司法試験受験生や法学部生もほぼ全員が間違えている、「判例の真実」。
英語や数学と同じことが起こっている。
すなわち、
「TOEICで高得点取れるが英語は話せない」
「ペーパーテストで点は取れるが、現実で数学が使えない」
これと同じことが、司法試験レベルでも起こっている。
たとえば、有名な94条2項・110条の類推適用。
まず、この話が、
「判例からきてること」
をあまりよくわかっていない人もいるが、判例論理についても、それを一種の法理として、
「本人の不実登記に対する『意思の欠缺(黙認・放置)』があれば、94条2項・110条を類推適用して、善意無過失の第三者を保護する。」という論証パターン
という風に捉えている。
これは実際は違う。
実際のディティールがある。
これは本人が、実の息子(または配慮すべき親族)に実印や権利証を盗まれ、勝手に他人の名義(不実の登記)に書き換えられてしまった事案。最高裁が、本人が自ら積極的に不実の登記を作ったわけではないのに、110条まで引っ張ってきて第三者を保護した(本人の責任を重くした)決定的な生々しい事実は、「本人は、勝手に名義を変えられた事実(不実の登記)を途中でハッキリと知っていた(認識していた)のに、『身内の不祥事を公にしたくない』『息子がなんとかすると言ったから』という理由で、何ヶ月もその登記をそのまま『放置』していた」というディティール。
だから、
ただ「本人に帰責性があるから類推適用~」と書くだけ
みたいなこと、雑な当てはめだけをやっていると、
わかってないやん
とされる。
具体的な事案の分析が足りないとか、単調な当てはめが過ぎる、とされる。
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SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



