【タイムズカーの集団訴訟はどれ?🚗🪪】民事訴訟・集団訴訟の基礎知識 (複数人が絡むとどうなる?)

 

第三者Cが係属中の訴訟に入る
│
├─ ① 独立当事者参加
│ C「その権利は自分のものだ/この判決では自分が害される」
│ → C自身が争いの主人公になる
│
├─ ② 共同訴訟参加
│ Cについても既存当事者と同じ結論にしないといけない
│ → Cは共同訴訟人=正式な当事者として入る
│ → 合一確定の規律
│
└─ ③ 補助参加
C「自分の権利を直接争うわけではないが、Aに勝ってもらわないと困る」

→ CはAを助ける
→ 当事者ではなく補助者
→ 法律上の利害が必要

 

必要的共同訴訟に関してはこちら

 

 

1. 今回のタイムズカー訴訟は「通常共同訴訟」
同じ情報漏洩の被害に遭ったという「共通の事実や法律上の原因」があるため、複数の原告(被害者)が1つの裁判手続きにまとまって訴えを起こす形をとります(民事訴訟法第38条)。
  • 全員が参加する必要はない: 訴訟に参加するかどうかは個人の自由です。「自分は参加せず、単独で訴える」「会社側の補償対応を待つ」といった選択も完全に自由です。
  • 判決の結果は個別: 原告ごとに事情(免許証画像まで流出したか、住所氏名だけかなど)が異なる場合、判決による賠償額などが個別に判断される余地があります。
2. 「必要的共同訴訟」とは?(今回のケースは違う理由)
必要的共同訴訟とは、「合一確定」が法律上絶対に必要とされる訴訟のことです。つまり、関係者全員が裁判に参加しなければならず、裁判所の判決も全員に対して一律で同じ結果にならなければならないケースを指します。
  • 例: 共有物(土地など)の分割を求める裁判や、株主総会決議の取消しを求める裁判など。
  • 該当しない理由: 今回のタイムズカーの件は「個々の被害者がそれぞれ受けた精神的苦痛(プライバシー侵害)」に対する損害賠償請求です。原告Aさんと原告Bさんの裁判結果が異なっても法律上の矛盾は生じないため、必要的共同訴訟にはなりません。

💡 補足:「消費者裁判手続特例法」の集団訴訟でもない
ニュース等で「集団訴訟」と報道されているため、日本の法制度である「消費者団体訴訟制度(特例法)」をイメージされるかもしれませんが、今回はそちらでもありません。
現行の消費者裁判手続特例法における二段階目の「共通義務確認訴訟」などは、今回のような個人情報漏洩による精神的慰謝料(個々の被害者ごとに苦痛の度合いや事情が異なり得るもの)には原則として馴染まないため、弁護士によるタイムズカー情報漏洩 集団訴訟特設サイト等を通じて原告(被害者)を多く集め、通常の共同訴訟として一斉に提訴する手法が取られています。

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@西園寺貴文(憧れはゴルゴ13)#+6σの男

   




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Lose Yourself , Change Yourself.
(変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れられる冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、見分ける知恵を与えたまえ。)
 
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。