不同意性交・美人局がある現代に【資格とやらかし】資格で食うのはリスク、ナンパも風俗も交際も危ない

弁護士が女にハメられて資格を失う例も出てくるでしょうね。

現行の弁護士法7条1号は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」を弁護士の欠格事由にしています。そして17条は、弁護士が7条の欠格事由に該当すると、日弁連は弁護士名簿の登録を取り消さなければならない、としています。つまりこれは弁護士会が「今回は見逃そう」と裁量で救える話ではありません。

特に不同意性交等罪は、現在の刑法177条では「5年以上の有期拘禁刑」です。したがって、本当に同罪で有罪が確定して拘禁刑に処せられれば、弁護士資格への直撃になります。

ただし段階はこうです。

「女性から訴えられた」
→資格喪失ではない

「逮捕された」
→資格喪失ではない

「起訴された」
→それだけでは7条1号の欠格ではない

「罰金刑の有罪」
→7条1号による自動的な資格喪失ではない。ただし事案によって懲戒問題にはなり得る

「拘禁刑の有罪判決が確定」
→7条1号の欠格事由→17条による登録取消し

 

弁護士の懲戒は、

  • 除名
  • 退会命令
  • 業務停止
  • 戒告

のうち、除名と退会命令は事実上の永久追放で、制度とは裏腹に実態はほぼ元に戻れない。

 

法的な差はかなり露骨です。司法書士・調査士・行政書士は、一般犯罪の拘禁刑について「執行終了等から3年」と明記しています。 公認会計士も一般犯罪は3年、特定の会計・金融犯罪は5年です。 税理士も業務外犯罪なら3年、税法関係なら5年です。 宅建士と建築士は一般の拘禁刑について5年です。

これに対して弁護士は異質です。弁護士法7条1号は単に「拘禁刑以上の刑に処せられた者」としていて、「執行終了から3年」という解除期間を書いていません。 実刑を終えた場合、刑法34条の2では、再犯がなければ10年後に刑の言渡しの効力が失われる仕組みなので、資格復帰までの法的距離そのものが他士業より長くなり得ます。 さらに弁護士法人の社員は弁護士でなければならない。

そして「職業上の不祥事」についてはさらに弁護士が突出しています。除名から3年後には法律上再申請できますが、弁護士会には再登録を拒むゲートが残り、実務解説では除名後の再登録成功例は過去1件だけとされています。これは公式統計ではなく二次資料なので数字自体は留保が必要ですが、「3年待てば普通に戻れる資格」では到底ないと見る材料にはなります。

一方、医師は意外と構造が違います。罰金以上の刑は処分原因になりますが、法律上「有罪=自動免許取消」ではなく、戒告・医業停止・免許取消から行政が決めます。取消後にも再免許制度があります。 ただし性犯罪が軽いわけではなく、2025年には強制わいせつ致傷や準強制わいせつで実際に医師免許取消の答申が出ています。

 


===

@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




"make you feel, make you think."

 

SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)

新たなるハイクラスエリート層はここから生まれる
         




Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。