ここ15年で民法がどう変わったのかハイライト 「ガキと女に甘くなった」

1. 成年年齢の引き下げ(総則)
【施行:2022年4月1日】
  • 第4条(成年)
    • 旧条文: 年齢二十歳をもって、成年とする。
    • 新条文: 年齢十八歳をもって、成年とする。
  • 第731条(婚姻年齢)
    • 旧条文: 男は、十七歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
    • 新条文: 婚姻は、年齢十八歳にならなければ、することができない。(男女一律に統一)
  • 関連する重要判例・経緯:
    • 憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに伴う法整合性の観点から改正されました。判例の明文化ではなく、国の政策方針による制度改正です。

2. 消滅時効の一元化(総則・債権)
【施行:2020年4月1日(債権法改正)】
飲食代金の1年、弁護士費用の2年といった「職業別短期消滅時効」を廃止し、シンプルに一元化しました。
  • 第166条1項(権利の消滅時効)
    • 旧条文: 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。(主観的起算点の規定なし)
    • 新条文: 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
      1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
      2. 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
  • 第170条〜第174条
    • 旧条文: 職業別の短期消滅時効(1年〜3年)の規定。
    • 新条文: 【削除】

3. 法定利率の変動制導入(債権総論)
【施行:2020年4月1日(債権法改正)】
長年の超低金利の実態に合わせ、また民商の一元化を図るため、固定の年5%(商事は6%)から変動制へ移行しました。
  • 第404条(法定利率)
    • 旧条文: 利息を生ずべき債権について利息の利率の定めがないときは、その利率は、年五分(5%)とする。
    • 新条文: 利息を生ずべき債権について利息の利率の定めがないときは、その利率は、その利息が生じた最初の期の法定利率による。
      2. 法定利率は、年三パーセントとする。(※3年ごとに基準金利に合わせて変動)

4. 意思能力の明文化(総則)
【施行:2020年4月1日(債権法改正)】
これまで条文になく、判例法理として当然に認められていた「意思無能力者の行為は無効」というルールを明確に規定しました。
  • 第3条の2(意思能力)
    • 旧条文: (規定なし。判例で対応)
    • 新条文: 法律行為の当事者がその行為をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
  • 基礎となった重要判例:
    • 大判明治38年5月11日など多数:意思無能力者の法律行為は当然に無効であるとした一連の判例を、国民に分かりやすくするためにそのまま条文化(明文化)したものです。

5. 錯誤(総則)の効果変更
【施行:2020年4月1日(債権法改正)】
これまでは「無効」とされていましたが、取引の安全や本人の意思を尊重し、「取消し」へと性質が変わりました。また、動機の錯誤の要件も判例をベースに明文化されました。
  • 第95条(錯誤)
    • 旧条文: 法律行為の要素に錯誤があったときは、その法律行為は、無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
    • 新条文: 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
      (2項にて、その事情が法律行為の基礎とされていることが「表示されていたときに限り」取り消せると規定)
  • 基礎となった重要判例:
    • 最判平成元年9月14日(動機の錯誤判例): 動機に錯誤がある場合、その動律行為の基礎とされていることが相手方に表示され、契約の内容となっていたときに限り無効(新法では取消し)主張ができるとした判例を条文化。

6. 賃貸借契約における「敷金」「原状回復」の明文化(債権各論)
【施行:2020年4月1日(債権法改正)】
不動産取引で最もトラブルが多かった敷金の定義や、退去時の原状回復の範囲について、これまでの膨大な判例をベースに条文が新設されました。
  • 第622条の2(敷金に関する新設条文)
    • 旧条文: (明文の規定なし)
    • 新条文: 賃貸人は、敷金(…中略…)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受取った敷金の額から…(中略)…差し引いた残額を返還しなければならない。
  • 第621条(賃借人の原状回復義務)
    • 旧条文: (抽象的な規定のみ)
    • 新条文: 賃借人は、賃貸物を受け取った後にこれに生じた損傷…があるときは、賃貸借が終了した際、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、通常の使用及び収益によって生じた賃貸物の減少並びに経年変化(通常損耗)については、この限りでない。
  • 基礎となった重要判例:
    • 最判平成17年12月16日: 賃借人が通常の使用をしていたことによって生じる損耗(経年劣化・通常損耗)の復旧費用は、特約がない限り賃貸人が負担すべきとした判例を完全に条文化。

7. 定型約款(新設)
【施行:2020年4月1日(債権法改正)】
インターネットの利用規約や、電気・ガスの契約、電車の旅客運送約款など、個別に合意していない細則を契約内容とするためのルールが新設されました。
  • 第548条の2〜4(定型約款の合意・変更)
    • 旧条文: (明文の規定がなく、判例・学説で効力を認めていた)
    • 新条文: 定型取引を行う合意をした当事者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき等は、個別の条項についても合意したものとみなす。(不当に相手方の利益を害する条項は除外)

8. 配偶者居住権の新設(相続法)
【施行:2020年4月1日(相続法改正)】
高齢の配偶者が、住み慣れた自宅に遺された場合、自宅の所有権を他の相続人が相続しても、配偶者が終身無償でその家に住み続けられる権利を新設しました。
  • 第1028条(配偶者居住権)
    • 旧条文: (規定なし。自宅を相続するとその分遺産を多くもらったことになり、老後の生活資金としての現預金がもらえなくなる問題があった)
    • 新条文: 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に婚姻の届出をした時から相続開始の時まで居住していた場合において、次に掲げるときは、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。

9. 嫡出推定・否認権の見直し(親族法)
【施行:2024年4月1日】
離婚後300日以内に生まれた子どもが前夫の子と推定されることで、母親が出生届を出さず「無戸籍児」になる問題(300日問題)を解消するために改正されました。
  • 第772条(嫡出の推定)
    • 旧条文: 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は離婚の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
    • 新条文: (上記に加えて以下の例外を新設)女が前婚の解消等(離婚)の後に再婚をした場合において、その再婚の後に生まれた子は、現夫の子と推定する。
  • 第774条(嫡出否認の訴え)
    • 旧条文: 嫡出の否認権は、夫のみが有する。
    • 新条文: 嫡出の否認権は、子、又は母親も行使することができる。(前夫からのDV等で夫が否認してくれないケースに対応)
  • 第733条(女性の再婚禁止期間)
    • 旧条文: 女は、前婚の解消又は取消しの日から百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
    • 新条文: 【削除】(嫡出推定の重複が起きなくなるため、女性の再婚禁止期間そのものが完全に廃止されました)
  • 関連する重要判例:
    • 最大判平成27年12月16日: 当時「6ヶ月」だった女性の再婚禁止期間について、100日を超える部分は合理性を欠き憲法14条1項に違反して違憲であると判断。この判例を受けて一度100日に短縮(2016年)された後、今回の2024年改正で完全廃止に至りました。

10. 共同親権の導入(親族法)
【公布:2024年5月24日 / 施行:2026年5月までに施行予定】
離婚後は一方が親権者となる「単独親権」のみであった日本法に、大きな転換がもたらされました。
  • 第819条(離婚等の場合の親権者)
    • 旧条文: 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
    • 新条文: 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。(協議が調わないときは家庭裁判所が定める)

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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。