大学GPAほぼ満点男が、職務質問を解説するよ★(経済系出身だけど笑)

 

どーも、大学GPAほぼ満点男です。

経済・商業系出身なのに、意識高い系だったので、自費で法学系の科目追加履修して学びまくっていたという意識高い系です。

法律系の成績もバッチリ★

卒業に必要な単位以上の単位を追加履修して科目が多かったのにも関わらずGPAほぼ満点です。

 

そんな男が今回、職務質問を解説するよ★

 

最近、皇居の周辺で職質されたんだよね(怒り)

 

 

 

えー、まず、

職務質問の法的根拠とされているのは、

警察官職務執行法

という法律です。

 

 

条文はこちら

 

【法令番号 】(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号)
【施行年月日】昭和二十三年七月十二日
【最終改正 】昭和二九年六月八日法律第一六三号

(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
 一 精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者
 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなかればならない。
3 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて五日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。
5 警察官は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。
(避難等の措置)
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危険防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
(犯罪の予防及び制止)
第五条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
(立入)
第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
3 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危
 害を与えてはならない。
 一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
(他の法令による職権職務)
第八条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
附則
 01 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

 

 

いわゆる警職法ですが、この2条1項に、

「異常な挙動、その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、又は既に行われた犯罪についてもしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」

という内容です。

 

これがいわゆる職務質問です。

 

 

私、全然ヤカラじゃないのに、職務質問されることが結構あるのですが(若年セミリタイヤ散歩族なので)、

ほんと、意味わからん職質してくる奴いますよね。偉そうに。

 

まともな人もいますが、

やばい人もたくさんいるでしょ。

意味わからん絡み方してくる奴。

 

ほんっと、偉そうで一般常識備わってない勘違いした変な奴多いよね、警察って。

 

 

そこで私は、相手の警察官の態度が気に食わないと、

 

「それは何の法律的根拠があってのことですか?」

 

と問い詰めます。

 

 

そして、脳筋高卒痴呆公務員ことポリスメンは、巡査部長とか警部補とかじゃないとこれに答えられないケースが多いです。

(巡査→巡査部長→警部補→警部、、、と出世するのですが、昇進試験はペーパーテストに受からないといけないため、勉強できない奴は上がれない)

 

平の巡査とか平気で答えられない奴がたくさんいます。

 

 

そこで口を濁すと、

 

「警察官職務執行法に基づく、いわゆる職務質問ですよね?」

 

と問い詰め、

相手は渋々それにうなづき、

 

「では、警察官職務執行法に基づき、何が異常行動であると判断されたか述べよ」

「それが警職法の言う合理的ですか?どこが合理的ですか?」

「犯罪を犯している、犯しそうと疑うに足る理由は?」

 

といういかにも大卒っぽい攻め方をするので、

平の高卒脳筋巡査は大体、たじろうことになります。

 

youtubeによく出てる職質動画は、

ヤカラみたいな人や怖い人が、

「おらー!」

ってな感じで反抗したり、不満をクレームしたり、

「俺慣れてますけど」

的な雰囲気を出して逃げようとするのが多いですよね。

 

でも、警察官はそういう連中の相手ばかりしてて慣れてて「はいはい」みたいな感じですし、そもそもそういうヤカラと似た属性が脳筋警察官なのです。警察官もヒラは脳筋で、真面目系のヤカラみたいなものですから。

 

しかも、ガチの犯罪者も、

「おらー!」

ってな感じで反抗したり不満を入れがちなので、

余計に突っかかってくるんですよね。

 

 

だから、淡々とルールに基づいて、ロジカルに、

「では、警察官職務執行法に基づき、何が異常行動であると判断されたか述べよ」

「それが警職法の言う合理的ですか?どこが合理的ですか?」

「犯罪を犯している、犯しそうと疑うに足る理由は?」

という攻め方をすると、

相手はしどろもどろして、

それで終わるケースもあるし、

相手がそれなりの階級だと、

こいつ話わかる奴やんけ

ってなって割とさっさと帰してくれます。

 

 

 

地方公務員の末端ってアホばっかりで、法律もよくわかんない奴ら多いので、本当に注意した方が良いですよ。

自分達が動ける根拠法をよくわかってないまま、勢いとハッタリで進めようとする「公僕チンピラ」がいますからね。

大卒で地方公務員行く文系は大体負け組だしね。

 

末端はあんまり頭良くないことを踏まえておく必要があります。

 

 

 

判例

 

では、判例を見てみましょう。

 

 

暴力団員Aは覚せい剤を1時間前に使用し、「ひき殺すぞコラ」と歩行者に怒声を浴びせながら自動車を蛇行運転しており、その様子をパトロール中の警察官Bが発見した。そこでBはAが覚せい剤を所持し、かつ使用している恐れがあると考え、Aの自動車を止め職務質問をした。ところがAは自動車を発進させようとしたので、Bは窓から車内に手を入れ、エンジンキーを抜いた。Bのなしたこのような有形力の行使は適法か

 

これ、実際にあった事案のようです。

 

判例は、

「職務質問を開始した当時、被告人には覚せい剤使用の嫌疑があったほか、幻覚の存在や周囲の状況を正しく認識する能力の減退など覚醒剤中毒をうかがわせる異常な言動が見受けられ、かつ道路が積雪により滑りやすい状態にあったのに被告人が自動車を発生させる恐れがあったために、警察官が被告人運転車両のエンジンキーを取り上げた行為は警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当な行為であるとして適法」

と判断しています。

(最高裁判決 平成6年9月16日)

 

警職法2条3項にある通り、

第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

職質は強制ではありません。

 

ですから、

「任意」

という範囲で処理されます。

 

エンジンキーを抜いたことに関しては意思の制圧も重大な権利の侵害もないと裁判所は捉えています。また、状況的にそれが許容されるとの判断です。

  • 必要性
  • 相当性

がキーワードになります。

キーを抜く行為は最小限度の行為であり相当であるという捉え方です。

 

 

 

ただ厄介なのはここから。

 

 

警察官Aらが猟銃とナイフを用いた銀行強盗事件が発生したとの情報を得て、現場付近の国道上で緊急配備につき検問を行っていたところ、手配人相に似たBを同乗させた車が来たので、職務質問を開始した。BはAらによる質問に対して、黙秘を続け、持っていたボーリングバックとアタッシュケースの開披を再三にわたって要求されるもこれを拒否した。そこでAらがBの承諾のないままボーリングバックのチャックを開けたところ大量の紙幣が入っているのが見え、続いてアタッシュケースの鍵をドライバーでこじ開けたところ、被害銀行の帯封をした大量の札束が見えたため、AらはBを強盗被疑事件で緊急逮捕した。Aらによる本件所持品検査は適法か

 

「所持品の検査は口頭による質問と密接に関連しかつ職務質問の効果を上げる上で必要性有効性が認められる行為であるから同条項による職務質問に付随してこれを行うことができる場合がある所持品検査は所持人の承諾を得てその限度においてこれを行うのが原則である。しかしながら所持人の承諾人のない限り所持品検査は一切許容されないと介するのを相当でなく捜索に至らない程度の行為は強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合がある。もっとも係る行為は所持品検査の必要性緊急性これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ許容されるものと解すべきである」

 

 

とありますが、

要は警察が勝手にバッグのチャックを開けたケースですね。

 

この判例からわかるように、

状況次第で、持ち主の許諾なくても勝手に荷物を開けても

OKと裁判所は捕らえる判例が出てしまっています。

 

 

実は、検問も職質であり、

警職法に根付くものですが、

もうあれはほぼ強制停止のようなものでしょう。

 

 

検問突破する人もいるけどwww

 

一応、検問から逃げても、罪になるケースは

  • 呼気検査拒否
  • 公務執行妨害
  • 逃走の過程での交通違反

がケースバイケースで判断されるのであって、職質の一環だから大丈夫という声もあります。

 

だから結局のところ、職質というのは、警察の気合い次第でなんでもありみたいなところになっています。

(検問突破は、何事もなく終わる人もいれば、警察が「警棒が車に当たった」と難癖つけて公務執行妨害で後日逮捕に来るケースもあるので気分次第みたいです。ただ、逮捕されたとしても3日勾留、送検、懲役1ヶ月執行猶予6ヶ月とか)

 

だから実際は、いかに話をして、説得して、終わらせて帰るか、のゲームでもあるのです。

 

 

警職法は行政法である

 

学生時代めっちゃ読んでた本↓

 

警職法は「行政法」です。

行政法という名前の法律はありませんが、行政法とはカテゴリーのことです。法の世界では行政関連の法規をまとめて「行政法」と呼びます。

 

それぞれがバラバラに見えても、実は行政法は「行政法理論」で捉えることができるので、行政法と呼ばれたりする。

一定の法則があるのです。

 

藤田宙靖氏によれば、

夜空の無数の星はバラバラに見えるけれども、万有引力の法則とか相対性理論のような一定の法則に従って動いており、行政法も都市計画法や警職法、道路交通法のようなバラバラに見えるものの背後には、統一的な理論が存在する。

 

行政上の取り扱いを不文のルールに体系化した理論が行政法です。

 

 

行政法は条文から入らず、理論から入る

 

刑法、刑事訴訟法、民法、民事訴訟法、商法、憲法のいわゆる六法とは違い、行政法は条文から入らずに理論から入るのがセオリーです。

 

行政法理論は、

 

  1. 行政組織法 (国家行政組織法、内閣法など)
  2. 行政作用法 (行政手続法、行政代執行法など)
  3. 行政救済法 (国家賠償法、行政不服審査法など)

 

の3つに分けることができます。

 

私たち一般国民にとって知る価値があるのは行政救済法です。これは読んで字の如く、行政にいらんことされたら行政に訴えて救済されるための法分野です。

 

 

言うまでもなく、行政の暴走を止めるためにある

 

行政権力は強いので、行政の暴走を止める、法で規定するために行政関連法規はあります。

その意味では、近代立憲主義と同じ発想。

憲法と同じ発想。

 

つまり、行政法の究極の価値は、

国民の権利保護

であり、憲法の具体的な体現とも言えます。

 

 

憲法 第八十四条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

憲法84条はいわゆる「租税法律主義」を定めた条文ですが、これによって具体化されている各種の税法もまた、行政法です。

 

 

適正手続

 

憲法31条に適正手続保証の条文があります。

 

第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

行政官は専門分野を持って仕事していることが多く、即応性が求められたり専門判断が求められたりするので、基本的には行政には裁量権が与えられています。しかし、その裁量権から逸脱したり濫用したりした場合はもちろんNG。

また、恣意的な運用を防ぐために、行政裁量は手続的な規制を受けています。

 

憲法31条の考えは、刑事の世界のみならず、行政の世界にも適用されている。

 

一方で手続的規制はプロセスを厄介にするので、行政の円滑さを妨げるケースがあります。権利保護と公益実現(円滑さ)のバランスを取ることが大事です。

 

 

行政作用法

 

行政主体が国民に対して行うことは、「行政行為」です。

行政行為には法律の根拠が必要です。

これには種類があり、

  • 行政立法
  • 行政処分
  • 行政強制
  • 行政罰
  • 行政指導
  • 行政契約
  • 行政調査
  • 行政計画

があります。

一番強烈なのは行政強制、つまり行政上の強制執行ですが、これは戦前に乱用されたので、今はしっかりと法律でガチガチに固められています。

 

ただし、行政法がクソなのが、

(学生時代クソだと思ったのが)

行政行為には公益上の要請があるため、正当な手続きがない限りたとえ間違っていたとしても効力を持つという「公定力」なる変な概念があります。

 

 

行政救済法は三本柱

行政救済法は、

  1. 行政事件訴訟法
  2. 行政不服審査法
  3. 国家賠償法

の三本柱です。

一は裁判、二は行政の上位組織に不服を申し立てるものです。

 

 

司法審査の対象になるかどうか

 

行政行為は、法律の留保(法律に権限を求める)が原則です。

しかし、例外として、「国民の自由や財産を阻害するもの+α以外」は行政裁量が認められております。その自由裁量領域は司法審査の対象になりません。

 

 

 

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西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

「人生を変える」にフォーカスしたブランド
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。