1. 総則(1条〜174条の2)
民法全体の基本ルールや、人・物・法律行為の共通ルールです。
- 1条〜3条:基本原則・権利能力
- 1条(基本原則:信義則・権利濫用)、3条の2(意思能力)
- 4条〜24条:人(行為能力など)
- 5条・9条・13条・17条(制限行為能力者の同意・取消)
- 25条〜32条の2:住所・不在者・失踪宣告
- 30条(失踪宣告)
- 90条〜100条:法律行為(意思表示の瑕疵など・超重要)
- 90条(公序良俗違反)
- 93条(心裡留保)、94条(虚偽表示 → 2項の「第三者」は超頻出)
- 95条(錯誤)、96条(詐欺・強迫)
- 99条〜118条:代理(超重要)
- 99条(代理の要件・効果)、108条(自己取引・双方代理)
- 109条・110条・112条(表見代理:ここから要件を抽出する)
- 113条・117条(無権代理の追認・無権代理人の責任)
- 119条〜137条:無効・取消・条件・期限
- 121条(取消しの効果:遡及的無効)、121条の2(原状回復義務)
- 144条〜174条の2:時効(超重要)
- 147条・148条・150条(時効の更新・完成猶予の事由)
- 162条(取得時効)、166条(消滅時効の期間)
2. 物権(175条〜398条の22)
人に対する「債権」ではなく、物に対する排他的な権利です。
- 175条〜179条:総則(物権変動・超重要)
- 176条(物権の設定・移転)
- 177条(不動産物権変動の対抗要件 → 「第三者」の範囲、背信的悪意者論の出発点)
- 178条(動産物権変動の対抗要件)
- 180条〜205条:占有権
- 186条・188条(占有の推定規定 → 192条の要件立証で多用)
- 192条(即時取得:要件の文言を正確に引くこと)
- 200条(占有回収の訴え)
- 206条〜264条:所有権(相隣関係・共有)
- 249条〜252条(共有物の使用・変更・管理:法改正に注意)
- 265条〜294条:用益物権
- (試験での出題頻度は低め、条文の場所だけ把握)
- 295条〜398条の22:担保物権(超重要)
- 295条(留置権の要件)
- 333条(先取特権と第三取得者)
- 356条(質権)
- 369条(抵当権)、370条・371条(抵当権の効力範囲)、388条(法定地上権)、395条(抵当建物賃借人の明渡し猶予)
3. 債権総論(399条〜520条の25)
契約や不法行為から生じる「債権」の共通ルールです。論文式試験の核になります。
- 399条〜414条:債権の目的・効力(履行請求・債務不履行)
- 412条(履行期と履行遅滞)、412条の2(履行不能)
- 415条(債務不履行による損害賠償請求 → 1項の帰責事由、2項の損害賠償の類型)
- 416条(損害賠償の範囲 → 相当因果関係)
- 423条〜426条:責任財産の保全(超重要)
- 423条・423条の2(債権者代位権の要件・行使)
- 424条(詐害行為取消権:要件が細かいので条文の構造を把握する)
- 427条〜465条の10:多数当事者の債権・債務・保証
- 436条・438条・439条(連帯債務の絶対的決定:相殺・更改・免除など)
- 446条(保証債務)、454条(連帯保証)
- 466条〜472条:債権譲渡・債務引受
- 466条(債権の譲渡性)、466条の2(譲渡制限特約)
- 467条(対抗要件:異議なき承諾の廃止など法改正注意)
- 473条〜520条の25:債権の消滅(弁済・相殺など)
- 474条(第三者弁済)、478条(受領権者としての外観を有する者への弁済)
- 499条(弁済による代位)
- 505条(相殺の要件)、509条(不法行為債権と相殺禁止)
4. 債権各論:契約(521条〜696条)
各種契約の成立から各論的ルールです。
- 521条〜548条:契約の総則(成立・効力・解除)
- 533条(同時履行の抗弁権)、536条(危険負担:法改正により債務履行拒絶権へ)
- 541条・542条(催告解除・無催告解除:要件の違いに注意)
- 545条(解除の効果:3項の第三者保護)
- 549条〜696条:典型契約(13種類)
- 555条(売買)、559条(有償契約への準用 → 非常に重要)
- 562条・563条・564条(契約不適合責任:追完・減額・解除・損賠。論文頻出)
- 601条(賃貸借)、612条(無断転貸・譲渡の禁止 → 信頼関係破壊の法理の出発点)
- 632条(請負)、643条(委任)、657条(寄託)
5. 債権各論:法定債権(697条〜724条の2)
契約がないのに法律上当然に発生する債権です。
- 697条〜702条:事務管理
- 702条(費用償還請求権)
- 703条〜708条:不当利得(超重要)
- 703条・704条(不当利得返還請求の要件・効果、善意・悪意)
- 708条(不法原因給付 → 給付の意義、反射的効果の論点)
- 709条〜724条の2:不法行為(超重要)
- 709条(一般不法行為の要件:過失・違法性・損害・因果関係)
- 715条(使用者責任:要件のあてはめで多用)
- 717条(土地工作物責任)、722条2項(過失相殺)
6. 親族・相続(725条〜1050条)
「身分法」と呼ばれるエリアです。短答だけでなく論文でも大問の構成要素になります。
- 731条〜817条の11:婚姻・親子
- 760条(婚姻費用の分担)、762条(特有財産・共有財産の推定)
- 768条(財産分与)
- 772条(嫡出の推定)
- 818条〜881条:親権・扶養
- 826条(利益相反行為 → 親権者が誰名義で何をしたか要チェック)
- 882条〜1050条:相続・遺言・遺留分
- 896条(相続の一般的効力 → 無権代理と相続の論点の出発点)
- 900条(法定相続分)、903条(特別受益)
- 960条(遺言の方式)
- 1042条〜1049条(遺留分侵害額請求:金銭債権化などの法改正に注意)
覚えやすくするコツ(実践アドバイス)
- 「請求権の基礎(訴訟物)」となる条文を核にする
- 民法の論文は「誰が誰に何の請求(何条)をするか」から始まります。例えば、「415条に基づく損害賠償」「709条に基づく損害賠償」「703条に基づく不当利得返還」「541条に基づく解除と545条の原状回復」など、メインになる請求の条文番号だけは絶対に暗記してください。
- 「要件の数」を条文に書き込むイメージを持つ
- 例えば、民法192条(即時取得)なら「①取引行為によって、②平穏に、③公然と、④善意で、⑤瑕疵なく、⑥動産の占有を始めた」というように、条文の文言がそのまま要件(ナンバリング)になっていることを意識して素読します。
- パンデクテン方式(総則 → 各論)の罠に気をつける
- 「売買契約の制限行為能力による取消」を考えるとき、契約(555条)→ 取消の効果(121条)→ 行為能力(5条など)と、脳内で債権・総則を行き来する必要があります。「この話は総則にあったな」「この話は契約各論だな」という引き出しのジャンルを意識して過去問を解いていきましょう。
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"make you feel, make you think."
SGT&BD
(Saionji General Trading & Business Development)
説明しよう!西園寺貴文とは、常識と大衆に反逆する「社会不適合者」である!平日の昼間っからスタバでゴロゴロするかと思えば、そのまま軽いノリでソー◯をお風呂代わりに利用。挙句の果てには気分で空港に向かい、当日券でそのままどこかへ飛んでしまうという自由を履き違えたピーターパンである!「働かざること山の如し」。彼がただのニートと違う点はたった1つだけ!そう。それは「圧倒的な書く力」である。ペンは剣よりも強し。ペンを握った男の「逆転」ヒップホッパー的反逆人生。そして「ここ」は、そんな西園寺貴文の生き方を後続の者たちへと伝承する、極めてアンダーグラウンドな世界である。 U-18、厳禁。低脳、厳禁。情弱、厳禁。



