西園寺帝大政法経学部生へのリーガル・ベーシック・ガイダンス

 

西園寺帝国大学の法律基礎講義です。

 

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1.法律行為の効果の基本分類

類型 取消し等がされる前の効果
心裡留保の原則 有効
心裡留保の例外 無効
通謀虚偽表示 無効
錯誤 取消可能
詐欺 取消可能
強迫 取消可能
無権代理 本人に効果不帰属
表見代理成立 本人に効果帰属

重要なのは、無権代理を単に「無効」と処理しないことです。本人が追認する可能性があるため、正確には「本人に効果が帰属していない状態」です。また、取消可能な行為は取り消されるまでは有効であり、被害者・錯誤者が維持か取消しかを選べます。

2.錯誤

基本構造

  • 意思表示に錯誤があること
  • その錯誤が法律行為の目的・取引通念に照らして重要であること
  • 動機・基礎事情の錯誤では、その事情が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていること
  • 要件を満たせば錯誤者が取り消せる

重過失

錯誤者に重大な過失がある場合、原則として取消しはできません。ただし、次の場合には取消可能です。

  • 相手方が錯誤を知っていた
  • 相手方が重大な過失によって知らなかった
  • 相手方も同じ錯誤に陥っていた

第三者

錯誤取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません。

事例

  • 3000万円相当の著名作家の作品を、無名作家の作品だと思い300万円で売却した事例
  • 4000万円相当の建築可能な土地を、建築不可能だと思い800万円で売却した事例
  • A-B間の取消可能性と、転得者Cから目的物を取り戻せるかをかを分離して処理

3.詐欺・強迫

詐欺

  • 相手方の詐欺による意思表示は取消可能
  • 第三者が詐欺をした場合、相手方が詐欺を知り、または知ることができた場合に限って取消可能
  • 詐欺取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない

強迫

  • 相手方の強迫による意思表示は取消可能
  • 第三者による強迫でも取消可能
  • 第三者による強迫では、詐欺の場合と異なり、相手方の悪意・過失は取消要件ではない
  • 強迫取消しについては、詐欺の場合のような善意無過失第三者保護がない

用語は「脅迫」ではなく、民法上は「強迫」です。

4.心裡留保

表意者が、表示と本心が違うことを自分で知っている場合です。

  • 原則:表示どおり有効
  • 相手方が真意でないことを知っていた場合:無効
  • 相手方が真意でないことを知ることができた場合:無効
  • 無効であっても、善意の第三者には対抗できない

冗談で「土地を500万円で売る」と言った事例で、相手方が冗談と知らず、知り得なかった場合は有効、知っていた・知ることができた場合は無効と処理。

5.通謀虚偽表示

当事者双方が通じて、真意と異なる外観を作る場合です。

  • A-B間:無効
  • 善意の第三者C:保護される
  • Cには善意だけが必要で、無過失までは要求されない
  • 悪意のC:保護されず、Aは無効を対抗できる

「債権者から土地を隠すため、AとBが売買を装った」という事例。

6.94条2項類推適用

A-B間に通謀による虚偽の意思表示がなくても、真の権利者Aが自身がBを所有者とする虚偽の外観を作った場合の法理です。

基本要件

  • 虚偽の権利外観がある
  • 真の権利者Aが外観を意図的に作った、または承認した
  • Cがその外観を信頼して取引した
  • Cが善意である

効果は、AがCに真実の権利状態を対抗できなくなることです。A-B間で実際に所有権が移ったことになるわけではありません。

Bが完全に無断で書類を偽造し、Aに外観作出・承認・放置などの帰責性がない場合、Cが善意でも原則として保護されません。

7.94条2項・110条類推適用

Aが作った外観より、Bがさらに大きな外観を作った場合です。

  • A:基礎的・限定的な外観を作った
  • B:与えられた権限を越えて、完全な所有権などの外観へ拡張した
  • C:拡張後の外観を信頼して取引した

この場合は、94条2項類推だけの場合よりCにも慎重さが要求され、善意無過失が必要です。

外観の作られ方 第三者の要件
A自身が、信頼された外観をそのまま作った 善意
Aの作った限定的外観をBが拡張した 善意無過失
Bが完全に無断で作り、Aに帰責性なし 原則として保護なし

8.代理・無権代理

有権代理

代理人が代理権の範囲内で本人のために行為すれば、その効果は本人に帰属します。

無権代理

代理権がない場合、本人が追認しない限り、契約の効果は本人に帰属しません。

追認

  • 本人が追認すれば、原則として契約時に遡って本人に効果が帰属する
  • 相手方が本人に相当期間を定めて催告し、本人が回答しなければ、追認拒絶とみなされる
  • 本人が一度追認を拒絶した後、無権代理人が本人を相続しても契約は当然には有効にならない

相手方の取消権

  • 本人が追認する前なら、相手方は契約を取り消せる
  • ただし、契約時に無権代理であることを知っていた相手方は取り消せない
  • 相手方の単なる過失だけでは、取消権は当然には否定されない

9.表見代理

実際には代理権がなくても、本人側が代理権の存在を信じさせる外観を作り、相手方が正当に信頼した場合、本人に効果を帰属させる制度です。

演習では、代理権を撤回した後も本人が次のものを放置した事例。

  • 「営業責任者」「不動産販売責任者」等の表示
  • 名刺
  • ウェブサイト
  • 委任状
  • 契約書式

相手方が代理権消滅について善意無過失なら表見代理が成立し得ます。一方、「代理権は撤回されたらしい」と具体的な警告を受けながら本人に確認しなかった場合、過失が認められ、表見代理は成立しない方向になります。

10.無権代理人の責任・民法117条

表見代理も本人の追認も成立しない場合、相手方は無権代理人に責任追及できることがあります。

  • 相手方が選択して、履行または損害賠償を請求できる
  • 選択権は無権代理人ではなく相手方にある
  • 相手方が無権代理を知っていた場合:原則として117条責任なし
  • 相手方が過失によって知らなかった場合:原則として117条責任なし
  • ただし、無権代理人自身が代理権の不存在を知っていた場合、相手方に過失があっても責任を免れない

11.複数の法律関係を直列に処理する方法

虚偽登記と無権代理が重なった土地事例では、Dが所有権を取得するために二つの関門が必要だと整理。

  1. B-D関門:Cの売買がBに帰属するか
  2. A-D関門:AがBの無権利をDに対抗できないか
状況 第1関門 第2関門 Dの取得
代理権についてDに過失、虚偽登記について善意 失敗 通過可能 取得できない
代理権について善意無過失、虚偽登記について悪意 通過 失敗 取得できない
両方について保護要件を満たす 通過 通過 取得できる

94条2項はBの無権利をAに対抗させない法理であり、Cの無権代理行為をBに帰属させる制度ではありません。したがって、第1関門が失敗すれば、第2関門だけでDを救えません。

12.意思表示の到達

  • 相手方のある意思表示は、相手方に到達した時に効力を生じる
  • 到達とは、実際に読んだことではなく、通常であれば内容を知り得る支配圏内に入ったこと
  • 相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる
  • 相手方またはその所在を、表意者が過失なく知ることができない場合、公示による意思表示が可能

受領能力

受領時に次の状態だった相手方には、原則として意思表示を対抗できません。

  • 意思能力がなかった者
  • 未成年者
  • 成年被後見人

ただし、法定代理人が後から意思表示を知れば対抗できます。被保佐人は当然には受領能力を失いません。

不在郵便

内容証明郵便を容易に受け取れたという事情だけで、常に到達になるわけではありません。内容を十分に推知できたか、受領しなかった事情なども問題になります。

13.刑法:強盗未遂・因果関係・不作為

KがAを刃物で脅して金銭を要求し、Aが逃走中に交通事故に遭い、Kが救助せず、Aが死亡した事例。

論点

  • 刃物による脅迫と金銭要求
  • 財物を取得していない場合の強盗未遂
  • 強盗行為と死亡結果との因果関係
  • 被害者の逃走行為が異常な介在事情か、強盗の危険から生じた行動か
  • 交通事故という第三の事情が因果関係を切断するか
  • Kの先行行為・危険創出から救助義務が生じるか
  • 救急車を呼ばず立ち去った不作為
  • 即時救助なら生存約80%、20分後なら約30%という事実の因果評価
  • 強盗致死等の結果加重犯と、不作為による故意犯の評価
  • 検察側と弁護側の双方からの論証

ここで得た重要な答案上のルールは、書いてある事実→与えられた要件→必要な評価→そこで止める」です。「事故は必然」「不作為があるから因果関係は絶対に切れない」など、問題文以上に強く断定しないこと。

14.憲法:表現規制

未成年者に対する有害差別図書規制の予備試験型事例。

規制内容

  • 一定割合以上の有害表現を含む図書を類型的に指定する包括指定
  • 専門家会議を経て個別に指定する個別指定
  • 未成年者への販売・貸与・閲覧禁止
  • 包装、年齢確認等の義務
  • 成人購入者にも年齢確認が及び、一部が購入を断念

論点

  • 表現内容に着目した規制
  • 規制目的である未成年者保護
  • 曖昧性・広範性
  • 包括指定の類型・割合基準の合理性
  • 事前の専門家審査がないこと
  • 事後審査・取消手続だけで十分か
  • 成人購入者への萎縮効果
  • 年齢確認と未成年者保護との関連性
  • 関連性を認めた上での必要性・比例性
  • より制限的でない代替手段
  • 規制側と表現者側双方の反論
  • 論点を広げすぎず、中心となる目的手段審査へ収束させること


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西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。