚える点97・98条等の主体を更新。刑訴法の不出頭・所在不明等の罪も別に存在する。犯人蔵匿・証拠隠滅は103~105条を確認。 施行・時期2023年以降 関連条文刑法 97条~105条/刑事訴訟法 95の2条~98の11条・342の2条~342の8条 |
| 35. | 偽証罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 169条~171条 |
| 36. | 賄賂罪 | 刑名・法定刑の更新
拘禁刑への一本化と量刑用語
何が変わったか刑名の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に一本化された。個別犯罪の法定刑を更新する一方、基本理論の変更とは区別する。 旧版で直す点懲役・禁錮を現行刑名として引用しない。ただし施行前行為への旧法適用は別。 現行法で覚える点9条以下の刑の種類、12条、執行猶予、併合罪等を更新。個別犯罪の法定刑にも拘禁刑が反映された。学説上の基本論点の全てが変更されたという意味ではない。 施行・時期2025-06-01 関連条文刑法 197条~198条 |
刑法巻の目次に独立項目がない追加事項
何が変わったか旧強姦・準強姦等の類型から不同意性交等罪・不同意わいせつ罪へ。非親告罪化、年齢要件の変更、面会要求等・性的姿態撮影等の犯罪も追加された。
旧版で直す点強姦罪、準強姦罪、暴行脅迫・抗拒不能だけによる旧類型、旧親告罪の説明は現行法にできない。
現行法で覚える点不同意わいせつ176条、不同意性交等177条、監護者179条、16歳未満への面会要求等182条を補充。16歳未満規定には13歳以上の場合の年齢差要件がある。性的姿態撮影等処罰法も追加。
施行・時期2017-07-13/2023-07-13(一部2023-12-13)
関連条文刑法 174条~184条/性的姿態撮影等処罰法 全体
商法
| 番号 | 本の目次名 | 改正の要約・学習上の変更点・関連条文 |
|---|---|---|
| 1. | 会社の基本概念 | 直接の改正
機関設計・社外役員
何が変わったか監査等委員会設置会社が追加され、旧委員会設置会社は指名委員会等設置会社へ。社外役員の要件・設置義務等も改正された。 旧版で直す点監査役会か委員会設置会社だけを基本類型とし、社外要件を旧定義で説明しない。 現行法で覚える点監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、社外取締役の義務・要件、取締役資格を更新する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 2条・326条~333条・399の2条~422条 |
| 2. | 会社の種類 | 直接の改正
機関設計・社外役員
何が変わったか監査等委員会設置会社が追加され、旧委員会設置会社は指名委員会等設置会社へ。社外役員の要件・設置義務等も改正された。 旧版で直す点監査役会か委員会設置会社だけを基本類型とし、社外要件を旧定義で説明しない。 現行法で覚える点監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、社外取締役の義務・要件、取締役資格を更新する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 2条・326条~333条・399の2条~422条 |
| 3. | 会社法総則 | 直接の改正
設立・新株の仮装払込み
何が変わったか仮装払込みをした者の支払義務・権利行使制限等が明文化され、預合い・見せ金の旧判例だけでは足りなくなった。 旧版で直す点預合い・見せ金の旧判例だけでは仮装払込み後の支払義務・権利制限が足りない。 現行法で覚える点52条の2、102条の2、209条、213条の2・3等を確認。払込責任と株主権行使の制限を分ける。 施行・時期2015-05-01 関連条文会社法 25条~56条・97条~103条・209条・213の2条・213の3条 |
| 4. | 株式会社の設立 | 直接の改正
設立・新株の仮装払込み
何が変わったか仮装払込みをした者の支払義務・権利行使制限等が明文化され、預合い・見せ金の旧判例だけでは足りなくなった。 旧版で直す点預合い・見せ金の旧判例だけでは仮装払込み後の支払義務・権利制限が足りない。 現行法で覚える点52条の2、102条の2、209条、213条の2・3等を確認。払込責任と株主権行使の制限を分ける。 施行・時期2015-05-01 関連条文会社法 25条~56条・97条~103条・209条・213の2条・213の3条 |
| 5. | 仮装払込み─預合い・見せ金 | 直接の改正
設立・新株の仮装払込み
何が変わったか仮装払込みをした者の支払義務・権利行使制限等が明文化され、預合い・見せ金の旧判例だけでは足りなくなった。 旧版で直す点預合い・見せ金の旧判例だけでは仮装払込み後の支払義務・権利制限が足りない。 現行法で覚える点52条の2、102条の2、209条、213条の2・3等を確認。払込責任と株主権行使の制限を分ける。 施行・時期2015-05-01 関連条文会社法 25条~56条・97条~103条・209条・213の2条・213の3条 |
| 6. | 発起人と設立中の会社 | 直接の改正
設立・新株の仮装払込み
何が変わったか仮装払込みをした者の支払義務・権利行使制限等が明文化され、預合い・見せ金の旧判例だけでは足りなくなった。 旧版で直す点預合い・見せ金の旧判例だけでは仮装払込み後の支払義務・権利制限が足りない。 現行法で覚える点52条の2、102条の2、209条、213条の2・3等を確認。払込責任と株主権行使の制限を分ける。 施行・時期2015-05-01 関連条文会社法 25条~56条・97条~103条・209条・213の2条・213の3条 |
| 7. | 株式 | 直接の改正
株式売渡請求・併合・名簿閲覧
何が変わったか特別支配株主の株式売渡請求が新設され、株式併合の際の少数株主の救済等も整備された。 旧版で直す点少数株主の締出し手段や救済を旧法の方法だけで列挙しない。 現行法で覚える点特別支配株主の179条以下、株式併合182条の2以下の差止め・買取請求、株主名簿125条の閲覧拒絶事由等を確認。 施行・時期2015-05-01以降 関連条文会社法 109条・125条・179条~182の6条 |
| 8. | 株主平等原則 | 直接の改正
株式売渡請求・併合・名簿閲覧
何が変わったか特別支配株主の株式売渡請求が新設され、株式併合の際の少数株主の救済等も整備された。 旧版で直す点少数株主の締出し手段や救済を旧法の方法だけで列挙しない。 現行法で覚える点特別支配株主の179条以下、株式併合182条の2以下の差止め・買取請求、株主名簿125条の閲覧拒絶事由等を確認。 施行・時期2015-05-01以降 関連条文会社法 109条・125条・179条~182の6条 |
| 9. | 株式譲渡自由の原則 | 直接の改正
株式売渡請求・併合・名簿閲覧
何が変わったか特別支配株主の株式売渡請求が新設され、株式併合の際の少数株主の救済等も整備された。 旧版で直す点少数株主の締出し手段や救済を旧法の方法だけで列挙しない。 現行法で覚える点特別支配株主の179条以下、株式併合182条の2以下の差止め・買取請求、株主名簿125条の閲覧拒絶事由等を確認。 施行・時期2015-05-01以降 関連条文会社法 109条・125条・179条~182の6条 |
| 10. | 株主名簿制度 | 直接の改正
株式売渡請求・併合・名簿閲覧
何が変わったか特別支配株主の株式売渡請求が新設され、株式併合の際の少数株主の救済等も整備された。 旧版で直す点少数株主の締出し手段や救済を旧法の方法だけで列挙しない。 現行法で覚える点特別支配株主の179条以下、株式併合182条の2以下の差止め・買取請求、株主名簿125条の閲覧拒絶事由等を確認。 施行・時期2015-05-01以降 関連条文会社法 109条・125条・179条~182の6条 |
| 11. | 募集株式の発行等 | 直接の改正
設立・新株の仮装払込み
何が変わったか仮装払込みをした者の支払義務・権利行使制限等が明文化され、預合い・見せ金の旧判例だけでは足りなくなった。 旧版で直す点預合い・見せ金の旧判例だけでは仮装払込み後の支払義務・権利制限が足りない。 現行法で覚える点52条の2、102条の2、209条、213条の2・3等を確認。払込責任と株主権行使の制限を分ける。 施行・時期2015-05-01 関連条文会社法 25条~56条・97条~103条・209条・213の2条・213の3条 募集株式・株式報酬
何が変わったか支配株主の異動を伴う募集に追加手続が設けられ、上場会社の役員への株式報酬の制度も整備された。 旧版で直す点支配株主の異動を伴う募集の規律、無償交付による報酬制度を落とさない。 現行法で覚える点206条の2の手続、上場会社の取締役等への株式報酬202条の2、236条、361条を確認する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 199条~213の3条・236条・361条 |
| 12. | 機関総説 | 直接の改正
機関設計・社外役員
何が変わったか監査等委員会設置会社が追加され、旧委員会設置会社は指名委員会等設置会社へ。社外役員の要件・設置義務等も改正された。 旧版で直す点監査役会か委員会設置会社だけを基本類型とし、社外要件を旧定義で説明しない。 現行法で覚える点監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、社外取締役の義務・要件、取締役資格を更新する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 2条・326条~333条・399の2条~422条 |
| 13. | 株主総会 | 直接の改正
株主提案・電子提供制度
何が変わったか株主提案の議案数の制限と株主総会資料の電子提供制度が導入された。電子提供と電子投票は別の制度。 旧版で直す点議案数の制限がない、参考書類は従来型の交付のみという説明は更新する。 現行法で覚える点305条の提案議案数、325条の2~7の電子提供と書面交付請求を確認。議決権の電子行使と電子提供は別制度。 施行・時期2021-03-01/2022-09-01(適用経過あり) 関連条文会社法 298条~325の7条 |
| 14. | 取締役と取締役会 | 直接の改正
機関設計・社外役員
何が変わったか監査等委員会設置会社が追加され、旧委員会設置会社は指名委員会等設置会社へ。社外役員の要件・設置義務等も改正された。 旧版で直す点監査役会か委員会設置会社だけを基本類型とし、社外要件を旧定義で説明しない。 現行法で覚える点監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、社外取締役の義務・要件、取締役資格を更新する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 2条・326条~333条・399の2条~422条 募集株式・株式報酬
何が変わったか支配株主の異動を伴う募集に追加手続が設けられ、上場会社の役員への株式報酬の制度も整備された。 旧版で直す点支配株主の異動を伴う募集の規律、無償交付による報酬制度を落とさない。 現行法で覚える点206条の2の手続、上場会社の取締役等への株式報酬202条の2、236条、361条を確認する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 199条~213の3条・236条・361条 役員の報酬・補償・D&O保険・責任
何が変わったか役員報酬の決定、責任限定等の規律が更新され、会社による補償契約・役員賠償責任保険の規定が新設された。 旧版で直す点取締役会からの委任可能範囲、責任限定契約、補償や保険を旧法の規律だけで説明しない。 現行法で覚える点361条、362条、370条、399条の13、423~430条の3を確認。補償契約と保険契約、損害賠償免責は異なる。 施行・時期2015年/2021年 関連条文会社法 349条~370条・423条~430の3条 |
| 15. | 代表取締役 | 直接の改正
役員の報酬・補償・D&O保険・責任
何が変わったか役員報酬の決定、責任限定等の規律が更新され、会社による補償契約・役員賠償責任保険の規定が新設された。 旧版で直す点取締役会からの委任可能範囲、責任限定契約、補償や保険を旧法の規律だけで説明しない。 現行法で覚える点361条、362条、370条、399条の13、423~430条の3を確認。補償契約と保険契約、損害賠償免責は異なる。 施行・時期2015年/2021年 関連条文会社法 349条~370条・423条~430の3条 |
| 16. | 取締役と会社との関係 | 直接の改正
募集株式・株式報酬
何が変わったか支配株主の異動を伴う募集に追加手続が設けられ、上場会社の役員への株式報酬の制度も整備された。 旧版で直す点支配株主の異動を伴う募集の規律、無償交付による報酬制度を落とさない。 現行法で覚える点206条の2の手続、上場会社の取締役等への株式報酬202条の2、236条、361条を確認する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 199条~213の3条・236条・361条 役員の報酬・補償・D&O保険・責任
何が変わったか役員報酬の決定、責任限定等の規律が更新され、会社による補償契約・役員賠償責任保険の規定が新設された。 旧版で直す点取締役会からの委任可能範囲、責任限定契約、補償や保険を旧法の規律だけで説明しない。 現行法で覚える点361条、362条、370条、399条の13、423~430条の3を確認。補償契約と保険契約、損害賠償免責は異なる。 施行・時期2015年/2021年 関連条文会社法 349条~370条・423条~430の3条 |
| 17. | 監査役 | 直接の改正
機関設計・社外役員
何が変わったか監査等委員会設置会社が追加され、旧委員会設置会社は指名委員会等設置会社へ。社外役員の要件・設置義務等も改正された。 旧版で直す点監査役会か委員会設置会社だけを基本類型とし、社外要件を旧定義で説明しない。 現行法で覚える点監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、社外取締役の義務・要件、取締役資格を更新する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 2条・326条~333条・399の2条~422条 監査の範囲と会計監査人
何が変わったか会計監査人の選任等に関する権限や会計限定監査の登記等が改められ、新たな機関設計に合わせて監査の担い手が増えた。 旧版で直す点監査役の会計限定の定款規定や会計監査人に関する権限を旧説明のままにしない。 現行法で覚える点監査役・監査役会・監査等委員会で監査主体を分け、344条、381条以下、911条の登記を確認する。 施行・時期2015-05-01以降 関連条文会社法 344条・381条~399の14条・911条 |
| 18. | 取締役の損害賠償責任 | 直接の改正
役員の報酬・補償・D&O保険・責任
何が変わったか役員報酬の決定、責任限定等の規律が更新され、会社による補償契約・役員賠償責任保険の規定が新設された。 旧版で直す点取締役会からの委任可能範囲、責任限定契約、補償や保険を旧法の規律だけで説明しない。 現行法で覚える点361条、362条、370条、399条の13、423~430条の3を確認。補償契約と保険契約、損害賠償免責は異なる。 施行・時期2015年/2021年 関連条文会社法 349条~370条・423条~430の3条 |
| 19. | 株主代表訴訟と差止請求 | 直接の改正
多重代表訴訟・訴訟参加・費用
何が変わったか一定の完全親会社の株主が子会社の役員等の責任を追及できる多重代表訴訟など、株主による責任追及の制度が拡張された。 旧版で直す点代表訴訟を直接の株主による会社役員への請求だけで完結させない。 現行法で覚える点847条の2・3等の原告適格・完全親子関係、訴訟参加849条以下を追加。株主の差止めの条文も機関設計別に確認する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 360条・385条・399の6条・422条・847条~853条 |
| 20. | 剰余金の配当 | 関連法・共通規律の改正
分配規制の周辺更新
何が変わったか剰余金分配の基本的な財源規制は維持される一方、機関設計や役員区分の変更に伴う周辺規定が更新された。 旧版で直す点配当可能額と責任主体の条文参照を旧版のまま固定しない。 現行法で覚える点剰余金配当の中核は維持されるが、役員区分等の変更を反映した453~465条を参照する。 施行・時期2015年以降 関連条文会社法 453条~465条 |
| 21. | 社債 | 直接の改正
社債管理補助者・社債権者集会
何が変わったか社債管理補助者が新設され、社債権者集会による権利処理等の規律も整備された。 旧版で直す点社債管理者の制度だけで現在の管理・権利変更を説明しない。 現行法で覚える点714条の2以下の管理補助者、735条の2等の社債権者集会規律を追加。 施行・時期2021-03-01 関連条文会社法 676条~742条 |
| 22. | 組織再編 | 直接の改正
株式売渡請求・併合・名簿閲覧
何が変わったか特別支配株主の株式売渡請求が新設され、株式併合の際の少数株主の救済等も整備された。 旧版で直す点少数株主の締出し手段や救済を旧法の方法だけで列挙しない。 現行法で覚える点特別支配株主の179条以下、株式併合182条の2以下の差止め・買取請求、株主名簿125条の閲覧拒絶事由等を確認。 施行・時期2015-05-01以降 関連条文会社法 109条・125条・179条~182の6条 再編差止め・詐害的分割・株式交付
何が変わったか再編の差止めや詐害的会社分割からの債権者保護が整備され、子会社化のための株式交付制度が追加された。 旧版で直す点再編の救済や手法を合併・分割・交換・移転だけで閉じない。 現行法で覚える点差止請求、詐害的会社分割の債権者保護、774条の2以下・816条の2以下の株式交付を確認する。 施行・時期2015-05-01/2021-03-01 関連条文会社法 23の2条・748条~816の10条 |
| 23. | 有価証券法総説 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 24. | 手形関係と原因関係 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
商取引に及ぶ民法改正
何が変わったか商事法定利率6%・商事消滅時効5年の特則が廃止され、原則として改正民法に従う構造へ。手形固有の時効まで廃止されたわけではない。 旧版で直す点商事法定利率6%、商事時効5年、錯誤無効、旧代理・相殺・解除の記述は更新する。 現行法で覚える点商法514・522条は削除。526条の売買検査通知等と、民法の錯誤・代理・時効・利率・契約不適合を併読する。手形固有の短期時効を一般債権5年に置き換えてはいけない。 施行・時期2020-04-01 関連条文商法 1条~32条・501条~558条/民法 95条・99条~118条・166条・404条・505条~512の2条・562条~566条/手形法 17条・70条・77条 手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 25. | 手形理論(交付欠缺) | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 26. | 形式的要件 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 27. | 実質的要件(手形行為と意思表示の瑕疵・意思の不存在) | 直接の改正関連法・共通規律の改正
商取引に及ぶ民法改正
何が変わったか商事法定利率6%・商事消滅時効5年の特則が廃止され、原則として改正民法に従う構造へ。手形固有の時効まで廃止されたわけではない。 旧版で直す点商事法定利率6%、商事時効5年、錯誤無効、旧代理・相殺・解除の記述は更新する。 現行法で覚える点商法514・522条は削除。526条の売買検査通知等と、民法の錯誤・代理・時効・利率・契約不適合を併読する。手形固有の短期時効を一般債権5年に置き換えてはいけない。 施行・時期2020-04-01 関連条文商法 1条~32条・501条~558条/民法 95条・99条~118条・166条・404条・505条~512の2条・562条~566条/手形法 17条・70条・77条 手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 28. | 手形行為独立の原則 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 29. | 他人による手形行為 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
商取引に及ぶ民法改正
何が変わったか商事法定利率6%・商事消滅時効5年の特則が廃止され、原則として改正民法に従う構造へ。手形固有の時効まで廃止されたわけではない。 旧版で直す点商事法定利率6%、商事時効5年、錯誤無効、旧代理・相殺・解除の記述は更新する。 現行法で覚える点商法514・522条は削除。526条の売買検査通知等と、民法の錯誤・代理・時効・利率・契約不適合を併読する。手形固有の短期時効を一般債権5年に置き換えてはいけない。 施行・時期2020-04-01 関連条文商法 1条~32条・501条~558条/民法 95条・99条~118条・166条・404条・505条~512の2条・562条~566条/手形法 17条・70条・77条 手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 30. | 変造と抹消 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 31. | 裏書 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 32. | 善意取得 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 33. | 取立委任裏書 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 34. | 手形抗弁 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
商取引に及ぶ民法改正
何が変わったか商事法定利率6%・商事消滅時効5年の特則が廃止され、原則として改正民法に従う構造へ。手形固有の時効まで廃止されたわけではない。 旧版で直す点商事法定利率6%、商事時効5年、錯誤無効、旧代理・相殺・解除の記述は更新する。 現行法で覚える点商法514・522条は削除。526条の売買検査通知等と、民法の錯誤・代理・時効・利率・契約不適合を併読する。手形固有の短期時効を一般債権5年に置き換えてはいけない。 施行・時期2020-04-01 関連条文商法 1条~32条・501条~558条/民法 95条・99条~118条・166条・404条・505条~512の2条・562条~566条/手形法 17条・70条・77条 手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 35. | 支払 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 36. | 利得償還請求 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
商取引に及ぶ民法改正
何が変わったか商事法定利率6%・商事消滅時効5年の特則が廃止され、原則として改正民法に従う構造へ。手形固有の時効まで廃止されたわけではない。 旧版で直す点商事法定利率6%、商事時効5年、錯誤無効、旧代理・相殺・解除の記述は更新する。 現行法で覚える点商法514・522条は削除。526条の売買検査通知等と、民法の錯誤・代理・時効・利率・契約不適合を併読する。手形固有の短期時効を一般債権5年に置き換えてはいけない。 施行・時期2020-04-01 関連条文商法 1条~32条・501条~558条/民法 95条・99条~118条・166条・404条・505条~512の2条・562条~566条/手形法 17条・70条・77条 手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 37. | 白地手形 | 関連法・共通規律の改正
手形・小切手と一般法
何が変わったか手形法・小切手法の基本体系を全面的に置き換える改正ではない。原因関係の時効・利率、意思表示・代理に適用する民法が変わった。 旧版で直す点紙の手形交換の運用変更を、手形法そのものの廃止と誤認しない。 現行法で覚える点手形法・小切手法の基本規律は独立に確認する。意思表示、代理、原因債権の時効・利率など一般法を用いる部分だけは民法改正の反映が必要。 施行・時期2020年以降の一般法改正との接続 関連条文手形法 全体/小切手法 全体 |
| 38. | 商法総則 | 直接の改正
商取引に及ぶ民法改正
何が変わったか商事法定利率6%・商事消滅時効5年の特則が廃止され、原則として改正民法に従う構造へ。手形固有の時効まで廃止されたわけではない。 旧版で直す点商事法定利率6%、商事時効5年、錯誤無効、旧代理・相殺・解除の記述は更新する。 現行法で覚える点商法514・522条は削除。526条の売買検査通知等と、民法の錯誤・代理・時効・利率・契約不適合を併読する。手形固有の短期時効を一般債権5年に置き換えてはいけない。 施行・時期2020-04-01 関連条文商法 1条~32条・501条~558条/民法 95条・99条~118条・166条・404条・505条~512の2条・562条~566条/手形法 17条・70条・77条 |
| 39. | 商行為 | 直接の改正
商取引に及ぶ民法改正
何が変わったか商事法定利率6%・商事消滅時効5年の特則が廃止され、原則として改正民法に従う構造へ。手形固有の時効まで廃止されたわけではない。 旧版で直す点商事法定利率6%、商事時効5年、錯誤無効、旧代理・相殺・解除の記述は更新する。 現行法で覚える点商法514・522条は削除。526条の売買検査通知等と、民法の錯誤・代理・時効・利率・契約不適合を併読する。手形固有の短期時効を一般債権5年に置き換えてはいけない。 施行・時期2020-04-01 関連条文商法 1条~32条・501条~558条/民法 95条・99条~118条・166条・404条・505条~512の2条・562条~566条/手形法 17条・70条・77条 運送法の再編
何が変わったか旧来の運送規定が再編され、陸海空の物品運送や複合運送等を扱う現行の規律に更新された。 旧版で直す点陸上中心の旧商法の運送規定だけで現在の責任を判断しない。 現行法で覚える点陸海空を通じた物品運送等の規律、旅客運送、複合運送等を現行569条以下で確認。海商全体は本書の独立項目にはないため補助参照とする。 施行・時期2019-04-01 関連条文商法 569条~617条 |
https://www.amazon.co.jp/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E7%9C%9F-%E6%96%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%885%E3%80%89%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95-%E4%BC%8A%E8%97%A4%E7%9C%9F%E6%96%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-5-%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%A1%BE/dp/4335301855?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.C4ITHyIutpWxHdySQnF-G8C_fTNZvh211Uj0q8RDemEuhMKal3oEy3lDhAvXyB6u4I6acDa_DVBI9IEzHdg7p8XAqKnaJX47C6gTSkU0EvA.whuoLE-c0IFIHOxD-PFq0EJmX_zIxUwmXQysh-vTm5g&dib_tag=se&keywords=%E4%BC%8A%E8%97%A4+%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95+%E6%96%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97&qid=1791932701&s=books&sr=1-1&linkCode=ll2&tag=hair018-22&linkId=7b5a6c0364a17d9acf169637b7608ab3&ref_=as_li_ss_tl
刑事訴訟法
| 番号 | 本の目次名 | 改正の要約・学習上の変更点・関連条文 |
|---|---|---|
| 1. | 刑事訴訟法の目的・構造 | 直接の改正
協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 |
| 2. | 公平な裁判所 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 3. | 迅速な裁判 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 4. | 被害者 | 直接の改正
被害者情報保護・証言・録音録画供述
何が変わったか被害者の氏名・住所等を秘匿する制度が整備され、証人尋問や一定の録音録画供述を証拠とする特則も拡充された。 旧版で直す点被害者の氏名等を通常どおり起訴状・記録に常に記載する前提や、旧伝聞例外だけで処理しない。 現行法で覚える点256条の2、271条の2以下、290条の2等の秘匿、157条の6の証人尋問、321条の3の一定の録音録画供述の証拠能力を確認。 施行・時期2016年/2023年/2024年 関連条文刑事訴訟法 157の6条・256の2条・271の2条~271の8条・290の2条・290の3条・316の33条~316の39条・321の3条 |
| 5. | 捜査総説 | 直接の改正未施行の改正
デジタル証拠の差押え・提供命令
何が変わったかデジタル証拠の収集手段が整備され、記録命令付差押え中心の旧説明から、電磁的記録提供命令等を含む制度へ更新された。 旧版で直す点旧99条の2の記録命令付差押えだけで現在のデータ収集手段を説明しない。 現行法で覚える点102条の2の電磁的記録提供命令、105条の2、110条以下、197・218・219・222条等を確認。保管者と利用権限者、記録と移転等を区別。 施行・時期2011年/2026-05-21 関連条文刑事訴訟法 99条~124の2条・197条・218条~222の3条 刑事手続の全面デジタル化・GPS
何が変わったか刑事手続の電子化や位置測定の制度にも施行待ち部分がある。既に施行された証拠収集の改正と、将来の電子令状・電子送達等を分ける。 旧版で直す点2026年に新たな証拠収集手段が施行されたことを、電子令状・電子送達等の全面施行と同一視しない。 現行法で覚える点2027年3月末等のAPI表示は政令で定める施行期限の場合がある。将来版の差分と改正法附則を読み、現在の手続とは別管理する。 施行・時期2025年公布の主要部分等は施行待ち 関連条文刑事訴訟法 46条~59条・99条~124の2条・256条・271条・435条~453条 |
| 6. | 捜査の端緒 | 直接の改正
取調べ録音録画・国選弁護・開示
何が変わったか一定事件の取調べに録音録画義務が設けられ、被疑者国選弁護の対象拡大や証拠一覧表の交付等も実施された。 旧版で直す点被疑者国選弁護を旧対象事件のみに限定し、取調べの法定録音録画が存在しないと説明しない。 現行法で覚える点37条の2、203条等の教示、301条の2の録音録画対象・例外、316条の14以下の証拠一覧表等を確認。録音録画は全事件・全取調べの無条件義務ではない。 施行・時期2016年/2018-06-01/2019-06-01 関連条文刑事訴訟法 30条~41条・198条~211条・301の2条・316の14条~316の27条 性犯罪の非親告罪化・公訴時効
何が変わったか性犯罪の親告罪要件が廃止され、公訴時効も延長された。18歳未満の被害者に関する特則も追加された。 旧版で直す点性犯罪に告訴が必要との旧整理、性犯罪の旧公訴時効をそのまま使わない。 現行法で覚える点刑法改正と刑訴法235・250・253・254条を対照する。犯罪類型別の期間と被害者が18歳未満の場合の特則を確認。2010年4月の人を死亡させた罪の時効改正は本書刊行前である。 施行・時期2017-07-13/2023年 関連条文刑事訴訟法 230条~255条/刑法 176条~182条 |
| 7. | 逮捕・勾留 | 直接の改正
保釈・出頭確保・逃亡防止
何が変わったか保釈後等の出頭・報告・監督の仕組みや違反時の対応が強化された。GPSによる位置測定等には未施行部分がある。 旧版で直す点保釈条件・保証金・取消しを旧93~98条の構成だけで説明しない。 現行法で覚える点90条以下、95条の2以下、98条の2以下、342条の2以下を確認。出頭・報告義務、監督者、罰則等の制度を分ける。GPSによる位置測定は施行待ち部分を混ぜない。 施行・時期2023~2025年に段階施行 関連条文刑事訴訟法 60条~98の11条・342の2条~345の3条 |
| 8. | 逮捕・勾留をめぐる問題 | 直接の改正
保釈・出頭確保・逃亡防止
何が変わったか保釈後等の出頭・報告・監督の仕組みや違反時の対応が強化された。GPSによる位置測定等には未施行部分がある。 旧版で直す点保釈条件・保証金・取消しを旧93~98条の構成だけで説明しない。 現行法で覚える点90条以下、95条の2以下、98条の2以下、342条の2以下を確認。出頭・報告義務、監督者、罰則等の制度を分ける。GPSによる位置測定は施行待ち部分を混ぜない。 施行・時期2023~2025年に段階施行 関連条文刑事訴訟法 60条~98の11条・342の2条~345の3条 |
| 9. | 捜索・差押え、検証 | 直接の改正未施行の改正
デジタル証拠の差押え・提供命令
何が変わったかデジタル証拠の収集手段が整備され、記録命令付差押え中心の旧説明から、電磁的記録提供命令等を含む制度へ更新された。 旧版で直す点旧99条の2の記録命令付差押えだけで現在のデータ収集手段を説明しない。 現行法で覚える点102条の2の電磁的記録提供命令、105条の2、110条以下、197・218・219・222条等を確認。保管者と利用権限者、記録と移転等を区別。 施行・時期2011年/2026-05-21 関連条文刑事訴訟法 99条~124の2条・197条・218条~222の3条 通信傍受制度の拡張
何が変わったか通信傍受の対象犯罪が旧制度より拡大され、実施方法の特則も整備された。 旧版で直す点傍受対象を旧4類型だけで整理した説明は更新対象。 現行法で覚える点通信傍受法3条と別表、立会い等の実施方法の特則を確認。刑訴法197条の一般原則だけから包括的に許される捜査ではない。 施行・時期2016年以降に段階施行 関連条文通信傍受法 全体/刑事訴訟法 197条・222の2条 刑事手続の全面デジタル化・GPS
何が変わったか刑事手続の電子化や位置測定の制度にも施行待ち部分がある。既に施行された証拠収集の改正と、将来の電子令状・電子送達等を分ける。 旧版で直す点2026年に新たな証拠収集手段が施行されたことを、電子令状・電子送達等の全面施行と同一視しない。 現行法で覚える点2027年3月末等のAPI表示は政令で定める施行期限の場合がある。将来版の差分と改正法附則を読み、現在の手続とは別管理する。 施行・時期2025年公布の主要部分等は施行待ち 関連条文刑事訴訟法 46条~59条・99条~124の2条・256条・271条・435条~453条 |
| 10. | 逮捕に伴う捜索・差押え(令状主義の例外) | 直接の改正
デジタル証拠の差押え・提供命令
何が変わったかデジタル証拠の収集手段が整備され、記録命令付差押え中心の旧説明から、電磁的記録提供命令等を含む制度へ更新された。 旧版で直す点旧99条の2の記録命令付差押えだけで現在のデータ収集手段を説明しない。 現行法で覚える点102条の2の電磁的記録提供命令、105条の2、110条以下、197・218・219・222条等を確認。保管者と利用権限者、記録と移転等を区別。 施行・時期2011年/2026-05-21 関連条文刑事訴訟法 99条~124の2条・197条・218条~222の3条 |
| 11. | 科学捜査と新たな捜査方法 | 直接の改正
デジタル証拠の差押え・提供命令
何が変わったかデジタル証拠の収集手段が整備され、記録命令付差押え中心の旧説明から、電磁的記録提供命令等を含む制度へ更新された。 旧版で直す点旧99条の2の記録命令付差押えだけで現在のデータ収集手段を説明しない。 現行法で覚える点102条の2の電磁的記録提供命令、105条の2、110条以下、197・218・219・222条等を確認。保管者と利用権限者、記録と移転等を区別。 施行・時期2011年/2026-05-21 関連条文刑事訴訟法 99条~124の2条・197条・218条~222の3条 通信傍受制度の拡張
何が変わったか通信傍受の対象犯罪が旧制度より拡大され、実施方法の特則も整備された。 旧版で直す点傍受対象を旧4類型だけで整理した説明は更新対象。 現行法で覚える点通信傍受法3条と別表、立会い等の実施方法の特則を確認。刑訴法197条の一般原則だけから包括的に許される捜査ではない。 施行・時期2016年以降に段階施行 関連条文通信傍受法 全体/刑事訴訟法 197条・222の2条 |
| 12. | 供述証拠の収集をめぐる問題点 | 直接の改正
取調べ録音録画・国選弁護・開示
何が変わったか一定事件の取調べに録音録画義務が設けられ、被疑者国選弁護の対象拡大や証拠一覧表の交付等も実施された。 旧版で直す点被疑者国選弁護を旧対象事件のみに限定し、取調べの法定録音録画が存在しないと説明しない。 現行法で覚える点37条の2、203条等の教示、301条の2の録音録画対象・例外、316条の14以下の証拠一覧表等を確認。録音録画は全事件・全取調べの無条件義務ではない。 施行・時期2016年/2018-06-01/2019-06-01 関連条文刑事訴訟法 30条~41条・198条~211条・301の2条・316の14条~316の27条 協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 |
| 13. | 被疑者の防御権 | 直接の改正
取調べ録音録画・国選弁護・開示
何が変わったか一定事件の取調べに録音録画義務が設けられ、被疑者国選弁護の対象拡大や証拠一覧表の交付等も実施された。 旧版で直す点被疑者国選弁護を旧対象事件のみに限定し、取調べの法定録音録画が存在しないと説明しない。 現行法で覚える点37条の2、203条等の教示、301条の2の録音録画対象・例外、316条の14以下の証拠一覧表等を確認。録音録画は全事件・全取調べの無条件義務ではない。 施行・時期2016年/2018-06-01/2019-06-01 関連条文刑事訴訟法 30条~41条・198条~211条・301の2条・316の14条~316の27条 |
| 14. | 接見交通権 | 直接の改正
取調べ録音録画・国選弁護・開示
何が変わったか一定事件の取調べに録音録画義務が設けられ、被疑者国選弁護の対象拡大や証拠一覧表の交付等も実施された。 旧版で直す点被疑者国選弁護を旧対象事件のみに限定し、取調べの法定録音録画が存在しないと説明しない。 現行法で覚える点37条の2、203条等の教示、301条の2の録音録画対象・例外、316条の14以下の証拠一覧表等を確認。録音録画は全事件・全取調べの無条件義務ではない。 施行・時期2016年/2018-06-01/2019-06-01 関連条文刑事訴訟法 30条~41条・198条~211条・301の2条・316の14条~316の27条 |
| 15. | 公訴提起の基本原則 | 直接の改正
協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 性犯罪の非親告罪化・公訴時効
何が変わったか性犯罪の親告罪要件が廃止され、公訴時効も延長された。18歳未満の被害者に関する特則も追加された。 旧版で直す点性犯罪に告訴が必要との旧整理、性犯罪の旧公訴時効をそのまま使わない。 現行法で覚える点刑法改正と刑訴法235・250・253・254条を対照する。犯罪類型別の期間と被害者が18歳未満の場合の特則を確認。2010年4月の人を死亡させた罪の時効改正は本書刊行前である。 施行・時期2017-07-13/2023年 関連条文刑事訴訟法 230条~255条/刑法 176条~182条 |
| 16. | 公訴の形式 | 直接の改正未施行の改正
被害者情報保護・証言・録音録画供述
何が変わったか被害者の氏名・住所等を秘匿する制度が整備され、証人尋問や一定の録音録画供述を証拠とする特則も拡充された。 旧版で直す点被害者の氏名等を通常どおり起訴状・記録に常に記載する前提や、旧伝聞例外だけで処理しない。 現行法で覚える点256条の2、271条の2以下、290条の2等の秘匿、157条の6の証人尋問、321条の3の一定の録音録画供述の証拠能力を確認。 施行・時期2016年/2023年/2024年 関連条文刑事訴訟法 157の6条・256の2条・271の2条~271の8条・290の2条・290の3条・316の33条~316の39条・321の3条 刑事手続の全面デジタル化・GPS
何が変わったか刑事手続の電子化や位置測定の制度にも施行待ち部分がある。既に施行された証拠収集の改正と、将来の電子令状・電子送達等を分ける。 旧版で直す点2026年に新たな証拠収集手段が施行されたことを、電子令状・電子送達等の全面施行と同一視しない。 現行法で覚える点2027年3月末等のAPI表示は政令で定める施行期限の場合がある。将来版の差分と改正法附則を読み、現在の手続とは別管理する。 施行・時期2025年公布の主要部分等は施行待ち 関連条文刑事訴訟法 46条~59条・99条~124の2条・256条・271条・435条~453条 |
| 17. | 審判対象と訴因変更の要否 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 18. | 訴因変更の可否 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 19. | 訴因変更命令 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 20. | 訴訟条件 | 直接の改正
性犯罪の非親告罪化・公訴時効
何が変わったか性犯罪の親告罪要件が廃止され、公訴時効も延長された。18歳未満の被害者に関する特則も追加された。 旧版で直す点性犯罪に告訴が必要との旧整理、性犯罪の旧公訴時効をそのまま使わない。 現行法で覚える点刑法改正と刑訴法235・250・253・254条を対照する。犯罪類型別の期間と被害者が18歳未満の場合の特則を確認。2010年4月の人を死亡させた罪の時効改正は本書刊行前である。 施行・時期2017-07-13/2023年 関連条文刑事訴訟法 230条~255条/刑法 176条~182条 |
| 21. | 公訴時効 | 直接の改正
性犯罪の非親告罪化・公訴時効
何が変わったか性犯罪の親告罪要件が廃止され、公訴時効も延長された。18歳未満の被害者に関する特則も追加された。 旧版で直す点性犯罪に告訴が必要との旧整理、性犯罪の旧公訴時効をそのまま使わない。 現行法で覚える点刑法改正と刑訴法235・250・253・254条を対照する。犯罪類型別の期間と被害者が18歳未満の場合の特則を確認。2010年4月の人を死亡させた罪の時効改正は本書刊行前である。 施行・時期2017-07-13/2023年 関連条文刑事訴訟法 230条~255条/刑法 176条~182条 |
| 22. | 証拠開示 | 直接の改正未施行の改正
取調べ録音録画・国選弁護・開示
何が変わったか一定事件の取調べに録音録画義務が設けられ、被疑者国選弁護の対象拡大や証拠一覧表の交付等も実施された。 旧版で直す点被疑者国選弁護を旧対象事件のみに限定し、取調べの法定録音録画が存在しないと説明しない。 現行法で覚える点37条の2、203条等の教示、301条の2の録音録画対象・例外、316条の14以下の証拠一覧表等を確認。録音録画は全事件・全取調べの無条件義務ではない。 施行・時期2016年/2018-06-01/2019-06-01 関連条文刑事訴訟法 30条~41条・198条~211条・301の2条・316の14条~316の27条 2026年再審改正の施行済み部分
何が変わったか再審開始決定への不服申立てに「十分な根拠」を要求する規律と、一定の再審決定への不服申立期間を14日とする特則が施行された。 旧版で直す点再審開始決定への抗告要件・期間を旧法のまま示さない。 現行法で覚える点450条の2は十分な根拠を要求し、抗告を全面禁止した規定ではない。450条の3の対象となる即時抗告・特別抗告は14日。40・442・448条等も確認。 施行・時期2026-08-13 関連条文刑事訴訟法 40条・435条~453条 再審の未施行部分
何が変わったか2026年再審改正には証拠開示・調査審判等の施行待ち部分がある。2026年8月の一部施行で全制度が変わったわけではない。 旧版で直す点再審の証拠開示・調査審判など改正全体が2026年8月に施行済みと扱わない。 現行法で覚える点将来版の445条周辺等と現在有効な再審条文を分離して収録。費用補償等も施行時期が異なる。 施行・時期2026年公布/段階施行待ち 関連条文刑事訴訟法 188の2条~188の7条・435条~453条 |
| 23. | 公判手続 | 直接の改正未施行の改正
協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 被害者情報保護・証言・録音録画供述
何が変わったか被害者の氏名・住所等を秘匿する制度が整備され、証人尋問や一定の録音録画供述を証拠とする特則も拡充された。 旧版で直す点被害者の氏名等を通常どおり起訴状・記録に常に記載する前提や、旧伝聞例外だけで処理しない。 現行法で覚える点256条の2、271条の2以下、290条の2等の秘匿、157条の6の証人尋問、321条の3の一定の録音録画供述の証拠能力を確認。 施行・時期2016年/2023年/2024年 関連条文刑事訴訟法 157の6条・256の2条・271の2条~271の8条・290の2条・290の3条・316の33条~316の39条・321の3条 保釈・出頭確保・逃亡防止
何が変わったか保釈後等の出頭・報告・監督の仕組みや違反時の対応が強化された。GPSによる位置測定等には未施行部分がある。 旧版で直す点保釈条件・保証金・取消しを旧93~98条の構成だけで説明しない。 現行法で覚える点90条以下、95条の2以下、98条の2以下、342条の2以下を確認。出頭・報告義務、監督者、罰則等の制度を分ける。GPSによる位置測定は施行待ち部分を混ぜない。 施行・時期2023~2025年に段階施行 関連条文刑事訴訟法 60条~98の11条・342の2条~345の3条 電磁的記録を証拠とする規律
何が変わったか電磁的記録の取調べ・伝聞例外に関する規定が整備された。電子化そのものによって伝聞規制がなくなるわけではない。 旧版で直す点証拠書類と証拠物の旧分類だけで新しい電子記録文書の取調べ・伝聞性を処理しない。 現行法で覚える点307条の2・3、321条等の現行文言を確認。電子化されたというだけで供述証拠の伝聞規制がなくなるわけではない。 施行・時期2025年以降 関連条文刑事訴訟法 292条~328条 刑事手続の全面デジタル化・GPS
何が変わったか刑事手続の電子化や位置測定の制度にも施行待ち部分がある。既に施行された証拠収集の改正と、将来の電子令状・電子送達等を分ける。 旧版で直す点2026年に新たな証拠収集手段が施行されたことを、電子令状・電子送達等の全面施行と同一視しない。 現行法で覚える点2027年3月末等のAPI表示は政令で定める施行期限の場合がある。将来版の差分と改正法附則を読み、現在の手続とは別管理する。 施行・時期2025年公布の主要部分等は施行待ち 関連条文刑事訴訟法 46条~59条・99条~124の2条・256条・271条・435条~453条 |
| 24. | 証拠裁判主義 | 直接の改正
電磁的記録を証拠とする規律
何が変わったか電磁的記録の取調べ・伝聞例外に関する規定が整備された。電子化そのものによって伝聞規制がなくなるわけではない。 旧版で直す点証拠書類と証拠物の旧分類だけで新しい電子記録文書の取調べ・伝聞性を処理しない。 現行法で覚える点307条の2・3、321条等の現行文言を確認。電子化されたというだけで供述証拠の伝聞規制がなくなるわけではない。 施行・時期2025年以降 関連条文刑事訴訟法 292条~328条 |
| 25. | 挙証責任 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 26. | 自由心証主義 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 27. | 証拠能力 | 直接の改正
協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 被害者情報保護・証言・録音録画供述
何が変わったか被害者の氏名・住所等を秘匿する制度が整備され、証人尋問や一定の録音録画供述を証拠とする特則も拡充された。 旧版で直す点被害者の氏名等を通常どおり起訴状・記録に常に記載する前提や、旧伝聞例外だけで処理しない。 現行法で覚える点256条の2、271条の2以下、290条の2等の秘匿、157条の6の証人尋問、321条の3の一定の録音録画供述の証拠能力を確認。 施行・時期2016年/2023年/2024年 関連条文刑事訴訟法 157の6条・256の2条・271の2条~271の8条・290の2条・290の3条・316の33条~316の39条・321の3条 電磁的記録を証拠とする規律
何が変わったか電磁的記録の取調べ・伝聞例外に関する規定が整備された。電子化そのものによって伝聞規制がなくなるわけではない。 旧版で直す点証拠書類と証拠物の旧分類だけで新しい電子記録文書の取調べ・伝聞性を処理しない。 現行法で覚える点307条の2・3、321条等の現行文言を確認。電子化されたというだけで供述証拠の伝聞規制がなくなるわけではない。 施行・時期2025年以降 関連条文刑事訴訟法 292条~328条 |
| 28. | 自白法則 | 直接の改正
取調べ録音録画・国選弁護・開示
何が変わったか一定事件の取調べに録音録画義務が設けられ、被疑者国選弁護の対象拡大や証拠一覧表の交付等も実施された。 旧版で直す点被疑者国選弁護を旧対象事件のみに限定し、取調べの法定録音録画が存在しないと説明しない。 現行法で覚える点37条の2、203条等の教示、301条の2の録音録画対象・例外、316条の14以下の証拠一覧表等を確認。録音録画は全事件・全取調べの無条件義務ではない。 施行・時期2016年/2018-06-01/2019-06-01 関連条文刑事訴訟法 30条~41条・198条~211条・301の2条・316の14条~316の27条 協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 |
| 29. | 補強法則 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 30. | 伝聞法則 | 直接の改正
協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 被害者情報保護・証言・録音録画供述
何が変わったか被害者の氏名・住所等を秘匿する制度が整備され、証人尋問や一定の録音録画供述を証拠とする特則も拡充された。 旧版で直す点被害者の氏名等を通常どおり起訴状・記録に常に記載する前提や、旧伝聞例外だけで処理しない。 現行法で覚える点256条の2、271条の2以下、290条の2等の秘匿、157条の6の証人尋問、321条の3の一定の録音録画供述の証拠能力を確認。 施行・時期2016年/2023年/2024年 関連条文刑事訴訟法 157の6条・256の2条・271の2条~271の8条・290の2条・290の3条・316の33条~316の39条・321の3条 電磁的記録を証拠とする規律
何が変わったか電磁的記録の取調べ・伝聞例外に関する規定が整備された。電子化そのものによって伝聞規制がなくなるわけではない。 旧版で直す点証拠書類と証拠物の旧分類だけで新しい電子記録文書の取調べ・伝聞性を処理しない。 現行法で覚える点307条の2・3、321条等の現行文言を確認。電子化されたというだけで供述証拠の伝聞規制がなくなるわけではない。 施行・時期2025年以降 関連条文刑事訴訟法 292条~328条 |
| 31. | 伝聞例外 | 直接の改正
協議・合意と刑事免責
何が変わったか他人の刑事事件への協力に関する協議・合意の制度と、証言についての刑事免責制度が新設された。 旧版で直す点起訴便宜主義や共犯者供述だけを前提に、法定の協議・合意手続が存在しない旧説明で止めない。 現行法で覚える点350条の2~15の合意手続と、157条の2以下の刑事免責を区別。弁護人の関与、合意の内容・離脱・証拠の使用制限を確認する。 施行・時期2018-06-01 関連条文刑事訴訟法 157の2条~157の5条・350の2条~350の15条 被害者情報保護・証言・録音録画供述
何が変わったか被害者の氏名・住所等を秘匿する制度が整備され、証人尋問や一定の録音録画供述を証拠とする特則も拡充された。 旧版で直す点被害者の氏名等を通常どおり起訴状・記録に常に記載する前提や、旧伝聞例外だけで処理しない。 現行法で覚える点256条の2、271条の2以下、290条の2等の秘匿、157条の6の証人尋問、321条の3の一定の録音録画供述の証拠能力を確認。 施行・時期2016年/2023年/2024年 関連条文刑事訴訟法 157の6条・256の2条・271の2条~271の8条・290の2条・290の3条・316の33条~316の39条・321の3条 電磁的記録を証拠とする規律
何が変わったか電磁的記録の取調べ・伝聞例外に関する規定が整備された。電子化そのものによって伝聞規制がなくなるわけではない。 旧版で直す点証拠書類と証拠物の旧分類だけで新しい電子記録文書の取調べ・伝聞性を処理しない。 現行法で覚える点307条の2・3、321条等の現行文言を確認。電子化されたというだけで供述証拠の伝聞規制がなくなるわけではない。 施行・時期2025年以降 関連条文刑事訴訟法 292条~328条 |
| 32. | 科学的証拠 | 直接の改正
デジタル証拠の差押え・提供命令
何が変わったかデジタル証拠の収集手段が整備され、記録命令付差押え中心の旧説明から、電磁的記録提供命令等を含む制度へ更新された。 旧版で直す点旧99条の2の記録命令付差押えだけで現在のデータ収集手段を説明しない。 現行法で覚える点102条の2の電磁的記録提供命令、105条の2、110条以下、197・218・219・222条等を確認。保管者と利用権限者、記録と移転等を区別。 施行・時期2011年/2026-05-21 関連条文刑事訴訟法 99条~124の2条・197条・218条~222の3条 電磁的記録を証拠とする規律
何が変わったか電磁的記録の取調べ・伝聞例外に関する規定が整備された。電子化そのものによって伝聞規制がなくなるわけではない。 旧版で直す点証拠書類と証拠物の旧分類だけで新しい電子記録文書の取調べ・伝聞性を処理しない。 現行法で覚える点307条の2・3、321条等の現行文言を確認。電子化されたというだけで供述証拠の伝聞規制がなくなるわけではない。 施行・時期2025年以降 関連条文刑事訴訟法 292条~328条 |
| 33. | 違法収集証拠排除法則 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 34. | 一事不再理効 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。公判・証拠・上訴の具体的方式は関連する改正群を横断参照。 |
| 35. | 上訴・再審 | 直接の改正未施行の改正
2026年再審改正の施行済み部分
何が変わったか再審開始決定への不服申立てに「十分な根拠」を要求する規律と、一定の再審決定への不服申立期間を14日とする特則が施行された。 旧版で直す点再審開始決定への抗告要件・期間を旧法のまま示さない。 現行法で覚える点450条の2は十分な根拠を要求し、抗告を全面禁止した規定ではない。450条の3の対象となる即時抗告・特別抗告は14日。40・442・448条等も確認。 施行・時期2026-08-13 関連条文刑事訴訟法 40条・435条~453条 再審の未施行部分
何が変わったか2026年再審改正には証拠開示・調査審判等の施行待ち部分がある。2026年8月の一部施行で全制度が変わったわけではない。 旧版で直す点再審の証拠開示・調査審判など改正全体が2026年8月に施行済みと扱わない。 現行法で覚える点将来版の445条周辺等と現在有効な再審条文を分離して収録。費用補償等も施行時期が異なる。 施行・時期2026年公布/段階施行待ち 関連条文刑事訴訟法 188の2条~188の7条・435条~453条 刑事手続の全面デジタル化・GPS
何が変わったか刑事手続の電子化や位置測定の制度にも施行待ち部分がある。既に施行された証拠収集の改正と、将来の電子令状・電子送達等を分ける。 旧版で直す点2026年に新たな証拠収集手段が施行されたことを、電子令状・電子送達等の全面施行と同一視しない。 現行法で覚える点2027年3月末等のAPI表示は政令で定める施行期限の場合がある。将来版の差分と改正法附則を読み、現在の手続とは別管理する。 施行・時期2025年公布の主要部分等は施行待ち 関連条文刑事訴訟法 46条~59条・99条~124の2条・256条・271条・435条~453条 |
民事訴訟法
https://www.amazon.co.jp/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95-%E4%BC%8A%E8%97%A4%E7%9C%9F%E6%96%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%A1%BE/dp/4335301901?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=10BRZOSR37XWU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ioq9jmkBof7NpB2RAasRdA.6ah-TeVVB58-7wBBYuCN8rNbweDhgJnDZ-22rlGj3jU&dib_tag=se&keywords=%E4%BC%8A%E8%97%A4+%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97+%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95&qid=1791933336&s=books&sprefix=%E4%BC%8A%E8%97%A4+%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97+%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%2Cstripbooks%2C292&sr=1-1&linkCode=ll2&tag=hair018-22&linkId=271f1ce07f24f700934a214382e5003a&ref_=as_li_ss_tl
| 番号 | 本の目次名 | 改正の要約・学習上の変更点・関連条文 |
|---|---|---|
| 1. | 裁判の主体 | 直接の改正
国際裁判管轄
何が変わったか国際裁判管轄を主に判例から考える状態から、民事訴訟法3条の2以下に管轄原因・特例を定める体系へ変わった。 旧版で直す点国内土地管轄からの類推だけで国際裁判管轄を論じない。 現行法で覚える点3条の2~12の管轄原因・消費者等・合意・特別事情を確認。改正成立は刊行前だが施行は刊行後なので、本書での織込み有無は本文確認が必要。 施行・時期2012-04-01 関連条文民事訴訟法 3の2条~3の12条・4条~22条 |
| 2. | 当事者の確定 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 住所・氏名等の秘匿
何が変わったか当事者の氏名・住所等について、要件を満たせば秘匿決定により相手方等への開示を制限する仕組みが追加された。 旧版で直す点当事者の住所・氏名は常に通常の記録閲覧にさらされるという前提で手続保障を説明しない。 現行法で覚える点133条以下の秘匿決定等の要件、代替事項、取消し等を確認する。訴訟上の当事者確定と、相手方・第三者に見せる事項は区別。 施行・時期2023-02-20以降 関連条文民事訴訟法 133条~133の4条 |
| 3. | 当事者能力 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。電子申立て・送達・記録の一般規律は手続全体に及ぶ。 |
| 4. | 訴訟能力 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 5. | 訴訟上の代理人 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 |
| 6. | 訴えの概念と種類 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 住所・氏名等の秘匿
何が変わったか当事者の氏名・住所等について、要件を満たせば秘匿決定により相手方等への開示を制限する仕組みが追加された。 旧版で直す点当事者の住所・氏名は常に通常の記録閲覧にさらされるという前提で手続保障を説明しない。 現行法で覚える点133条以下の秘匿決定等の要件、代替事項、取消し等を確認する。訴訟上の当事者確定と、相手方・第三者に見せる事項は区別。 施行・時期2023-02-20以降 関連条文民事訴訟法 133条~133の4条 |
| 7. | 訴え提起の効果 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 8. | 訴訟物とその特定基準 | 関連法・共通規律の改正
実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 9. | 処分権主義 | 特定の差替え改正なし基本原則そのものについて特定の改正による差替えを割り当てていない。電子申立て・送達・記録の一般規律は手続全体に及ぶ。 |
| 10. | 訴訟要件 | 直接の改正
国際裁判管轄
何が変わったか国際裁判管轄を主に判例から考える状態から、民事訴訟法3条の2以下に管轄原因・特例を定める体系へ変わった。 旧版で直す点国内土地管轄からの類推だけで国際裁判管轄を論じない。 現行法で覚える点3条の2~12の管轄原因・消費者等・合意・特別事情を確認。改正成立は刊行前だが施行は刊行後なので、本書での織込み有無は本文確認が必要。 施行・時期2012-04-01 関連条文民事訴訟法 3の2条~3の12条・4条~22条 |
| 11. | 訴えの利益 | 関連法・共通規律の改正
実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 12. | 当事者適格 | 関連法・共通規律の改正
実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 13. | 訴訟の審理と口頭弁論 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 ウェブ会議による審理と証拠調べ
何が変わったかウェブ会議による口頭弁論・準備手続・証人尋問等の利用が拡大した。裁判所への出頭を唯一の方法とする説明を更新する。 旧版で直す点当事者は必ず裁判所に出頭しなければ口頭弁論に参加できない、という前提は更新する。 現行法で覚える点87条の2、89条、170条、176条、204条等を確認。弁論・弁論準備・証人尋問で要件が異なる。弁論主義・自白拘束力・自由心証の基本原則が廃止されたわけではない。 施行・時期2023年/2024-03-01/2026-05-21 関連条文民事訴訟法 87の2条・89条・159条・170条・176条・179条・204条・215の3条・247条 住所・氏名等の秘匿
何が変わったか当事者の氏名・住所等について、要件を満たせば秘匿決定により相手方等への開示を制限する仕組みが追加された。 旧版で直す点当事者の住所・氏名は常に通常の記録閲覧にさらされるという前提で手続保障を説明しない。 現行法で覚える点133条以下の秘匿決定等の要件、代替事項、取消し等を確認する。訴訟上の当事者確定と、相手方・第三者に見せる事項は区別。 施行・時期2023-02-20以降 関連条文民事訴訟法 133条~133の4条 |
| 14. | 当事者の訴訟行為 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 ウェブ会議による審理と証拠調べ
何が変わったかウェブ会議による口頭弁論・準備手続・証人尋問等の利用が拡大した。裁判所への出頭を唯一の方法とする説明を更新する。 旧版で直す点当事者は必ず裁判所に出頭しなければ口頭弁論に参加できない、という前提は更新する。 現行法で覚える点87条の2、89条、170条、176条、204条等を確認。弁論・弁論準備・証人尋問で要件が異なる。弁論主義・自白拘束力・自由心証の基本原則が廃止されたわけではない。 施行・時期2023年/2024-03-01/2026-05-21 関連条文民事訴訟法 87の2条・89条・159条・170条・176条・179条・204条・215の3条・247条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 15. | 弁論主義 | 直接の改正
ウェブ会議による審理と証拠調べ
何が変わったかウェブ会議による口頭弁論・準備手続・証人尋問等の利用が拡大した。裁判所への出頭を唯一の方法とする説明を更新する。 旧版で直す点当事者は必ず裁判所に出頭しなければ口頭弁論に参加できない、という前提は更新する。 現行法で覚える点87条の2、89条、170条、176条、204条等を確認。弁論・弁論準備・証人尋問で要件が異なる。弁論主義・自白拘束力・自由心証の基本原則が廃止されたわけではない。 施行・時期2023年/2024-03-01/2026-05-21 関連条文民事訴訟法 87の2条・89条・159条・170条・176条・179条・204条・215の3条・247条 |
| 16. | 裁判上の自白の拘束力 | 直接の改正
ウェブ会議による審理と証拠調べ
何が変わったかウェブ会議による口頭弁論・準備手続・証人尋問等の利用が拡大した。裁判所への出頭を唯一の方法とする説明を更新する。 旧版で直す点当事者は必ず裁判所に出頭しなければ口頭弁論に参加できない、という前提は更新する。 現行法で覚える点87条の2、89条、170条、176条、204条等を確認。弁論・弁論準備・証人尋問で要件が異なる。弁論主義・自白拘束力・自由心証の基本原則が廃止されたわけではない。 施行・時期2023年/2024-03-01/2026-05-21 関連条文民事訴訟法 87の2条・89条・159条・170条・176条・179条・204条・215の3条・247条 |
| 17. | 自由心証主義 | 直接の改正
ウェブ会議による審理と証拠調べ
何が変わったかウェブ会議による口頭弁論・準備手続・証人尋問等の利用が拡大した。裁判所への出頭を唯一の方法とする説明を更新する。 旧版で直す点当事者は必ず裁判所に出頭しなければ口頭弁論に参加できない、という前提は更新する。 現行法で覚える点87条の2、89条、170条、176条、204条等を確認。弁論・弁論準備・証人尋問で要件が異なる。弁論主義・自白拘束力・自由心証の基本原則が廃止されたわけではない。 施行・時期2023年/2024-03-01/2026-05-21 関連条文民事訴訟法 87の2条・89条・159条・170条・176条・179条・204条・215の3条・247条 電磁的記録の証拠・文書提出
何が変わったか電磁的記録の証拠調べについて明文規定が設けられ、準文書だけで処理する旧説明では不足するようになった。 旧版で直す点電磁的記録を旧231条の準文書だけで処理する説明では新規律が抜ける。 現行法で覚える点231条の2・3、232条の2等を確認。文書提出命令と証拠偏在の問題は、対象資料の類型・提出方法に即して更新する。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 219条~247条 |
| 18. | 証明責任 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
電磁的記録の証拠・文書提出
何が変わったか電磁的記録の証拠調べについて明文規定が設けられ、準文書だけで処理する旧説明では不足するようになった。 旧版で直す点電磁的記録を旧231条の準文書だけで処理する説明では新規律が抜ける。 現行法で覚える点231条の2・3、232条の2等を確認。文書提出命令と証拠偏在の問題は、対象資料の類型・提出方法に即して更新する。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 219条~247条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 19. | 証拠の偏在と証明の負担の低減 | 直接の改正
ウェブ会議による審理と証拠調べ
何が変わったかウェブ会議による口頭弁論・準備手続・証人尋問等の利用が拡大した。裁判所への出頭を唯一の方法とする説明を更新する。 旧版で直す点当事者は必ず裁判所に出頭しなければ口頭弁論に参加できない、という前提は更新する。 現行法で覚える点87条の2、89条、170条、176条、204条等を確認。弁論・弁論準備・証人尋問で要件が異なる。弁論主義・自白拘束力・自由心証の基本原則が廃止されたわけではない。 施行・時期2023年/2024-03-01/2026-05-21 関連条文民事訴訟法 87の2条・89条・159条・170条・176条・179条・204条・215の3条・247条 住所・氏名等の秘匿
何が変わったか当事者の氏名・住所等について、要件を満たせば秘匿決定により相手方等への開示を制限する仕組みが追加された。 旧版で直す点当事者の住所・氏名は常に通常の記録閲覧にさらされるという前提で手続保障を説明しない。 現行法で覚える点133条以下の秘匿決定等の要件、代替事項、取消し等を確認する。訴訟上の当事者確定と、相手方・第三者に見せる事項は区別。 施行・時期2023-02-20以降 関連条文民事訴訟法 133条~133の4条 電磁的記録の証拠・文書提出
何が変わったか電磁的記録の証拠調べについて明文規定が設けられ、準文書だけで処理する旧説明では不足するようになった。 旧版で直す点電磁的記録を旧231条の準文書だけで処理する説明では新規律が抜ける。 現行法で覚える点231条の2・3、232条の2等を確認。文書提出命令と証拠偏在の問題は、対象資料の類型・提出方法に即して更新する。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 219条~247条 |
| 20. | 当事者の意思による訴訟の終了 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 判決・和解等の電子化
何が変わったか判決・和解調書等の作成と記録の仕組みが電子化に対応した。既判力そのものの基本構造とは分けて更新する。 旧版で直す点判決書の作成・送達、和解調書を紙だけの仕組みとして説明しない。 現行法で覚える点252条以下、267条・267条の2等を確認。既判力114・115条の基本構造と、記録媒体・手続方式の変更は分けて学ぶ。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 114条~118条・252条~267の2条・285条・313条 |
| 21. | 裁判の種類・効力 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 判決・和解等の電子化
何が変わったか判決・和解調書等の作成と記録の仕組みが電子化に対応した。既判力そのものの基本構造とは分けて更新する。 旧版で直す点判決書の作成・送達、和解調書を紙だけの仕組みとして説明しない。 現行法で覚える点252条以下、267条・267条の2等を確認。既判力114・115条の基本構造と、記録媒体・手続方式の変更は分けて学ぶ。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 114条~118条・252条~267の2条・285条・313条 |
| 22. | 既判力(1)─意義と作用 | 直接の改正
判決・和解等の電子化
何が変わったか判決・和解調書等の作成と記録の仕組みが電子化に対応した。既判力そのものの基本構造とは分けて更新する。 旧版で直す点判決書の作成・送達、和解調書を紙だけの仕組みとして説明しない。 現行法で覚える点252条以下、267条・267条の2等を確認。既判力114・115条の基本構造と、記録媒体・手続方式の変更は分けて学ぶ。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 114条~118条・252条~267の2条・285条・313条 |
| 23. | 既判力(2)─時的限界 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
判決・和解等の電子化
何が変わったか判決・和解調書等の作成と記録の仕組みが電子化に対応した。既判力そのものの基本構造とは分けて更新する。 旧版で直す点判決書の作成・送達、和解調書を紙だけの仕組みとして説明しない。 現行法で覚える点252条以下、267条・267条の2等を確認。既判力114・115条の基本構造と、記録媒体・手続方式の変更は分けて学ぶ。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 114条~118条・252条~267の2条・285条・313条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 24. | 既判力(3)─客観的範囲 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
判決・和解等の電子化
何が変わったか判決・和解調書等の作成と記録の仕組みが電子化に対応した。既判力そのものの基本構造とは分けて更新する。 旧版で直す点判決書の作成・送達、和解調書を紙だけの仕組みとして説明しない。 現行法で覚える点252条以下、267条・267条の2等を確認。既判力114・115条の基本構造と、記録媒体・手続方式の変更は分けて学ぶ。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 114条~118条・252条~267の2条・285条・313条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 25. | 既判力(4)─主観的範囲 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
判決・和解等の電子化
何が変わったか判決・和解調書等の作成と記録の仕組みが電子化に対応した。既判力そのものの基本構造とは分けて更新する。 旧版で直す点判決書の作成・送達、和解調書を紙だけの仕組みとして説明しない。 現行法で覚える点252条以下、267条・267条の2等を確認。既判力114・115条の基本構造と、記録媒体・手続方式の変更は分けて学ぶ。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 114条~118条・252条~267の2条・285条・313条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 26. | 複数請求訴訟 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 |
| 27. | 通常共同訴訟 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 |
| 28. | 必要的共同訴訟 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 |
| 29. | 補助参加 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 |
| 30. | 独立当事者参加 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 |
| 31. | 当事者の交替 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
| 32. | 上訴 | 直接の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 判決・和解等の電子化
何が変わったか判決・和解調書等の作成と記録の仕組みが電子化に対応した。既判力そのものの基本構造とは分けて更新する。 旧版で直す点判決書の作成・送達、和解調書を紙だけの仕組みとして説明しない。 現行法で覚える点252条以下、267条・267条の2等を確認。既判力114・115条の基本構造と、記録媒体・手続方式の変更は分けて学ぶ。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 114条~118条・252条~267の2条・285条・313条 |
| 33. | 特別手続 | 直接の改正関連法・共通規律の改正
電子申立て・電子記録・電子送達
何が変わったか紙を前提とする手続から、電子申立て・電子記録・電子送達を法律上の制度として用いる手続へ更新された。専門職等には電子申立ての義務もある。 旧版で直す点紙の訴状、押印、紙の記録、郵送送達を唯一の前提とする手続の説明は広く更新が必要。 現行法で覚える点132条の10・11の電子申立てと義務者、91条の2等の電子記録、109条の2~4の送達を確認。電子送達の効力は通知が発せられた日から1週間などの規定に従う。 施行・時期全面施行2026-05-21 関連条文民事訴訟法 54条~60条・87条~92条・98条~113条・132の10条~137条・143条~150条・261条~267の2条・281条~303条・313条・331条 法定審理期間訴訟手続
何が変わったか法定審理期間訴訟手続が新設された。所定の要件の下で原則6か月以内に審理を終え、その後1か月以内に判決する手続を追加して学ぶ。 旧版で直す点旧版の特別手続だけでは新設された手続がない。 現行法で覚える点381条の2~8を補充。双方の申出等、原則6か月以内の審理とその後1か月以内の判決、異議申立ての仕組みを確認。少額訴訟と混同しない。 施行・時期2026-05-21 関連条文民事訴訟法 381の2条~381の8条 家事・人事・民事執行等の手続
何が変わったか旧家事審判法が家事事件手続法に置き換えられ、民事執行の情報取得・子の引渡し等や各種手続のデジタル化も進められた。 旧版で直す点旧家事審判法や従前の付随手続を現行制度として参照しない。民事訴訟法の全面施行と他法の全項目の施行を混同しない。 現行法で覚える点家事事件手続法への置換、家族法改正に伴う手続、民事執行法の情報取得・子の引渡しとデジタル化の段階を関連法として補充する。 施行・時期2013-01-01以降/2026-05-21等 関連条文家事事件手続法 1条~9条・150条~168条/人事訴訟法 1条~5条・32条~38条/民事執行法 151の2条・167の2条・174条~177条・196条~211条 |
| 34. | 要件事実論 | 関連法・共通規律の改正
実体法改正が訴訟法論に及ぼす影響
何が変わったか訴訟法の基本原則ではなく、時効・錯誤・詐害取消・契約不適合・遺留分等の実体法が改正され、要件事実や訴訟物の具体的な説明が変わる。 旧版で直す点時効中断、錯誤無効、遺留分減殺、旧詐害取消の相対効等を素材にした要件事実・訴訟物の説明は危険。 現行法で覚える点民法147条の完成猶予・更新、95条、423条以下、425条、契約不適合、1046条を反映。訴訟能力は成年18歳、親権者と代理は新家族法を確認。 施行・時期2020-04-01/2022-04-01/2026-04-01等 関連条文民法 4条・95条・121の2条・147条・423条~426条・541条~543条・562条~566条・819条・824の2条・1046条/民事訴訟法 28条~37条・124条・147条 |
この資料の読み方と出典
関連条文には、直接の改正条文のほか、改正の前提となる共通規定・比較対象も含みます。列挙された全条文の全てが変更されたという意味ではありません。
刊行当時の法律のまま学ぶと誤りやすい点を、出版社の公開目次に対応づけています。「旧版で直す点」は書籍本文を逐語引用したものではありません。旧契約・施行前の犯罪・相続開始時期などによっては改正附則による経過措置があるため、現在の規定を一律に遡及させません。
書誌・目次:弘文堂の各巻の書籍情報。条文:e-Gov法令検索・法令APIの2026年10月14日指定版。制度説明:法務省、裁判所、個人情報保護委員会、内閣官房、衆議院・参議院の公表資料。
目次の番号・表記・順序は、出版社掲載の218項目と一致させています。書籍本文・脚注の全頁照合を行ったという意味ではありません。
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"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



